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介護保険について

介護保険とは?仕組みは?


介護保険とは、介護や社会的な支援を必要とする人々が自立した日常生活を送れるように、必要なサービスを受けられることを目的としています。
市町村が保険者となり、40歳以上の人が全員加入する(被保険者となる)、社会保険制度のひとつで、被保険者が支払う保険料と公費が財源になります。
 介護保険が提供する給付(サービス)には、おもに介護給付と予防給付があります。
 介護保険は、いざ介護が必要となった場合でも、個人の負担を軽減し、広く社会で支えあう仕組み(社会保険)です。
★介護保険はどのような人に適用される?
介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に分けられ、介護保険のサービス(保険給付)を利用できるのは、被保険者のうち、要介護者あるいは要支援者として保険者(市町村)から認定をうけた人に限られます。
★介護保険サービスを受けるにあたって
介護保険によるサービスを利用しようとする人(被保険者)は、要介護または要支援の認定をうける必要があります。認定には有効期間があり、有効期間が過ぎても要介護・要支援状態にあると見込まれる場合は認定の更新を行います。 認定の申請は市町村に対して行います。認定調査員が行う一次判定と介護認定審査会が行う二次判定の結果により、要介護度が決定されます。
介護保険制度では、サービスが必要な人を明確に特定し、適切に制度が運営される必要があります。そのような、サービスの必要性を判断するのが認定です。
 認定には要介護認定と要支援認定があり、それぞれ介護や支援の必要度に応じて、要介護5~1と要支援2・1に区分されます。要介護に該当した人は要介護者として介護給付の対象となるサービスを、また、要支援に該当した人は要支援者として予防給付の対象となるサービスをうけられます。


総合事業対象者とは?基本チェックリストとは?

要介護認定を受けずとも(介護認定非該当)総合事業の利用を希望する65歳以上の高齢者で、基本チェックリストにより、生活機能の低下のおそれがあると認められた場合、総合事業対象者該当とされます。ご希望があればお住いの地域包括支援センターですぐに受けることができます。該当者の認定までの時間も即日~3日程度です。2017年4月より制度開始となった、総合事業対象者については、おおむね「要支援1」に近いサービスが利用できます。しかし、介護予防通所介護と介護予防訪問介護のみが利用でき、ほかのサービスは利用ができないことになっています

基本チェックリストとは、65歳以上の高齢者が自分の生活や健康状態を振り返り、心身の機能で衰えているところがないかどうかをチェックするためのものです。生活機能の低下のおそれがある高齢者を早期に把握し、介護予防・日常生活支援総合事業へつなげることにより状態悪化を防ぐためのツールです。全25項目の質問で構成されています。該当する項目が少なかった場合であっても介護ケアマネジメントにおいて評価を行った結果、自立支援に向けて必要なサービスであると判断されれば、そのサービスを受けることもできます

介護サービスと介護予防サービス

介護サービスについては「要介護1~要介護5」までの人が利用することができます。
介護保険制度の多種多様なサービスを、1割負担または2割負担(収入により3割負担)で利用することができ、自立した日常生活を営むことができるよう支援を受けていきます。
一方、介護予防サービスについては、「要支援1~要支援2」「総合事業対象者」の人が利用することができます。1割負担または2割負担(収入により3割負担)で利用することができます。
介護サービスとほぼ同様に、自立した生活の維持や、日常生活機能の向上を目指すことができるよう支援を受けていきます。

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