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その他の情報

従業員に関する待遇について

・半年以上勤務の全ての従業員に健康診断の実施
・介護の分野における研修の受講費補助申請制度及び研修の案内の実施
・新人教育におけるエルダー・メンター制度導入
・ミーティングなどによる従業員間の情報共有、コミュニケーション円滑化の実施
・非正規職員から正職員への転換制度
 上記を実施しております。 
  
介護職員等処遇改善加算について

当社における処遇改善の取り組み内容

下表のキャリアパスによって職員の能力を評価して、適正な賃金の支払及びやる気向上、成長につながるよう努めています。

○介護職員の基本給の引き上げ(引き上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)
  基本給
   月  給 1,000円~55,000円の増額
   時間給  10円~200円の増額
賞与として 10,000円~500,000円 正社員以外の介護職員にも支給する場合があります。
  ※ 上記の額には、平成27年4月から処遇改善加算を取得しており、より上位の区分の加算を取得した際に増額した分を含む。

高齢者虐待防止の指針 及び 感染症まん延防止の指針

高齢者虐待防止の指針

第1条 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方
当施設は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏ま え、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。

第2条 虐待の定義
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
⑴ 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
⑵ 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
⑶ 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
⑷ 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
⑸ 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

第3条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的
 
して、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
⑴ 委員会の役割
ア.虐待防止のための指針等の整備
イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する) エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
エ.虐待が発生した場合の対応
オ.虐待の原因分析と再発防止策の検討
⑵ 構成員
参加職種・人数に決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。
⑶ 委員会の開催頻度と記録 ア.委員会は年1回開催する。
イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。ウ.委員会の会議内容を記録する。

第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
【編注】身体拘束等の適正化のための職員研修が要件となっている事業所の場合は、身体拘束等の適正化のための職員研修を併せて実施してもよい。
イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
【編注】虐待を発生させないためには、従業者が働きやすい職場であることが重要であり、従業者から働き方改善に関する意見も出してもらい、運営に反映させるなどの工夫も重要である。

第5条 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。

第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。
イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察
 
等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制
ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。
イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
第8条 虐待等に係る苦情解決方法
ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
エ.対応の結果は相談者に報告する。

第9条 成年後見制度の利用支援
入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

第10条 当指針の閲覧
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

第11条 その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。



感染症まん延防止の指針

1.総則
介護サービスには、利用者の健康と安全を守るための支援が求められています。利用者の安全管理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者の安全確保はサービス事業者の責務であることから、感染を未然に防止し、感染症が発生した場合、拡大しないよう可及的速やかに対応する体制を構築することが必要です。
この指針は、感染予防・まん延防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等施設における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支 援の提供を図ることを目的とします。

2.感染管理体制
(1)感染対策委員会の設置
ア 目的
本法人における感染管理活動の基本となる組織として、実施する各事業所が連携して「感染症まん延防止委員会」を設置します。
なお、当委員会は関連の深い委員会と合同で開催する場合があります。委員会は、以下のような役割を担います。
① 感染対策の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進します。
② 決定事項や具体的対策を各サービス職員全体に周知するための窓口となります。
③ 感染対策において発生した問題を把握し、問題意識を共有・解決する場とします。

イ 委員会の構成委員と感染対策担当者の選任
構成委員については、各施設の職員から選任し、委員の内1名を委員長に選任します。
また、必要に応じて外部の感染症に対する専門家の協力を仰ぎ、助言・指導を受けます。

ウ 委員会の活動内容
委員長の召集により委員会を定例開催(6 ヶ月毎に1回)に加えて、地域で感染症が増加している場合や施設内で感染症発生の疑いがある場  合等は、必要に応じ随時開催します。
委員会では、「感染症の予防」と「感染症発生時の対応(まん延防止等)」
 
のために必要な次に掲げる事項について審議します。
なお、委員会での議論の結果や決定事項については、すみやかに職員に周知を図る。

① 施設内感染対策の立案
② 感染に関する最新の情報を把握し、指針・マニュアル等の作成及び見直し
③ サービス利用時の感染対策に関する、職員への研修の企画及び実施
④ 感染症発生時の対応の周知
⑤ 感染対策実施後の評価、改善を要する点の検討

