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概要

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
 
居宅介護支援事業所の運営規程


第1条 合同会社 しえん が開設するケアマネ事務所 しえん(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

[事業の目的]
第2条 要介護状態又は要支援状態に有る者(以下「要介護者等」という。)が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、事業所の介護支援専門員が適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

[運営方針]
第3条 1、事業所は、要介護者等が保健医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。
    2、事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
    3、上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営」に関する基準(厚生省令第38号、平成11年3月31日付)第13条の具体的取り扱い方針を遵守する。
    4、事業の実施に当たっては関係市町村、地域包括支援センター、介護支援事業者、医療機関、及び介護保険施設等との連携に努める。

[事業所の名称等]
第4条  名称及び所在地は次の通りとする。
①名称  ケアマネ事務所 しえん   
②所在地 各務原市那加雲雀町35番地1

 [職員の職種、員数、及び職務内容]
第5条  事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
① 管理者、介護支援専門員    常勤1名
    管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

  ② 介護支援専門員        常勤3名以上 非常勤 1名以上
    介護支援専門員は利用者の支援計画の作成、相談業務を一元的に行う。
                        


 [営業日及び営業時間]
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
① 営業日   月曜日から金曜日 (年末年始、祝祭日を除く)
  ② 営業時間  午前9時から午後6時
③ 電話等により、全日連絡可能な体制を取る。

[指定居宅介護支援の提供方法・内容]
第7条  指定居宅介護支援事業の提供方法・内容は次の通りとする。
① 提供方法
 1)利用者の相談を受ける場所   ケアマネ事務所 しえん
 2)使用する課題分析票の種類   MDS-HC方式
 3)サービス担当者会議の開催   基本 利用者様宅
 4)居宅訪問 原則としてケアプラン作成前とし、必要に応じ訪問
② 内容
1) 居宅介護サービス計画の作成
2) 介護にかかわる相談援助や、要介護認定の申請手続きの代行
3) サービス事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介

[通常の事業の実施範囲]
第8条  各務原市、岐阜市、可児市、可児郡、犬山市

[利用料その他費用の額]
第9条 ① 指定居宅介護支援を提供した場合の利用額は、厚生大臣が定める基準による      ものとし、指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者に負担は生じない。
    ② 第8条に規程した通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要      した交通費については、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、以下の額を徴収することがある。 なお、タクシー利用の場合は実費額とする。
      ・通常の事業の実施範囲の境界から片道概ね  15km未満   2,000円
      ・通常の事業の実施範囲の境界から片道概ね  15km以上   3,000円
③ 交通費の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で
説明した上で、支払いを同意する旨の文書に記名押印を受けるものとする。

[苦情に対する対応]
第10条 ① 事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付
けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、
迅速かつ適切に対応するものとする。
②  前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
③ 事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会(以下「市等」という。)
が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言
に従って適切な改善を行うものとする。
④ 事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。
⑤ 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の
国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

[虐待防止に関する事項]
第11条  虐待防止に関する事項は、次の通りとする。
1.事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を
定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
② 虐待の防止のための指針を整備する。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

[身体的拘束等に関する事項]
第12条  身体的拘束等に関する事項は、次の通りとする。
1.利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

[その他運営に関する留意事項]
第13条  ① 事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るため、研修の機会を
次の通り設け、業務体制を整備する。
      1)採用時研修   採用後1ヶ月以内
継続研修    年1回
2) 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
② 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との
雇用契約の内容とする。
③ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、合同会社 しえん と事業
所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。

[付則]  この規程は、平成30年2月1日から施行する。

    平成30年4月1日  職員の員数改定
    平成30年6月1日  職員の員数改定
平成30年11月1日 職員の員数改定
令和 1年 5月20日 職員の員数改定
令和 1年 12月1日 職員の員数改定
令和 3年  4月1日 職員の員数改定
令和 3年  7月1日 職員の員数改定
令和 4年  1月11日 職員の員数改定
令和 5年 11月28日 第11条、第12条 を追加

重要事項説明書

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 合同会社 しえん
代表者氏名 代表社員 苅谷 稔
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) 504-0836  岐阜県各務原市那加雲雀町35-1
(電話058-382-1301・ファックス番号058-325-8006)
法人設立年月日 平成29年11月28日

2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 ケアマネ事務所 しえん
介護保険指定
事業所番号 2170501957 
事業所所在地 岐阜県各務原市那加雲雀町35-1
連絡先
相談担当者名 058-382-1301
苅谷 稔
事業所の通常の
事業の実施地域 各務原市、可児市、可児郡、岐阜市、犬山市

