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処遇改善

●賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

資質の向上
•研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 
労働環境・処遇の改善
• ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善  
•健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 
その他
•非正規職員から正規職員への転換 
•職員の増員による業務負担の軽減 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

経験・技能のある介護職員の考え方
 ○次の条件を満たす介護職員を「経験・技能のある介護職員」とし、具体的な支給額は人事考  課を踏まえて決定
 ①介護職員として勤続10年以上(系列法人の他、他法人における実務経験を含む)
 ②介護福祉士の資格を有する者
 ③勤務成績の評価が80%以上である者
賃金改善を行う職員の範囲
 ○全職員
賃金改善を行う給与の種類
 ○特定処遇改善手当
具体的な取組内容
 ○特定処遇改善加算の新設(引き上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して  各人ごとに決定)
  特定処遇改善加算の額を次のとおりとする。
   経験・技能のある介護職員 一時金として6,000~200,000円
   他の介護職員 一時金として3,000~100,000円
   その他の職種 一時金として1,500~50,000円
    * コロナウイルス感染拡大により特定処遇改善加算の支給状況により支払額が減額され  ることもあります。

介護職員処遇改善加算Ⅰ

具体的な取組内容
常勤の介護職員の給与に処遇改善加算手当として10,000円~30,000円と一時金として常勤職員年2回(7月・12月)支給します。
非常勤職員の時給に処遇改善加算手当として時給に100~200円増額します。
残りの加算算定額は、全介護職員3月に支給します。
支給額は対象職員の業務遂行能力・勤務態度・評価シート等を用いて評価し決定します。
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