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住宅改修

住宅改修とは?
  
現在自宅で生活されている方で、家の中に手すりを付けたい、、、家の中の段差が気になる等、住み慣れた自宅の構造自体が生活に適合しなくなり、現在の生活に不安を持たれている方も多いと思います。
  
こうした自宅の構造を住みやすいように改修し、要支援・要介護認定者の安全を図る事を目的としと介護保険制度において、住宅改修費の支給が認められています。
  
●給付が受けられる条件は?

  介護保険の要支援1・2・要介護1~5の認定を受けている方で、
  自宅(介護保険被保険者証に記載がある住所)で生活をされている方が対象です。

  市町村の支給申請により、20万円の給付が受けられます。
  
●工事費用の負担額はないの?

  介護状態区分に関らず20万円を上限に、工事費の7割~9割が支給されます。

  負担額は工事費用の3割~1割負担です。(1割負担の場合、工事に5万円かかった場合、5千円のご負担になります。)
  (負担割合については、市町村の介護保険課にお問い合わせください。)
  


●過去に住宅改修をしたことがあるけど、身体機能が変化して、再度工事をしたいんだけど、、?

過去の工事で20万円に満たなかった場合、残りの金額の給付が受けられます。もしも給付限度額がオーバーした場合は自己負担になります。

●支給限度額を利用済みでも再度20万円の支給ができる場合があります。

1・住宅改修を行った住宅から転居した場合、転居先の住宅について再度20万円の支給を受けることが可能です。
  (ただし、転居先の住宅を新築する場合は給付対象になりません。)

2・過去に住宅改修を行った時点での要介護状態区分から、3段階以上の重度になった場合、再度20万円の支給を受けることが可能です。      
  (1回限り)
  
  過去の住宅改修時の介護区分    現在の介護区分

   要支援1      ⇒      要介護3~5
   
   要支援2      ⇒      要介護4~5   要支援2と要介護1は
   要介護1                      同じ要介護状態区分扱いです。

   要介護2      ⇒      要介護5


●住宅改修で、何の工事ができますか?
(基本的に工事を伴わないもの・住宅に固定されてないもの(家具等安定しないもの)は対象外になります)

1・手すりの取り付け。及びその際の下地の補強。

2・段差や傾斜の解消。(工事を行わない物は対象外になります。)

3・滑りにくい床材へ変更。移動を円滑に行える床材の変更。
  (畳からフローリングの変更。浴室内において滑りにくい床材へ変更等)

4・開き戸から引き戸への扉の変更。扉の撤去。(ガラス扉からアクリル扉の変更等)

5・和式便器から洋式便器へ取り換え。

給付対象とされているものでも、これらの工事が全て無条件で対象になるわけではありません。
利用者の方の身体状況や介護状況を判断して給付が行われます。

また、生活をしていて不自由な場合、支給対象になるケースもあります。
工事をしなくても、福祉用具貸与・販売で解決できることもあります。

詳しくは、市町村の介護保険課に相談してください。