(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 要介護状態または要支援状態に有るもの(以下「要介護者」という。)が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、事業所の介護支援専門員が適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
運営の方針 事業所は、要介護者等が保険医療・福祉サービスが適切に利用出来るよう、要介護者等の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環境及び その家族の希望を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともにサービス計画に基づきサービスの提供が確保されるように連絡調整を行うものとする。

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日~金曜日
営業時間  9:00~18:00  (電話等により全日連絡可能な体制をとる)
(4) 事業所の職員体制
管理者 苅谷 稔

職 職務内容 人員数
管理者 1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
3 居宅介護支援業務を兼務します。 常 勤
兼 務  1名
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常 勤  4名

非常勤  5名
(5) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用有無 利用料
(月額) 利用者負担額
(介護保険適用の場合)
① 居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 各市町村の保険者が定めた金額に以下を乗じた金額
(地域の等級により価格差があります)

例:各務原市
7等級地
1単位=10.21円 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
② 居宅サービス事業者との連絡調整

③ サービス実施状況把握、評価

④ 利用者状況の把握

⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助

⑦ 相談業務


当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また2ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
※ 特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より2,000円を減額することとなります。
※ 40人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、40件目以上になった場合に居宅介護支援費は減額されます。
※ 当事業所は令和3年4月現在、特定事業所加算Ⅱをとっています。

3 その他の費用について
① 交通費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします。


4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

5 居宅介護支援の提供にあたって
(1) 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3) 契約者またはその家族は、介護サービス・支援計画に位置づける介護サービス事業所について、複数の事業所紹介を求めることが可能であり、当該事業所を位置づけた理由を求めることが出来ます。
(4) 契約者が入院した場合、契約者またはその家族は、担当ケアマネージャーの氏名及び連絡先を入院先医療機関にお伝え下さい。

6 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 苅谷 稔
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

7 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

② 個人情報の保護について ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)


8 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。


9 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。


10 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
○  利用者様、介護者様からの連絡は ケアマネ事務所しえんで受付、あらかじめ定めた連絡網で各担当に連絡するとともに介護支援専門員に速やかに連絡する。
○  夜間・休日は各自持参している携帯電話に連絡する
○ 苦情の内容によってはサービス提供事業者・主治医等に迅速に連絡する。

(2) 24時間対応
弊社代表番号 (058-382-1301)に連絡いただければ 24時間いつでも
対応いたします。
(3) 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
(ケアマネ事務所 しえん
管理者:苅谷 稔)
所 在 地:各務原市那加雲雀町35
電話番号:058-382-1301ファックス番号058-325-8006
受付時間:24時間電話対応しています
【市町村(保険者)の窓口】
(各務原市役所 介護保険課) 所 在 地:各務原市那加桜町1丁目69
電話番号:058-383-2067
受付時間 : 8:30~17:15
【公的団体の窓口】
岐阜県国民健康保険団体連合会
所 在 地:岐阜市下奈良2-2-1
電話番:058-275-9826ファックス番号:058-275-7635
受付時間 :9:00~17:00
11 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日

上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

事業者 所在地 各務原市那加雲雀町35
法人名 合同会社 しえん
代表者名 代表社員 苅谷 稔
事業所名   ケアマネ事務所 しえん
説明者氏名                               

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
利用者 住 所   
氏 名                      

代理人 住 所
続柄
氏 名
 
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について

1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
利用者様は複数の事業所の紹介を求めることが出来ます。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
利用者様は当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが出来ます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 サービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。


4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

8 岐阜県社会福祉協議会では岐阜県の介護事業所の情報を公表しています。
 下記を参照ください。
 「介護サービス情報公表制度」HPアドレス :https://www.winc.or.jp

9   コロナウィルスのような感染病が出た場合、計画していたサービスを一時的に中止する場
合があります。
 その時は保険者、保険所、事業所の指示により中止期間に柔軟に対応することになります。

10 前6ヶ月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具
貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置づけられた計画の数が占める割合と
同一事業者によって提供された回数の占める割合等についての明細は次ページの表の様に
なっています。



 

提供サービス

○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
 - 1ヵ月程度を単位として作成
 - サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
 - ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
 - ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
 - ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
 - 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
 - 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
 - サービスの管理
 - 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
 - 苦情受付

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