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居宅介護支援事業所 プランネット

重要事項説明書

1 事業所の概要

事業所名:指定居宅介護支援事業所 プランネット
所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1
連絡先:TEL 0877-89-0250
          FAX 050-3164-6039
緊急時の連絡先:090-8692-2529
介護保険指定番号:居宅介護支援(香川県 3771601154)
営業日:月曜日から金曜日 (土・日曜日、祝日、年末年始は休み)
営業時間:午前8時30分~午後5時30分まで
通常の実施地域:まんのう町、琴平町、善通寺市、多度津町、丸亀市、宇多津町、綾川町、三豊市、観音寺市

2 当事業所の法人概要

事業者名:株式会社 トータルライフネット
所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1
連絡先(代表):TEL 0877-89-0250
                   FAX  050-3164-6039
法人種別:株式会社
代表者:代表取締役 白川 智代

3 当事業所の従業員 (担当のケアマネジャー:白川 智代)

常勤1名とし管理者と兼務・事業所の管理業務と居宅介護支援を提供

4 事業の目的

要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

  運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。それを実施するにあたっては、利用者に対し複数の事業所の紹介を行なうこと、また、選定した事業所を計画書に位置付けた理由について利用者・家族に説明を行なう。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
また当事業所の運営方針の概要や重要事項等については、事業所内に書面掲示するに加え、インターネット上でも情報の閲覧ができるよう掲載しております。

5 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
◆居宅介護支援の内容
①居宅サービス計画の作成
②居宅サービス事業者との連絡調整
③サービス実施状況の把握、評価
④利用者状況の把握
⑤給付管理
⑥要介護認定申請に対する協力、援助
⑦相談業務

◆提供方法
別紙1に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。
◆介護保険適用有無
左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。
◆利用料(月額)
下記のとおり
◆利用者負担額(介護保険適用の場合)
介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。(全額介護保険により負担されます。)
ただし、保険料の滞納等により10割負担となる場合がございます。

【居宅居宅介護支援費Ⅰ】
居宅介護支援(ⅰ)取り扱い件数45件未満
要介護1・2  1,086単位
要介護3・4・5  1,411単位

初回加算  300単位
入院時医療連携加算  (Ⅰ)250単位 (Ⅱ)200単位
緊急時居宅カンファレンス加算  200単位
退院・退所加算(上記カンファレンス参加なし)  連携1回450単位 2回600単位
                   (下記カンファレンス参加)  連携1回600単位 2回750単位 3回900単位
通院時情報連携加算(医師及び歯科医師)  50単位
緊急時等居宅カンファレンス加算  200単位

*事業所減算
高齢者虐待防止措置未実施減算 -1%
業務継続計画減算未策定減算  -1% (令和7年3月31日までの措置あり)
運営基準減算 ・運営基準減算の場合 ×50%・運営基準減算が2月以上継続している場合は算定しない
特定事業所集中減算  1月につき-200単位

(その他の費用)
 交 通 費(実費)
1.通常の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 100円
2.通常の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 200円
 利用のあった月ごとに集計し, 翌月20日までに 請求させていただきます。

6 サービス利用割合の説明
①各サービスの割合
・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
②同一事業所によって提供されたものの割合
・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉  用具貸与の各サービス毎の、同一事業者によって提供されたものの割合


①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護 35.4%
通所介護 35.4%
地域密着型通所介護 0%
福祉用具貸与 74.3%

②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
訪問介護: 1.訪問介護ひかり 30% 2.訪問介護笑結 25% 3.琴平老人の家、うらしま介護、 満濃社協訪問介護 各15%
通所介護:1.やすらぎ荘デイサービス30% 2.デイサービスマーガレット27.5% 3.デイサ-ビスだん路、満濃荘デイサービス、なごみの家デイサービス 各15% 
地域密着型通所介護 0%     
福祉用具貸与:1.㈱トーカイ50% 2.㈱イシカワ21.4% 3.四国医療サービス(株)13.1%
③判定期間 (令和 5 年度)
□ 前期(3月1日から8月末日)
■ 後期(9月1日から2月末日)

