365日笑顔になれる訪問介護 ヘルパーステーション みき
★ご利用者様が住み慣れた環境で、心豊かに日常生活が送れるようにサポートいたします。★
★ご利用者様・ご家族様の意向に基づいたサービスの提供をさせていただきます★
運営方針
1、指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護・その他の生活全般にわたる援助を行う。
2、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
重要事項説明書
https://www.dropbox.com/scl/fi/2rvonwcrnwd4gumvivhzb/a24de-frmb8.html?rlkey=5ljuh7kf1nllhlwobvupntu4p&st=gq8bhari&dl=0
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、服薬、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・歩行、車いす等移乗や移動にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、一般的な調理、配膳、洗濯、掃除、ベッドメイク、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言
★ホームヘルパーの禁止行為
1、医療行為
2、利用者または家族の金銭、貯金通帳、証書、書類などの預かり
3、利用者まやは家族からの金銭、物品、飲食の授受
4、利用者の同居家族に対するサービス提供
5、利用者の日常生活範囲を超えたサービスの提供(大掃除・庭掃除など)
6、利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
7、身体拘束その他、利用者の行動を制限する行為(利用者または第三者の生命や身体を保護するため緊急や無負えない場合を除く)やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
⇒身体拘束等の適正化
8、その他利用者または家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
<<介護保険外サービスも充実しております!>>
ご自宅の大掃除・窓ふき・安否確認・病院受診の付添い・話し相手等、
介護保険では認められていない各サービスも提供いたします。
困っていること、何でもご相談ください。