日帰りで施設に通い、お食事やご入浴、レクリエーションなど日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできる介護保険法に基づくサービスです。
施設で他の利用者と接することで気分のリフレッシュを図り、閉じこもりを防止、孤独の解消やストレスの軽減、精神面での維持向上を図ります。
また、ご家族や介護者の肉体的・精神的な負担を軽減します
介護保険法が改正され2016年度より、利用定員18人以下の小規模デイサービスは地域密着型通所介護となり、市町村が指定を行うことになりました。
●要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
●「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳(第2号被保険者)の方」
●要支援の方を含む【総合事業】対象者の方