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居宅介護支援事業所重要事項説明書
(令和6年4月1日現在)
この「重要事項説明書」は、「船橋市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指
定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の規定に基づ
き、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明
するものです。
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称
朝陽ケアプラン合同会社
代表者氏名
代表社員 野上 陽子
本社所在地
(連絡先及び電話番号等)
千葉県船橋市海神二丁目8番15
電話047-499-6762
法人設立年月日
令和3年12月20日
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 朝陽ケアプラン
介護保険指定
事業所番号 1270909920
事業所所在地 千葉県船橋市本町7-27-9 高橋マンション101
連絡先
相談担当者名
電話047-429-8278 FAX 047-429-8841
代表社員 野上 陽子
事業所の通常の
事業の実施地域 船橋市全域及び事業者が特に必要と認めた地域
(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的
介護支援専門員は要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身
の状況やおかれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、
居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計
画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サ
ービス事業者、介護保険施設の紹介等との連絡調整その他の便宜の提
供を行うことを目的とします。
運営の方針
事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り
居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが
できるよう配慮して援助に努めます。また、特定の事業所に偏ること
なく公正中立なサービス提供を行います。
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月 火 木 金 土(祝日及び12/29~1/3は休み)
営業時間 9:00~17:00
(4) 事業所の職員体制
管理者 主任介護支援専門員 野上 陽子
職 職務内容 人員数
1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握
その他の管理を一元的に行います。
2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
常 勤 1名
管理者と兼務
居宅介護支援業務を行います。
常 勤 1名
非常勤 0名
(5) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険
適用有無
利用料
(月額)
利用者負担額
(介護保険適用の場合)
1 居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる
「居宅介護支援
業務の実施方法等について」を参照下さい。
左の
①~⑦の
内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の
対象となるものです。
下表のとおり 介護保険適用となる
場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
2 居宅サービス事業者との連絡調整
3 サービス実施状況把握、評価
4 利用者状況の把握
5 給付管理
6 要介護認定申請に対する協力、援助
7 相談業務
区分・要介護度 基本単位 利用料
居宅介護支援費Ⅰ (ⅰ)介護支援専門員1人当りの利用者数が45未満
又は45以上である場合においての、45未満の部分
要介護1・2 1086 11,772円
要介護3・4・5 1411 15,295円
※当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当
する場合は、上記金額の50/100となります。また2ヶ月以上継続して該当する
場合には、算定しません。
居宅介護支援の業務が適切に行われない場合とは以下のような場合が該当します。
・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を
紹介するよう求められることや、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス
事業者等の選定理由の説明を求められることを文書により説明・交付を行っていない場合
・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者又はその家族に対し、前6月間に作成
された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与
地域密着型通所介護)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める
割合と、前6月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの
各事業所における提供回数のうち、同一事業所によって提供されたものの割合を文書に
より説明・交付を行っていない場合
・居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たって、利用者の居宅を訪問し利用者およ
びその家族に面接していない場合、当該計画について利用者又は家族に対し説明・同意
・交付を行っていない場合
・利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを希望した場合やその
他必要な場合に主治医または歯科医師の意見を求めていない場合
・居宅サービス事業所などから利用者の服薬状況・口腔機能・その他の心身または生活
の状況に係る情報提供を受けた場合は、それらのうち介護支援専門員が必要と判断した
情報について、利用者の同意を得て、主治医等又は薬剤師に提供していない場合
・居宅サービス計画の新規作成や変更時、要介護認定の更新や区分変更時に、サービス
担当者会議の開催等を行っていない(やむを得ない場合を除く)場合
・居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握のため1月に利用者の居宅を訪
問し利用者に面接していない場合、その結果を記録していない場合
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続
的に実施する為の、及び非常時での体制の早期業務を図る為の計画(業務継続計画)を
策定し従業者に対し、必要な研修及び訓練を実施していない場合
(令和7年4月1日から適用)
・7に掲げる人権擁護と虐待防止のための措置を講じていない場合
※ 特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合
の減算)に該当する場合は、上記金額より減額することとなります。
(6) 加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算 基本単位 利用料 算定回数等
初回加算 300 3,252円 1月につき
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250 2,710円 利用者が病院又は診療所に入院してから3
日以内に、必要な情報提供を行った場合
(1月につき)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200 2168円 利用者が病院又は診療所に入院してから4
日以上7日以内に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)
退院・退所加算(Ⅰ)イ 450 4,878円 病院職員等から必要な情報の提供をカンフ
ァレンス以外の方法により1回受けた場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600 6,504円 病院職員等から必要な情報の提供を
カンフ
ァレンスにより1回受けた場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
退院・退所加算(Ⅱ)イ 600 6,504円 病院職員等から必要な情報の提供を
カンファレンス以外の方法により2回以上受け場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750 8,130円
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の
方法により2回受けた(内1回はカンファレンスによる)場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
900
退院・退所加算(Ⅲ) 9,756円 病院職員等から必要な情報の提供を
カンファレンス以外の方法により3回以上受けた(内1回はカンファレンスによる)場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
