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取り組み方

ハラスメントへの取り組み方について

ハラスメント防止のための行動指針

訪問介護かぎしっぽ(以下「事業所」という)は、利用者に対して安定した居宅介護支援サービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。

1 ハラスメント防止に関する基本的考え方
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
(1)職場におけるハラスメント
ア パワーハラスメント
   3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
<具体的な例>
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴りを行うこと
・相手に物を投げつけること
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること
③ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

イ セクシュアルハラスメント
① 対価型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
② 環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
➂ 同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する
 <具体的な例>
① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
② わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
③ うわさの流布
④ 不必要な身体への接触
⑤ 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑥ 交際・性的関係の強要
⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
⑧ その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

(2)訪問先・利用者宅でのハラスメント
ア パワーハラスメント
①身体的暴力を行うこと
②違法行為を強要すること
➂人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体的な例>
① 強くこづいたり、身体的暴力をふるう
② 攻撃的態度で大声を出す
③ 机や椅子などをたたいたり蹴ったりする
④ 書類を破る
⑤ 制度上認められていないサービスを強要する
⑥ サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
⑦ あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
⑧「バカ」「クズ」などと言う
⑨ 人格を否定するような発言をする
⑩「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる
⑪ からかいや皮肉を言う
⑫ 差別的な発言をする

イ セクシュアルハラスメント
① 利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
② 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体的な例>
① 食事やデートへの執拗な誘い
② 性的な関係を要求する
③ 会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
④ サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
⑤ 繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
⑥ サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
⑦ 性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
⑧ 握手した手を離さない
⑨ 匂いを嗅ぐ
⑩ 体をぴったりくっつける
⑪ アダルトビデオを流す
⑫ わいせつな本を見えるように置く

2 ハラスメント対策
(1)従業員
本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。
(2)利用者・家族
契約時等ハラスメントについて説明する。

3 ハラスメントに関する相談窓口と対応
(1)事業所におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。
【相談窓口担当:訪問介護かぎしっぽ サービス提供責任者 渡邉陽子・藤川美和】
相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メール、チャットでも相談を受け付ける。
(2)労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。
(3)相談窓口担当者と上司は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。
(4)相談窓口担当者と上司は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。

4 利用者等に対する当該指針の閲覧
 本指針は利用者・家族や関係機関がいつでも閲覧できるよう事業所入り口に掲示する。また、ホームページでも公表する

5 その他ハラスメント防止のために必要な事項
 事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」に基づいて対応する。


附則
本指針は、令和3年4月1日より施行する。

虐待防止への取り組み方

高齢者虐待防止のための行動指針

1 基本方針 
訪問介護かぎしっぽ(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。事業所における高齢者虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。


2 高齢者虐待の定義 
(1)身体的虐待 
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 また、正当な理由なく身体を拘束すること。 
(2)介護・世話の放棄放任 
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 
(3)心理的虐待 
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
(4)性的虐待 
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 
(5)経済的虐待 
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

3 虐待防止のための具体的措置 
(1)苦情処理の徹底 
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。 
(2)虐待防止検討委員会の設置 
① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下 「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。 
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。 
③ 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。 
④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。 
 ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること 
   イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること 
   ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること 
   エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 
   オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること 
(3)職員研修の実施 
① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。 
② 具体的には、次のプログラムにより実施する。 
ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解 
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解 
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解 
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順 
オ 発生した場合の改善策 
③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。 
④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する 
(4)その他の取り組み 
① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善 
② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与 
③ 本指針等の定期的な見直しと周知 

4 職員の責務 
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。 

5 指針の閲覧 
 「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。
またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。 



附則 
 本指針は、令和4年4月1日から施行する。

身体拘束廃止に係わる取り組み方

身体拘束廃止のための行動指針
1 身体拘束の適正化に関する基本的な考え方
【理 念】
身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。訪問介護かぎしっぽ(以下「事業所」という)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。
(1) 緊急・やむを得ない場合の3原則
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の3つの要素全てを満たすことが必要である。
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。
③ 一時的
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(2) 身体的拘束に該当する具体的行為
介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為は以下のとおり。
① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する。
【基本方針】
(1) 身体拘束廃止委員会の設置
身体拘束を廃止することを目的として「身体拘束廃止委員会」を設置する。
(2) 身体拘束及び行動制限の原則禁止
事業所では、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。
(3) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合については、身体拘束廃止委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を全て満たした場合のみ、本人又は家族の同意を得て行う。
身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。
(4) 日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
2 身体的拘束廃止のための組織体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束廃止のための体制を維持・強化する。
(1) 身体拘束廃止委員会の設置・運営
事業所において身体拘束廃止を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身体拘束廃止委員会を設置する。
なお、この身体拘束廃止委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。
3 身体拘束発生時対応・報告に関する基本方針
(1) 対応
事業所においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、管理者等の判断を得て身体拘束を行うことになるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。
やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の項目について具体的に本人及び家族等に説明し、書面で確認を得る。
(2) 報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、身体拘束廃止委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。
4 身体拘束廃止のための職員研修に関する基本方針
職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実施する。
(1) 定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む。)
(2) 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施
5 利用者等に対する当該指針の閲覧
当事業所の身体拘束廃止のための指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるよう、事業所の入り口に掲示する。またホームページ等でも公表する。
6 その他の身体拘束等の廃止推進のための基本方針
身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる職員のすべてが身体拘束の廃止に対する共通認識を持ち、拘束をなくする取り組みをしなければならない。

附則
本指針は、令和4年4月1日より施行する

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