運営規程
居宅介護支援事業所 親孝行 居宅介護支援事業運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社ケアークリばらが設置する 居宅介護支援事業所 親孝行 (以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある利用者に対し、「郡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成26年郡山市条例第52号)で定められている基準に沿って、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営方針)
第2条 事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとします。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
3 事業所は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
4 事業所は、事業の運営に当たっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めます。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
・名称 居宅介護支援事業所 親孝行
・所在地 福島県郡山市大槻町字原田北34-21
(職員の職種、員数、勤務形態及び職務内容)
第4条 この事業所における職員の職種、勤務形態、員数及び職務の内容は次の通りとする。
・管理者 介護支援専門員1名(常勤兼務職員)
介護支援専門員その他の従業者の管理、利用申込調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
・介護支援専門員 3名以上(うち1名は管理者と兼務、常勤専従2名以上、非常勤必要数)
管理者の指揮命令に従い、指定居宅介護支援の業務を行う。
・事務職員等 必要数(常勤又は非常勤)
管理者の指揮命令に従い、指定居宅介護支援業務の補助およびその他事務業務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
・営業日 月曜日から金曜日まで
(但し、祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)
・営業時間 午前9時から午後5時15分まで
(但し、木曜日は午前9時から正午まで)
・電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供の開始に当たっての留意事項)
第6条 事業所は、指定居宅介護支援を提供の開始に際し、事前に利用申込者又はその家族などに対して、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項やパンフレット等の文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得る。
2 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が運営の方針及び利用申込者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること、前6ヶ月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6ヶ月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得るように努める。
3 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるようお願いする。
4 事業所は、利用申込者又はその家族からの申し出があった場合には、必要な重要事項の文書の交付に代えて、電磁的方法により提供することができます。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額は、次のとおりとする。
・事業所は、利用者の相談を受ける場所は、主に事業所内又は利用者の居宅とする。
・事業所は、利用者の解決すべき課題の把握に当たっては、原則として利用者の居宅を訪問し、課題分析標準項目(厚生省平成11年11月12日老企第29号通知)を具備する課題分析票を用いて、利用者及びその家族に面接して行う。
・利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)の告示上の額とする。
・交通費は、通常の事業の実施地域内では、料金は請求しません。それ以外の地域は、事前に利用者の同意を得た上で、公共交通機関、有料道路、有料駐車場を利用する際に、その実費を請求させていただく。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、郡山市(湖南町を除く)、須賀川市の区域とする。
(事故発生時の対応)
第9条 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(損害賠償)
第10条 事業所は、指定居宅介護支援の提供にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に害を及ぼした場合には、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。
(秘密の保持)
第11条 事業所及び事業所の従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対する指定居宅介護支援の提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様とします。
2 事業所は、事業所の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
3 事業所は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、「個人情報等使用同意書」に定めた利用目的のため、利用者及び利用者の家族の同意を得た上で必要最小限の範囲内で使用・提供・収集します。
4 第1項の規定にかかわらず、事業所は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)に定める通報を行うことができるものとし、その場合、事業者は、秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
(苦情処理)
第12条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
2 事業所は、利用者又は家族から苦情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対処することとし、必要に応じてサービスを点検し、関連機関との連絡調整を行います。
3 事業所は、利用者が苦情の申出を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもいたしません。
(虐待防止に係る措置)
第13条 事業所は、虐待の防止に係る責任者を選定し、定期的な虐待防止検討委員会の開催や従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施し、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合に対応できる体制を整備します。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業所は、事業所の従業者の資質向上を図るための研修の機会を設けます。また、そのために必要な勤務体制を整備します。
附 則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年10月5日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年6月10日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(事業の目的)
第1条 合同会社ケアークリばらが設置する 居宅介護支援事業所 親孝行 (以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある利用者に対し、「郡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成26年郡山市条例第52号)で定められている基準に沿って、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営方針)
第2条 事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとします。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
3 事業所は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
