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運営規定

地域密着型通所介護 運営規定

デイサービスやわた橋指定地域密着型通所介護事業 運営規程

(事業の目的)
第1条 下記事業者が設置する下記事業所において行う指定地域密着型通所介護事業(以下「事業」という。)は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(1)事業者:有限会社サンダルウッド
(2)事業所:デイサービスやわた橋

(運営の方針)
第2条 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成し、計画的にサービス提供を行うものとする。
2 事業者は、介護技術の進歩に対応して適切な介護技術をもってサービスの提供を行うとともに、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常に改善を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を的確に把握し、妥当適切に行うものとする。
4 サービス提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。

(事業の運営)
第3条 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称:デイサービスやわた橋
(2)所在地:鳥取県米子市八幡365-9

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)生活相談員と兼務
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)地域密着型通所介護従業者
生活相談員   常 勤 1人以上
介護職員    常勤又は、非常勤 2人以上(うち常勤が1名以上)
機能訓練指導員 常勤又は、非常勤 1人以上
生活相談員は、利用者及び家族からの相談に対する援助、利用申込みに係る調整、他の従事者に対する助言及び技術指導、居宅介護支援事業者等との連携・調整を行い、また他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画の作成等を行う。
介護職員は、地域密着型通所介護計画に基づき、必要な日常生活の世話及び介護、機能訓練を行う。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練、訓練指導及び助言を行う。


(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月・火・木・金・土曜日、年間休日を除く祝祭日は営業
(2)年間の休日 8月13日~8月15日、5月5日、12月30日~1月3日
(3)営業時間 8時半から17時半までとする。
(4)サービス提供時間 9時半~16時
(5)延長サービス(7時間以上9時間未満のサービスの前後に行うもの)については実施しない。

(指定地域密着型通所介護の利用定員)

第7条 事業所の利用定員は、10名とする。
1単位目:10名

(指定地域密着型通所介護の内容)
第8条 指定地域密着型通所介護の内容は、次に掲げるもの及びその他必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)健康状態の確認、日常生活上の世話及び送迎
(2)機能訓練及びレクリエーション(創作活動等)
(3)生活指導(相談・援助等)、食事の提供、入浴介助

(利用料等)

第9条 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、当該告示上の額の支払いを受けるものとする。
3 通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合の交通費は以下のとおりとする。
送迎にかかる費用については、徴収しない。
4 食事の提供に要する費用については、昼食500円・おやつ100円(飲料含む)
5 おむつ代については、実費を徴収する。
6 その他、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
7 前6項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
8 サービス提供開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
9 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
10 法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、以下の区域とする。
米子市、伯耆町、南部町、日吉津村
(衛生管理等)
第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 利用者はサービスの利用に当たって、必要に応じて医師の診断やサービス利用時の留意事項、利用当日の健康状態等を事業所に伝え、また、特に感染症の疑いが少しでもあるような場合は必ず事前に事業所へ連絡するなど、事業所が適切なサービス提供を行えるよう留意するものとする。

(緊急時等における対応方法)
第13条 指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
避難、救出その他必要な訓練を行う回数: 年1回

(苦情処理)
第15条 指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
3 事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。尚、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(地域との連携等)
第18条 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流を図るものとする。
2 当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、運営推進会議を設置する。
3 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員又は市町村の職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等とし、おおむね6ヶ月に1回以上開催する。
4 事業者は、運営推進会議において活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
5 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。

(その他運営に関する留意事項)
第19条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修:採用後2ヶ月以内
(2)継続研修: 年1回
2 事業者は、従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、地域密着型通所介護に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。



附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
平成30年3月5日一部改正。
令和6年1月17日一部改正。
令和6年3月6日一部改正。

第一号通所事業 運営規定

デイサービスやわた橋指定第一号通所事業 運営規程

(事業の目的)
第1条 下記事業者が設置する下記事業所において行う介護予防通所介護に相当する第一号通所事業(以下「事業」という。)は、その利用者ができる限り要介護状態とならないで、その居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによって利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図ることを目的とする。
(1)事業者: 有限会社サンダルウッド
(2)事業所: デイサービスやわた橋

