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運営情報


運営規定(令和01年10月01日版)

(事業の目的)
第1条 合同会社ケアークリばらが設置する 居宅介護支援事業所 親孝行 (以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある利用者に対し、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)で定められている基準に沿って、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(事業の運営方針)
第2条 事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとします。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
3 事業所は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
4 事業所は、事業の運営に当たっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めます。

(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
 ・名称         居宅介護支援事業所 親孝行
 ・所在地      福島県郡山市大槻町字原田北34-21

(職員の職種、員数、勤務形態及び職務内容)
第4条 この事業所における職員の職種、勤務形態、員数及び職務の内容は次の通りとする。
 ・管理者 1名(常勤兼務職員・介護支援専門員と兼務)
介護支援専門員その他の従業者の管理、利用申込調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
 ・介護支援専門員 2名以上(常勤専従職員)
管理者の指揮命令に従い、指定居宅介護支援の業務を行う。
・事務職員等 1名以上(非常勤専従職員)
管理者の指揮命令に従い、指定居宅介護支援業務の補助およびその他事務業務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 ・営業日 月曜日から金曜日まで
(但し、祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)
 ・営業時間 午前9時から午後5時まで
(但し、木曜日は午前9時から午後1時まで)
 ・電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定居宅介護支援の提供の開始に当たっての留意事項)
第6条 事業所は、指定居宅介護支援を提供の開始に際し、事前に利用申込者又はその家族などに対して、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項やパンフレット等の文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得る。
2 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が運営の方針及び利用申込者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めること等が可能であると説明を行い、理解を得る。
3 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるようお願いする。

 (指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額は、次のとおりとする。
・事業所は、利用者の相談を受ける場所は、主に事業所内又は利用者の居宅とする。
・事業所は、利用者の解決すべき課題の把握に当たっては、原則として利用者の居宅を訪問し、課題分析標準項目(厚生省平成11年11月12日老企第29号通知)を具備する課題分析票を用いて、利用者及びその家族に面接して行う。
・利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)の告示上の額とする。
・交通費は、通常の事業の実施地域内では、料金は請求しません。それ以外の地域は、事前に利用者の同意を得た上で、公共交通機関、有料道路、有料駐車場を利用する際に、その実費を請求させていただく。
  
 (通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、郡山市(湖南町を除く)、須賀川市の区域とする。

(事故発生時の対応)
第9条 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

(損害賠償)
第10条 事業者は、指定居宅介護支援の提供にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に害を及ぼした場合には、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。

(秘密の保持)
第11条 事業者及び事業者の従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対する指定居宅介護支援の提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様とします。
2 事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
3 事業者は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、「個人情報の使用に係わる同意書」に定めた利用目的のため、利用者及び利用者の家族の同意を得た上で必要最小限の範囲内で使用・提供・収集します。
4 第1項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に定める通報を行うことができるものとし、その場合、事業者は、秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。

(苦情処理)
第12条 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
2 事業者は、利用者又は家族から苦情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対処することとし、必要に応じてサービスを点検し、関連機関との連絡調整を行います。
3 事業者は、利用者が苦情の申出を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもいたしません。

 (その他運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、事業所の従業者の資質向上を図るための研修の機会を設けます。また、そのために必要な勤務体制を整備します。

  附則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
  附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
  附則
この規定は、平成24年10月5日から施行する。
  附則
この規定は、平成26年2月1日から施行する。
  附則
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
  附則
この規定は、平成29年6月10日から施行する。
  附則
この規定は、平成30年4月1日から施行する。
  附則
この規定は、令和01年5月1日から施行する。
  附則
この規定は、令和01年10月1日から施行する。

 

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