4 事業所は、事業の運営に当たっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めます。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
・名称 居宅介護支援事業所 親孝行
・所在地 福島県郡山市大槻町字原田北34-21
(職員の職種、員数、勤務形態及び職務内容)
第4条 この事業所における職員の職種、勤務形態、員数及び職務の内容は次の通りとする。
・管理者 介護支援専門員1名(常勤兼務職員)
介護支援専門員その他の従業者の管理、利用申込調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
・介護支援専門員 3名以上(うち1名は管理者と兼務、常勤専従2名以上、非常勤必要数)
管理者の指揮命令に従い、指定居宅介護支援の業務を行う。
・事務職員等 必要数(常勤又は非常勤)
管理者の指揮命令に従い、指定居宅介護支援業務の補助およびその他事務業務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
・営業日 月曜日から金曜日まで
(但し、祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)
・営業時間 午前9時から午後5時15分まで
(但し、木曜日は午前9時から正午まで)
・電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供の開始に当たっての留意事項)
第6条 事業所は、指定居宅介護支援を提供の開始に際し、事前に利用申込者又はその家族などに対して、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項やパンフレット等の文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得る。
2 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が運営の方針及び利用申込者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること、前6ヶ月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6ヶ月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得るように努める。
3 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるようお願いする。
4 事業所は、利用申込者又はその家族からの申し出があった場合には、必要な重要事項の文書の交付に代えて、電磁的方法により提供することができます。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額は、次のとおりとする。
・事業所は、利用者の相談を受ける場所は、主に事業所内又は利用者の居宅とする。
・事業所は、利用者の解決すべき課題の把握に当たっては、原則として利用者の居宅を訪問し、課題分析標準項目(厚生省平成11年11月12日老企第29号通知)を具備する課題分析票を用いて、利用者及びその家族に面接して行う。
・利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)の告示上の額とする。
・交通費は、通常の事業の実施地域内では、料金は請求しません。それ以外の地域は、事前に利用者の同意を得た上で、公共交通機関、有料道路、有料駐車場を利用する際に、その実費を請求させていただく。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、郡山市(湖南町を除く)、須賀川市の区域とする。
(事故発生時の対応)
第9条 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(損害賠償)
第10条 事業所は、指定居宅介護支援の提供にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に害を及ぼした場合には、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。
(秘密の保持)
第11条 事業所及び事業所の従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対する指定居宅介護支援の提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様とします。
2 事業所は、事業所の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
3 事業所は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、「個人情報等使用同意書」に定めた利用目的のため、利用者及び利用者の家族の同意を得た上で必要最小限の範囲内で使用・提供・収集します。
4 第1項の規定にかかわらず、事業所は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)に定める通報を行うことができるものとし、その場合、事業者は、秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
(苦情処理)
第12条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
2 事業所は、利用者又は家族から苦情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対処することとし、必要に応じてサービスを点検し、関連機関との連絡調整を行います。
3 事業所は、利用者が苦情の申出を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いもいたしません。
(虐待防止に係る措置)
第13条 事業所は、虐待の防止に係る責任者を選定し、定期的な虐待防止検討委員会の開催や従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施し、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合に対応できる体制を整備します。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業所は、事業所の従業者の資質向上を図るための研修の機会を設けます。また、そのために必要な勤務体制を整備します。
附 則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年10月5日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年6月10日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
虐待防止のための指針
虐待防止のための指針
居宅介護支援事業所親孝行
1 虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は「栗原雄介」が務める。
・委員会の委員は、介護支援専門員、事務員とする。
(3)虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)虐待防止に係る責任者の選任
虐待防止に係る責任者は、とする。
4 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた虐待防止に係る責任者とする。なお、虐待者が責任者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、虐待防止に係る責任者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止検討委員会及び責任者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
居宅介護支援事業所親孝行
1 虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は「栗原雄介」が務める。
・委員会の委員は、介護支援専門員、事務員とする。
(3)虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)虐待防止に係る責任者の選任
虐待防止に係る責任者は、とする。
4 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた虐待防止に係る責任者とする。なお、虐待者が責任者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、虐待防止に係る責任者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止検討委員会及び責任者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。