(運営の方針)
第2条 利用者の介護予防に資するよう、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、目標及び当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護計画に相当する個別の計画(以下「個別計画」という。)を作成し、計画的にサービス提供を行うものとする。
2 提供したサービスについては、個別計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について定期的に評価を行い、また、主治医又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にサービス改善を図るものとする。
3 事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めるものとする。
4 サービス提供に当たっては、利用者の意欲を高め、利用者が主体的に事業に参加するようコミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をした上で適切な働きかけを行うよう努めるものとする。

(事業の運営)
第3条 介護予防通所介護相当サービス(介護保険法(以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称: デイサービスやわた橋
(2)所在地: 鳥取県米子市八幡365-9

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員) (生活相談員と兼務)
 管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている第一号通所事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)第一号通所事業従業者
生活相談員 常 勤 1 人以上
介護職員 常勤又は、非常勤 2 人以上 (うち常勤が1名以上)
機能訓練指導員 常勤又は、非常勤 1 人以上

 生活相談員は、利用者及び家族からの相談に対する援助、利用申込みに係る調整、他の従事者に対する助言及び技術指導、第一号介護予防支援事業者等との連携・調整を行い、また他の従事者と協力して個別計画の作成等を行う。
 介護職員は、個別計画に基づき、必要な日常生活上の支援及び介護、機能訓練を行う。
 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練、訓練指導及び助言を行う。

(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日、年間休日を除く祝祭日は営業
(2)年間の休日 8月13日~8月15日、5月5日、12月30日~1月3日
(3)営業時間 8時半から17時半までとする。
(4)サービス提供時間 9時半~16時

(指定第一号通所事業の利用定員)
第7条 事業所の利用定員は、10名とする。
1単位目: 10 名

(介護予防通所介護相当サービスの内容)
第8条 介護予防通所介護相当サービスの内容は、次に掲げるもの及びその他必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)生活指導(相談・援助等)、健康状態の確認、日常生活上の支援及び送迎
(2)機能訓練及びレクリエーション(創作活動等)
(3)生活指導(相談・援助等)、食事の提供、入浴介助

(利用料等)
第9条 介護予防通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、当該介護予防通所介護相当サービスに係る第一号事業費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準に基づき指定を受ける市町村が算定した費用の額をいう。以下同じ。)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは利用料から第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、当該介護予防通所介護相当サービスに係る第一号事業費用基準額とし、当該基準額上の額の支払いを受けるものとする。
3 通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合の交通費は以下のとおりとする。
送迎にかかる費用については、徴収しない。
4 食事の提供に要する費用については、昼食500円・おやつ100円(飲料含む)
5 おむつ代については、実費を徴収する。
6 その他、介護予防通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
7 前6項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
8 サービス提供開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
9 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
10 法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所介護相当サービスに係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した介護予防通所介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、以下の区域とする。
米子市、伯耆町、南部町、日吉津村
(衛生管理等)
第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者はサービスの利用に当たって、必要に応じて医師の診断やサービス利用時の留意事項、利用当日の健康状態等を事業所に伝え、また、特に感染症の疑いが少しでもあるような場合は必ず事前に事業所へ連絡するなど、事業所が適切なサービス提供を行えるよう留意するものとする。

(緊急時等における対応方法)
第13条 サービス提供中に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る第一号介護予防支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
避難、救出その他必要な訓練を行う回数: 年1回

(苦情処理)
第15条 介護予防通所介護相当サービスの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した介護予防通所介護相当サービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した介護予防通所介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
3 事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。尚、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(その他運営に関する留意事項)
第18条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修: 採用後2ヶ月以内
(2)継続研修: 年1回
2 事業者は、従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、介護予防通所介護相当サービスの提供に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
平成30年3月5日一部改正。
令和6年1月21日一部改正。
令和6年3月6日一部改正。