当社のキャリアパス要件
【当社のキャリアパス要件】
役職 職責 職務内容 資格
5級 部長 複数事業所の運営責任者 各事業所の売上・利益管理
(エリアマネージャー) 管理職の育成 事業方針の作成・実行
管理者の管理・面談
4級 管理者 1事業所の運営責任を負い 事業所の管理・シフト調整 介護福祉士
介護職の育成ができる 売上管理・スタッフ管理 社会福祉士
改善提案の実行 社会福祉主事
3級 副管理者 一人で業務を行うことが 1・2級業務に加えて 介護福祉士
正社員 でき、新任職員に 後輩指導育成 または
指導ができる 外部機関との連携 実務者研修
2級 正社員 一人で業務を行うことが 1級職務に加えて 実務者研修
契約社員 できる 改善提案・行事企画 または
パートタイマー 個別援助の実践 初任者研修
1級 正社員 補助を受けながら業務を 日常介護業務全て 初任者研修
契約社員 行うことができる 報告・連絡・相談
パートタイマー 観察・記録
【介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算に関して】
① 介護保険事業における処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算(以下各種処遇改善加算)によって会社に支給される賃金原資に関しては、基準内賃金(基本給、役職手当、専門職手当、調整手当)及び賞与の支給額、これらに応じて増額(各種処遇改善加算導入前年度賃金基準額から増額)される会社の法定福利費の負担分に充当する。
② ①の支給額については社員ごとに異なる場合があるため、処遇改善加算の計画書や個別の労働契約書、社内通知文などによって周知する。
③ 本条の各種処遇改善加算が廃止された場合、充当している支給額も同時に廃止する。
役職 職責 職務内容 資格
5級 部長 複数事業所の運営責任者 各事業所の売上・利益管理
(エリアマネージャー) 管理職の育成 事業方針の作成・実行
管理者の管理・面談
4級 管理者 1事業所の運営責任を負い 事業所の管理・シフト調整 介護福祉士
介護職の育成ができる 売上管理・スタッフ管理 社会福祉士
改善提案の実行 社会福祉主事
3級 副管理者 一人で業務を行うことが 1・2級業務に加えて 介護福祉士
正社員 でき、新任職員に 後輩指導育成 または
指導ができる 外部機関との連携 実務者研修
2級 正社員 一人で業務を行うことが 1級職務に加えて 実務者研修
契約社員 できる 改善提案・行事企画 または
パートタイマー 個別援助の実践 初任者研修
1級 正社員 補助を受けながら業務を 日常介護業務全て 初任者研修
契約社員 行うことができる 報告・連絡・相談
パートタイマー 観察・記録
【介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算に関して】
① 介護保険事業における処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算(以下各種処遇改善加算)によって会社に支給される賃金原資に関しては、基準内賃金(基本給、役職手当、専門職手当、調整手当)及び賞与の支給額、これらに応じて増額(各種処遇改善加算導入前年度賃金基準額から増額)される会社の法定福利費の負担分に充当する。
② ①の支給額については社員ごとに異なる場合があるため、処遇改善加算の計画書や個別の労働契約書、社内通知文などによって周知する。
③ 本条の各種処遇改善加算が廃止された場合、充当している支給額も同時に廃止する。
個人情報保護方針
私たち株式会社敬愛総合サービスセンター(以下、「法人」という)は、介護事業を運営する法人として、お客様に安心してサービスを利用していただくためには、お客様やご家族の個人情報を適切に取り扱うことが不可欠であると考えます。
そこで、当法人では個人情報保護に関する法律やガイドラインを遵守し、下記の取組を行う事をここに宣言いたします。
個人情報の取得・利用
当法人は、お客様やご家族の個人情報の取得にあたり、利用目的を明示しその目的に必要な範囲の個人情報を取得し、利用目的以外に利用しません。利用目的以外に利用する場合は、改めてお客様の同意を得るものとします。
個人情報の第三者提供
当法人は、お客様やご家族の個人情報をその利用目的の範囲に沿って、他の介護事業者や外部委託業者に提供することがあります。第三者に提供する場合は、利用者やご家族の同意を得る事とします。また、外部委託事業者に対しては、個人情報を適切に取り扱うよう監督を行います。
情報の安全な管理について
当法人は、お客様やご家族の個人情報を安全に管理するため、帳票類やデータなどの取扱い・保管規定を整備し安全な保管に万全の配慮を行います。また、安全な管理に必要な、知識・規定を全職員に周知徹底するため、必要な教育を行います。
個人情報に関する法令や規範の遵守
当法人は、お客様やご家族の個人情報を保護するため、次の個人情報保護に関する法令や規範を遵守します。 個人情報保護法
介護保険法
介護・医療関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
個人情報保護の継続的改善
上記の取組を継続し発展させるために、規定を定期的に見直し、絶えずお客様の意見をお聞きします。
そこで、当法人では個人情報保護に関する法律やガイドラインを遵守し、下記の取組を行う事をここに宣言いたします。
個人情報の取得・利用
当法人は、お客様やご家族の個人情報の取得にあたり、利用目的を明示しその目的に必要な範囲の個人情報を取得し、利用目的以外に利用しません。利用目的以外に利用する場合は、改めてお客様の同意を得るものとします。
個人情報の第三者提供
当法人は、お客様やご家族の個人情報をその利用目的の範囲に沿って、他の介護事業者や外部委託業者に提供することがあります。第三者に提供する場合は、利用者やご家族の同意を得る事とします。また、外部委託事業者に対しては、個人情報を適切に取り扱うよう監督を行います。
情報の安全な管理について
当法人は、お客様やご家族の個人情報を安全に管理するため、帳票類やデータなどの取扱い・保管規定を整備し安全な保管に万全の配慮を行います。また、安全な管理に必要な、知識・規定を全職員に周知徹底するため、必要な教育を行います。
個人情報に関する法令や規範の遵守
当法人は、お客様やご家族の個人情報を保護するため、次の個人情報保護に関する法令や規範を遵守します。 個人情報保護法
介護保険法
介護・医療関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
個人情報保護の継続的改善
上記の取組を継続し発展させるために、規定を定期的に見直し、絶えずお客様の意見をお聞きします。
高齢者虐待防止のための指針
株式会社敬愛総合サービスセンター
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は法人代表が務める。
・委員会の委員は、法人各事業所の管理者及びエリアマネジャーとする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、事業所の管理者とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
事業計画及び財務内容に関しては各事業所で、いつでも閲覧可能です。