(2)マニュアルの実践と遵守
作成したマニュアルを日常の業務の中で、遵守、徹底するために、次の点に配慮します。
①  職員全員がマニュアルの内容を確実に理解すること。
② そのため、職員を対象として研修や訓練を実施すること等により、周知徹底を図ります。
③  マニュアルは全ての部署の職員全員に提示します。
④  日常業務の際、必要な時に参照できるように、いつも手に取りやすい場所に設置します。
⑤ 記載内容については、読みやすく、わかりやすく工夫し、現場で使いやすいものとなるように配慮します。
⑥  平常時から、感染症発生時の関係者の連絡網を整備するとともに、関係者が参加して発生を想定した訓練を行い、一連の手順を確認します。
⑦ 遵守状況を定期的に確認(自己確認、相互確認)します。

(3)職員研修の実施
職員に対し、感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」を感染対策委員会の企画により、以下の通り実施します。
ア   新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の重要性と標準予防策に関する教育を行います。 
イ 全職員を対象とした定期的研修
全職員を対象に、定期的な研修を年2回以上実施します。

(4)訓練
感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、全職員を対象に年2 回以上の訓練を実施します。内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施します。
訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。訓練の企画、運営、実施記録の作成は、委員会が実施します。
訓練内容の詳細(開催日時、実施方法、内容等)は、事前に周知します。


(5)その他
ア 記録の保管
感染対策委員会の開催記録等、施設内における感染対策に関する諸記録は保管します。

3.日常の支援にかかる感染管理(平常時の対策)
(1)通所者の健康管理
看護職員を中心に、利用者の健康を管理するために必要な対策を講じます。高齢者は感染症に感染すると重症化するリスクがあるため、標準的な予防  に取り組みつつ感染症が発生した場合は拡大を防止することが重要となるため、早期発見及び適切かつ迅速な対応を行うこととします。
②  利用者の健康状態及び感染症に関する既往歴等について把握します。
② 日常を観察し、体調の把握に努め、通常と異なる症状が認められた場合は、看護職員及び家族、ケアマネに報告します。
③   利用者の体調、様子などを共有する方法を構築します。
④  利用者に対し、感染対策の方法を説明し感染対策への理解を促します。
⑤  利用者や家族の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援します。

(2)職員の健康管理
管理者又は生活相談員を中心に、職員の健康を管理するために必要な対策を講 じます。
高齢者を対象とするサービスの職員は、施設の外部との接触の機会を通じ、事業所に病原体を持ち込む可能性があることを認識する必要があります。特に、日々の業務において、利用者と密接に接触する機会が多い職員は、 利用者間の病原体の媒介者となるおそれもあることから、健康管理が重要となります。
①   入職時の健康状態やワクチン接種の状況を把握します。
②  定期健診を実施し、健康状態を把握します。
③   職員の体調把握に努めるとともに職員の家族が感染症に感染した場合の相談体制を整えます。
④ 体調不良時の連絡方法を周知し、申告しやすい環境を整えます。
⑤ 研修等を通して職員自身が日頃から自分の健康管理に注意を払うよう啓発を行います。
⑥ 地域における感染症の発生状況等について、最新の情報を提供し、必要に応じて注意喚起を行います。
⑦  ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨するとともに積極的に、ワクチン接種の機会を提供し、円滑な接種がなされるよう配慮します。
⑧ 職員が感染した場合の報告体制及び療養のルール等について明確化し、安心して休めるよう環境を整備します。

(3)標準的な感染予防策
管理者を中心に各サービスにおいて標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じます。
ア 介護・看護ケアにおける感染予防策
① 手指衛生・種子消毒の実施状況(方法、タイミングなど)を評価し、適切な方法を教育、指導
②    個人防護具の使用状況(ケアの内容に応じた防護具の選択、着脱方法など)を評価し、適切な方法を教育、指導
③   食事介助時の対応を確認し、適切な方法を指導
④   排泄介助時の対応を確認し、適切な方法を指導
⑤   医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する
⑥  上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導するイ 入居者の感染予防策
① 食事前後、排泄後を中心に、できるかぎり日常的な手洗い習慣が継続できるよう支援します。
② 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する。認知症等により清潔行為の実施が難しい場合は、手洗いの介助、ウェットティ ッシュ等による拭き取り等を行います。
③ 共用物品の使用状況を把握し、清潔に管理します。ウ 衛生資材の備蓄
① 十分な必要物品(アルコール、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等)を確保し、管理する。

(4)衛生管理
管理者を中心に各サービスにおいて衛生管理に必要な対策を講じます。 
ア 環境整備
 
①   施設内の環境を清潔に保つため整理整頓、清掃を計画的に実施
②  換気の状況(方法や時間)を把握
③ 共用部分の床やトイレ、浴室等は特に丁寧に清掃、消毒を計画的に実施
③   汚物処理室の清掃、消毒を計画的に実施
④  その他、効果的な環境整備について、検討し実施
イ 食品衛生
①  食品の入手、保管状況を確認
② 調理工程の衛生状況を確認
③ 環境調査の結果を確認
④ 調理職員の衛生状況を確認
⑤  環境等の課題があれば対策を検討し、実施
⑥  衛生的に調理できるよう、職員で認識を共有

