<介護タクシーの介護保険ご利用には制限があります>
-介護タクシーの利用条件とは?-
・介護保険が使える「介護タクシー」(介護輸送サービス)を利用する条件としては、介護保険対象者(要支援の方は利用できません)や身体障がい者等で公共の交通機関(バス・タクシー・電車等)を単独で利用することが困難な方に限り利用することが出来ます。
-介護保険利用時の用途について-
・用途は、原則として①病院等への通院②公共機関等(役所・銀行等)への送迎③選挙のための送迎④介護保険施設等の見学⑤日常のお買い物の5点に限られます。
・用途外の施設への入所及び通所等の場合でも介護保険を利用できる特例がありますので詳しくは、お問い合わせください。
-介護保険を利用できない場合-
・原則として①入退院や転院②デイケアやデイサービスへの送迎③仕事④親戚や友人宅への訪問⑤冠婚葬祭やお墓参りへの送迎⑥日用品以外のお買い物には介護保険を利用できません。
・利用する際は、「福祉タクシー」(ケア輸送サービス)の料金となります。その際にも単独では行動が出来ない人に限られる等の制限が設けられていますので、この条件に当てはまらなければ介護タクシーのご利用が出来ない事になっています。
■介護保険を利用する場合の所定単位数の算定
要支援1・2については、介護保険の算定の対象にはなりません。
よって、介護保険外になりますので、ケア輸送サービスの料金の算定になります。
▽97単位を使用する時 ●要介護1~3の方(要介護4・5)
要介護度1~3の方及び要介護度4~5の方で、乗車前介助と降車後介助の合計が
20分未満の時ご利用者負担97円(2割、3割負担の方は2倍、3倍、以下同様)
▽身体1を使用する時(244単位) ●要介護4~5の方
要介護度4~5の方で、乗車前介助と降車後介助の合計が20分以上30分未満の時
ご利用者負担244円
▽身体2を使用する時(387単位) ●要介護4~5の方
要介護度4~5の方で、乗車前介助と降車後介助の合計が30分以上60分未満の時
ご利用者負担387円
▽身体3を使用する時(567単位) ●要介護4~5の方
要介護度4~5の方で、乗車前介助と降車後介助の合計が60分以上90分未満の時
ご利用者負担567円
▽以後追加の場合(82単位) ●30分増す毎に82円をご利用者負担
詳しくは案内パンフをご覧ください。
http://npoktyousi.org/ktpamf240401.pdf