通院時情報連携加算50
542円 利用者1人につき1月に1回が限度
緊急時等居宅カンファレンス加算 200
2,168円 1月につき(2回を限度)
ターミナルケアマネジメント加算 400
4,336円 1月につき
※ 初回加算は、新規に居宅サービス計画を作成した場合や要支援者が要介護認定を
受けた場合、要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成した
場合に算定します。
※ 入院時情報提供連携加算は、利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、利用者の
心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定します。
※ 退院・退所加算は、病院・介護保険施設等に入院、入所していた利用者が退院又は
退所し、居宅において居宅サービスを利用する場合に、当事業所の介護支援専門員が
当該病院等職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画の作成及びサービスの調整を行った場合に算定します。情報提供の回数・方法により算定区分が
異なります。
※ 通院時情報連携加算は、利用者が病院又は診療所で医師の診察を受けるときに介護支援
専門員が同席し、医師等に対して必要な情報提供を行うとともに、医師等から必要な情
報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合に、算定します。
※ 緊急時等居宅カンファレンス加算は、病院又は診療所の求めにより医師又は看護師等と
共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要なサービスの調整を行った場
合に算定します。
※ ターミナルケアマネジメント加算は、著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者
に対し、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況、環境の変化等を把握し、主治医
や居宅サービス事業者に情報提供するなどの適切な支援を行った場合に算定します。
※ 地域区分別の単価(4級地10.84円)を含んでいます
3 その他の費用について
交通費 徴収しない
4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の
遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用
者の居宅を訪問することがあります。
5 その他の費用の請求及び支払い方法について
1
その他の費用の請求方法等
1 その他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
2 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10
日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
2 その他の費用の支払い方法等
1 請求書の内容を確認のうえ、請求月の20日までに現金でお支払いください。
2 お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず
領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。
(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
6 居宅介護支援の提供にあたって
(1) 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格
要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。
被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申
請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くと
も利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必
要な援助を行うものとします。
(3) 病院に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等
するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担
当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。
7 人権擁護と虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲
げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 管理者 野上 陽子
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者
に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同
居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを
市町村に通報します。
(6) 成年後見制度の利用を支援します。
(7) 従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス・ハラスメント(
ご利用者・ご家族含む)体制を整えるほか、従業者がご利用者等の権利擁護に取り組
める環境の整備に努めます。
(8) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ得ない理
由の記録を整備します。
8 秘密の保持と個人情報の保護について
1 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について
「個人情報の保護に関する法律」及び厚生
労働省が策定した「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものと
します。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、
サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な
理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又は
その家族の秘密を保持させるため、従業者で
ある期間及び従業者でなくなった後においても
その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
2 個人情報の保護について
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない
限り、サービス担当者会議等において、利用者
の個人情報を用いません。また、利用者の家族
の個人情報についても、予め文書で同意を得な
い限り、サービス担当者会議等で利用者の家族
の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情
報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁
的記録を含む。)については、善良な管理者の
注意をもって管理し、また処分の際にも第三者
への漏洩を防止するものとします。
3 事業者が管理する情報については、利用者の求
めに応じてその内容を開示することとし、開示の
結果、情報の訂正、追加または削除を求められた
場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に
必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開
示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
9 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者
の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は
、損害賠償を速やかに行います。
【市町村(保険者)の窓口】
船橋市役所 介護保険課
所 在 地 船橋市湊町2-10-25
電話番号 047-436-2304 (代表)
FAX番号 047-436-3307 (直通)
受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み)
【家族等緊急連絡先】
氏 名 続柄
電話番号
Email:
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 株式会社全福サービス
保険名 賠償責任保険
補償の概要 対人事故・対物事故・経済的事故等
10 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族か
ら提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
11 記録の整備
指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整
備し、完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日)から最低5年間は保存します。
12 指定居宅介護支援内容の見積もりについて