ウ 血液・体液・排泄物等の処理。
① ケアごとの標準予防策を策定し、周知
② 標準予防策について指導
③  適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育、指導
④ 処理方法、処理状況を確認

4.発生時の対応
(1)感染症の発生状況の把握
感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告します。
① 職員が利用者の健康管理上、感染症や、食中毒を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症状の有無(発生した日時、階及び居室ごとにまとめる)について管理者に報告します。
② 管理者は、感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況について報告を受けた場合は、事業所内の職員に必要な指示を行う。またその内容が、地域保健所等への報告に該当する時は、受診状況と診断名、検査、治療の内容等について報告するとともに、関係機関や利用者家族と連携を図ります。

(2)感染拡大の防止
感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応します。
ア 介護職員
① 発生時は、手洗いや手指の消毒、排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払います。
②  医師や看護職員の指示を仰ぎ、必要に応じて施設内の消毒を行います。
③ 医師や看護職員の指示に基づき、必要に応じて感染した入居者の隔離などを行います。
④  別に定めるマニュアルに従い、個別の感染対策を実施します。
イ 医師及び看護職員
①  感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、被害を最小限とするために、職員へ適切な指示を出し、速やかに対応します。
② 感染症の病原体で汚染された機械・器具・環境の消毒・減菌は、適切かつ迅速に行い、汚染拡散を防止します。
③ 消毒薬は、対象病原体を考慮した適切な消毒薬を選択します。
ウ 施設長・管理者(あるいは事務局長、理事長)
① 配置医師・協力病院や保健所に相談し、技術的な応援を依頼するとともに指示を受けます。
② 感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスクの着用、手指衛生、行動制限など)の協力を依頼します。
③ 感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認します。
④ 職員の感染対策の状況を確認し、感染対策の徹底を促します。

(3)かかりつけ医・協力医療機関や保健所、行政関係機関との連携
施設長・管理者、事務局長(法人代表)を中心に、必要な関係機関との連携について対策を講じます。
ア かかりつけ医・協力医療機関との連携
① 感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対応方法を確認します。
② 診療の協力を依頼します。
③ かかりつけ医・協力医療機関からの指示内容を施設・事業所等内で共有します。
イ 保健所との連携
① 疾病の種類、発生状況により報告を検討します。
② 必要に応じて、感染者及び感染疑い者の状況(人数、症状、施設における対応状況等)を報告し、指示を確認します。
③ 保健所からの指導内容を正しく全職員に共有します。
ウ 市町村等の行政関係機関との連携
①  報告の必要性について検討する。
② 感染者及び感染疑い者の状況の報告し、指示を確認する。
③ 市町等からの支援を必要とする場合は、支援を要請します。
 


(4)関係者への連絡
施設長・管理者、事務局長(法人代表)を中心に、関係先との情報共有や連携について対策を講じます。
① 施設・事業所等、法人内での情報共有体制を構築、整備します。
② 利用者家族等と情報共有します。
③ 関係する介護保険事業所等との情報共有体制を構築、整備します。
④ 出入り業者等に対して必要に応じて情報共有します。
⑤ 感染症の集団感染・終息等については、必要に応じて、ホームページに掲載し、情報提供します。


(5)感染者発生後の支援(利用者、職員ともに)
管理者、法人代表を中心に、感染者の支援(心のケア など)について対策を講じます。
①   感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握し、適宜対応方法を確認します。
② 感染者及び関係者の精神的ケアについて、関係機関と連携しケアに努めます。

(6)当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも事業所内にて閲覧ができるようにす るとともに、ホームページ上に公表します

