(事業の目的)
第1条 合同会社いとが開設する居宅介護支援事業所いと(以下「事業所」)が行う指定介護支援の事業(以下「事業」という。)に適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
①名称 居宅介護支援事業所いと
②所在地 岩手県盛岡市西見前15地割105-1
(職員の種類、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
①管理者 1名(常勤兼務職員、主任介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
②介護支援専門員 3名以上(常勤兼務職員1名、管理者と兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
①営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月30日から1月3日までを除く。
②営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(居宅介護支援の提出方法、内容及び利用料等)
第6条 1 指定居宅介護支援の提出方法及び内容は次の通りとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
①利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内
②使用する課題分析表の種類 全社協方式
③サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内
④介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも1か月に1回
テレビ電話装置、その他の情報通信機器活用の条件を
満たした場合少なくとも2か月に1回
⑤モニタリングの結果記録 1か月に1回
⑥複数事業所を説明する。ケアプラン作成している事業所の割合を説明し、理解を得るよう
務める。必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供される
ような居宅サービス計画を作成する。
⑦医療との連携 必要に応じて主治医への情報提供、入院、退院、通院等の連携を図る。
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」等の内容に沿った取り組みを行う。
2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその実費
を徴収する。
①実施地域を超えて居宅までに要する交通費(往復)1キロ当たり18円(うち消費税1円)
②前項の実費の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、盛岡市、滝沢市、矢巾町、紫波町、雫石町とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(苦情相談対応)
第9条 事業者は苦情・相談に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅介護サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の苦情、相談、要望に対して、迅速かつ適切に対応する。
(個人情報の保護)
第10条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については事業所での介護サービス提供以外に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 1 事業所は、介護支援専門員等の資質向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(ア)採用時研修 採用時1日間
(イ)OJT研修 初回~3回程度
(ウ)継続研修 月1回程度
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社いとと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(高齢者虐待の防止のための措置)
第12条 高齢者の尊厳保持、人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたり、虐待の未然防止、虐待の早期発見、虐待への迅速かつ適切な対応を行います。高齢者の虐待の防止のための指針の作成、虐待防止検討委員会の設置、定期的な研修を実施します。虐待事案が発生した場合虐待防止委員会の委員長が解決責任者を兼ねることといたします。
(ハラスメント対策の強化)
第13条 ハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント等)の防止取り組みを実施します。ハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取り組みます。
(感染症及び災害対策の実施)
第14条 感染症や災害が発生した場合にあっても利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう業務継続計画を策定するとともに必要な研修及び訓練を実施します。感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討するために感染症対策委員会を設置します。感染症及び災害が発生した場合感染症対策委員会の委員長が解決責任者を兼ねることといたします。
(身体拘束等の適正化の推進)
第15条 居宅介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとします。
附則
この規定は令和6年4月1日より施行する。