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高齢者虐待防止に関する指針


1.本指針の目的
 当事業所では、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、利用者の尊厳の保持及び人格の尊重を重視し、権利・利益の擁護に資することを目的とし、本指針を定める。

2.虐待防止に関する基本方針
1)全職員が高齢者虐待防止に努める。
2)高齢者虐待は『人権侵害であり犯罪行為である』という認識のもと、虐待の未然防止、早期発見及び発見時の早期対応、再発防止に努める。
3)本指針や「虐待防止検討委員会」での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底する。

3.虐待の定義
虐待とは、職員及び関係者から利用者に対する以下のいずれかに該当する行為をいう。
(1) 身体的虐待:
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3) 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

4.「虐待防止に関する基本方針」の達成に向けた取り組み
1)当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「高齢者虐待防止委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
2)委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。
3)委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
4)委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
・虐待防止のための職員研修に関すること。
・虐待等について、職員が相談、報告できる体制整備に関すること。
・虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。
・虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
・虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

5.虐待防止のための職員研修に関する基本事項
1)職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。
2)研修は年2回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。

6.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本事項
虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村へ報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

7.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市区町村へ報告しなければならない。

8.虐待などに係る苦情解決方法に関する事項
1)虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
3)相談受付後の対応は、「7.虐待等が発生した場合の相談・報告体制」に依るものとする。

9.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
求めに応じて、いつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。

10.その他虐待防止の推進のために必要な事項
「5」に定める研修の他、各関係機関により提供される虐待の防止に関する研修への参加等、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図れるよう研鑽に努める。

11.高齢者虐待 通報・相談窓口(外部機関)
・武豊町社会福祉協議会地域包括支援センター (0569)74-3305
・武豊町役場健康福祉部福祉課        (0569)72-1111
・半田警察署                (0569)21-0110


附則

この指針は、令和6年4月1日より施行する。

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