事業運営指針について

1.事業目的
利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適正な指定通所介護事業及び指定介護予防通所介護事業を実施し、心身機能の維持向上や社会的孤立感の解消ならびに家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、利用者の在宅生活を支援することを目的とします。
2.運営方針
1)利用者個人の有する能力と可能性を「1.引き出す 2.尊重する 3.強化する」を目標に、利用者の在宅生活がいきいきと張りのある豊かな毎日となるよう身体面・精神面・社会参加面等の様々な側面から援助に努めます。
2)介護予防の観点から利用者とともに一人ひとりの明確な目標を設定し、その実現に向けての取り組みに努めます。
3)利用者個人の身体的・精神的な状況、状態に即したサービス提供を行い、全ての利用者に満足していただけるように努めます。
4)利用者の喜びが職員の喜びとなるよう、より深い信頼関係の構築に努めます。
3.通所介護事業
1)通所介護計画に基づくサービス提供
  ケアプランに基づいた適正な通所介護計画を作成し、利用者及び家族の意向と状況把握に努め、全ての利用者がより良い在宅生活を継続できるような計画づくりとサービス提供の支援を行います。
2)生活相談
  利用者及び家族の各種相談に応じ、内容により担当ケアマネージャーと連絡調整を行い利用者の在宅生活を支えるとともに、家族の介護負担の軽減を図ります。
  ア.生活相談      イ.在宅での介護方法についての相談・助言
  ウ.その他指定通所介護に係る必要な相談援助
3)機能訓練
  専任の機能訓練指導員により、利用者個人ごとの日常動作の把握と具体的な生活目標の設定を行い、その実現に向けて、他職種協働で訓練計画を作成し、訓練を行います。
  ア.日常生活動作 イ.個別リハビリ(機能訓練指導員による個別メニューの実施)            
エ.集団リハビリ 
4)送迎サービス
  利用者個人の心身状態及び地理的状況等を考慮した送迎車両・送迎ルートを設定し、無理のない送迎サービスを提供します。また、安全第一を念頭に置いた走行及び車両の定期的な点検・整備を行い利用者の安全確保に細心の注意を払うとともに、車両内外の清掃を徹底し、利用者が快適に乗車できるように努めます。
  ア.乗車・下車時の介助    イ.乗車中の状態観察
  ウ.迎え時の状態確認・送り時の状態報告
  エ.シートベルト着用の確認
5)その他の日常生活上の援助
  利用者個人の有する能力・可能性を尊重し、一人ひとりの個別性を尊重した自立支援を目指したサービス提供を行います。
ア.移動 歩行の見守り・適切な歩行器具の紹介・車椅子操作の指導及び介助
イ.排泄 トイレ動作の訓練・見守り・介助・声かけ誘導・おむつ交換
ウ.その他必要な身体の介護
6)健康管理 
  利用者の健康状態を観察、把握し、健康管理及び健康指導、異常の早期発見・早期対応に努め、緊急時は、家族及び主治医との連携により迅速かつ最善の対応に努めます。また、感染症予防のための適切な対応及び対策の徹底に努めます。
  ア.バイタル測定   イ.体重測定   ウ.状態観察
  エ.健康相談     オ.感染症予防
7)活動(レクリエーション等)プログラム
年間活動計画を立て、月ごとの誕生会や季節の行事に合わせたレクリエーション等、利用者のニーズに合わせた企画・提供を行います。その中で受動的プログラムから能動的プログラムへと転換を図り、達成感を味わうことで心身の活性化に努めます。
4.介護予防通所介護事業 
1)事業目的
厚生労働省で定める居宅要支援者に対して、老人デイサービスセンター等に通い、当該施設において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことを目的とします。また、介護予防サービスとしては、「日常生活上の基本動作がほぼ自立し、状態の維持・改善可能性の高い」軽度者の状態に即した自立支援と「目標指向型」のサービス提供を推進することを目的とします。
2)事業内容
  ア.共通サービス
日常生活上の支援を行い、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供を行うとともに、生活相談、送迎・機能訓練の各種サービス、健康管理等については、通所介護事業と同等の内容で提供します。
  イ.アクティビティ(集団でのレクリエーションや創作等の機能訓練活動)
学習・創作・音楽・料理・ゲーム・社会的交流等を、地域ながらの行事や季節感を多く取り入れた活動を小グループ制で実施することにより利用者の有する能力や可能性を最大限に活用し、一人ひとりが在宅の生活に繋がるように目標達成を図ります。また、地域交流(施設見学や体験学習的なもの)により、外に出て社会資源に触れることで心身機能の活性化を図るとともに、利用者の個別性を尊重し、心身機能の維持活性化及び認知症予防に努めます。
  ウ.選択的サービス提供
運動器機能の向上が図れるよう、利用者個人ごとの日常動作の把握と具体的な生活目標の設定を行い、その実現に向けて、他職種協働で訓練計画を作成した訓練を行います。
3)その他
ア.介護予防も兼ねて、他サービス事業者と連携した介護予防の勉強会を企画・実施し、ご家族や地域の方々に密着したサービス提供に努めます。
イ.平成27年度介護保険改正の中で位置づけられた「総合事業と生活支援サービスの充実」に示されている地域支援事業実施への準備として、制度の動向や支援サービスの専門的な知識、技術の習得に取り組みます。