(1) 担当介護支援専門員
氏 名 野上 陽子 (連絡先:047-429-8278)
(2) 提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金
介護保険
適用の有無 利用料(月額) 利用者負担(月額) 交通費の有無
○ 0円 0円 無
13 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
1 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付
けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
2 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
〇
〇
〇
(2) 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
(事業者の担当部署・窓口の名称)
所 在 地 船橋市本町7-27-9 高橋マンション101
電話番号 047-429-8278
FAX番号 047-429-8841
【市町村(保険者)の窓口】
船橋市役所 介護保険課
所 在 地 船橋市湊町2-10-25
電話番号 047-436-2304 (代表)
FAX番号 047-436-3307 (直通)
受付時間9:00~17:00(土・日・祝祭日は休み)
【公的団体の窓口】
千葉県運営適正化委員会
所 在 地 千葉市中央区千葉港4番5号
千葉県社会福祉センター
電話番号 043-246-0294 (代表)
FAX番号 043-246-0298 (直通)
Email support@chibakenshakyo.com
受付時間9:00~17:00(土・日・祝祭日は休み)
14 重要事項説明の年月日
事実の調査を確認します。
行政に報告します。
必要に応じて損害賠償などの手続きを行います。
この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日
上記内容について、「船橋市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
所在地 船橋市本町7丁目27-9高橋マンション101
法人名 朝陽ケアプラン合同会社
代表者名 代表社員 野上 陽子
事業所名 朝陽ケアプラン
説明者氏名 野上 陽子
上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を
受けました。
利用者
住 所
氏 名
代理人
住 所
氏 名
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
1 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成関する業務を担当させるものと
します。
2 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に
対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
3 指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介する
よう求めることができ、また居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の
選定理由の説明を求めることができます。
2 居宅サービス計画の作成について
1 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
1 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立
場の十分な理解と課題の把握に努めます。
2 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者
等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
3 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏
るような誘導または指示を行いません。
4 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供
となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
2 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希
望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
3 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用
者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
1 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づ
く居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認し、同意を得られた場合、
居宅サービス計画に位置付けされた居宅サービス事業者に居宅サービス計画を交付します
。(居宅サービス計画の変更・更新時も含みます。)
2 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事
業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 サービス実施状況の把握、評価について
1 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握
(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅
サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
2 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的
に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに
一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
3 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を
定期的に評価します。
4 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、ま
たは利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保
険施設に関する情報を提供します。
4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変
更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、
この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険
団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について
1 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更
の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって
行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が
円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもっ
応じます。
8 サービスの利用状況等について
当事業所の居宅サービス計画の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具
貸与の利用状況は(別紙2)のとおりです。
(別紙2)当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具貸与の利用状況について
① 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護 28.6%
通所介護 25.9%
地域密着型通所介護 14.9%
福祉用具貸与 60.0%
② 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
訪問介護
・公益財団法人船橋市福祉サービス公社中央
・ニチイケアセンター船橋
・ファミリアヘルパーステーション
・ハッピーニューライフ東船橋
・SOMPOケア船橋山野訪問介護
割合(%)
32.7%
23.0%
11.5%
通所介護
・ふれ愛デイリハ丸美海神
・おあしすトレーニング・センター船橋
・船橋あさひ苑デイサービスセンター
・船橋市南老人デイサービスセンター
・船橋ケアセンターそよ風
・ロータスデイサービスセンター
割合(%)
36.1%
12.7%
8.5%
地域密着型通所介護
・こひつじ船橋リハビリデイ
・南浜デイサービスセンター
割合(%)
77.7%
22.2%
福祉用具貸与
・(株)ヤマシタ
・スペースケア船橋
・きぬせん
・シルバーホクソン
・レンティ
割合(%)
54.6%
21.2%
5.5%
判定期間 令和 6年度
前期(3月1日から8月末日)
後期(9月1日から2月末日)
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