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加算について

令和元年度の介護職員処遇改善加算にともない、10月のサービス提供分より事業所として
あらたに特定処遇改善加算を取得することとなりました。
そのためサービス利用料の個人負担金が変更となりましたのでご了承ください。

●訪問介護
●訪問型サービス(現行相当・基準緩和)
☆処遇改善加算Ⅰ及び特定処遇改善加算Ⅱ
●障がい者総合(居宅サービス・重度訪問介護・同行援護)                  ☆処遇改善加算Ⅰ及び特定処遇改善加算Ⅱ                                   

 

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