7 緊急時・事故発生時・感染症の対応
(1)利用者の主治医に連絡を行い、医師の指示に従います。また、緊急連絡先に連絡致し、当
業所管理者への報告を行います。
(2)高齢者が安心して利用できるサービス提供体制を確立するため、事故防止に努めるとともに、介護保険法並びに厚生労働省令に基づき、サービス提供に伴う事故発生時につきましては、下記のとおり対応いたします。
①医療機関への対応
 地域の救急医療機関を基本に対応し、移送等は地元の消防署に依頼します。
②事故発生時の連絡
  速やかに家族等及び関係諸機関に事故発生状況及び今後の対応について報告します。
*保険者へ報告すべき基準
・介護サービス提供に伴い、発生した重症又は死亡等の事故
・介護サービス提供に伴い、発生した損害賠償事故
・食中毒及び感染症等で法令により、保険所等へ報告が義務付けられている事由の事故
・その他、必要と認められるもの    事例:看護・介護等による虐待、行方不明など
③虐待防止について
 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次
の措置を講ずるものとする。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。またその結果について、従業者に周知徹底を図ります。虐待を防止するための従業者に対する研修を実施します。  
・虐待の防止のための指針を整備し、利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備も行います。上記措置を適切に実施するための担当者を任命します。
高齢者虐待防止委員会責任者(担当者):代表取締役 白川 智代
構成委員:眞鍋 さゆり  神余 佐枝子
・事業所は、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
④身体拘束について
 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、次の措置を講ずるものとする。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。
⑤感染症対策
  感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
・感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
・その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
⑥記録・業務継続計画
事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録を行ないます。
また、感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。

8 損害賠償について
事業者は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
加入保険会社:東京海上日動火災保険株式会社(連絡先:087-822-6019)

9 サービスの苦情相談窓口  
当事業の居宅支援に関するご相談・苦情及び居宅サービスに基づいて提供しているサービス についてのご相談・苦情を承ります。

【 窓口担当者:白川 智代】
 連絡先:0877-89-0250
(受付時間 月曜~金曜日 8:30~17:30 )
 *土・日曜日、祝日、12/30~1/3は休日となっておりますが、急を要する等であれば電話対応可能です。
 [苦情対処方法]
 ①苦情申出者からの連絡
 ②苦情申立者への申出内容の確認
 ③苦情報告書作成
 ④苦情処理担当者による苦情処理内容の検討
 ⑤苦情処理担当者から苦情申出者への苦情処理内容報告
 ⑥苦情処理内容について申出者に承認・同意を得る
 ⑦苦情報告書へ処理内容記録
 ⑧苦情解決
  
 * 当事業所以外に、市町村等の窓口にご相談・苦情をお伝えすることができます。
●香川県国民健康保険団体連合会  連絡先 介護保険課 電話番号 087-822-7453
 ●市町村(保険者)介護保険窓口・地域包括支援センター 

重要事項説明書 別紙1

 居宅介護支援業務の実施方法等について(主な流れ)
(1) 居宅サービス計画の作成(保険適用内)
① 介護保険要介護認定において、「要介護 1~5」と認定された方に、下記の手順で居宅サービ
ス計画を作成いたします。
② 当事業所の重要事項説明書を説明し、それについて同意を得ることができましたら、契約書
を締結させていただきます。
③ 契約後、介護支援専門員が利用者様のお宅を訪問し、お困りのことやご希望をうかがって、
解決すべき問題を把握します。
④ 当該地域におけるサービス提供事業者の指定居宅サービスの内容や利用料等の情報を利用者
及びその家族に提供し、利用者に指定居宅サービスを選択していただきます。利用者は居宅サー
ビス計画に位置付ける居宅サービス事業所については複数の事業所の紹介を求めることが可能で
あり、また当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることが可能です。
⑤ 提供される居宅サービスの目標、達成時期、居宅サービスを行う上での留意点等を盛り込ん
だ居宅サービス計画の原案を作成します。
⑥ 居宅サービス計画の原案に盛り込んだ介護サービスについて、保険給付の対象にならないも
の(自己負担分)を区分して、それぞれ種類、内容、利用料等を説明し、うかがいます。
⑦ 利用者とサービス提供事業者とのサービス利用契約の締結にあたって、必要な支援を行います。
⑧ サービス担当者会議等を開催し、居宅サービス計画の内容について利用者やサービス事業者と
共通認識を得て必要な修正を加え、計画を最終的に決定します。
⑨ 居宅サービス計画の作成後、利用者の状況に応じてサービスが提供されるよう、状況把握に努
め、サービス提供事業者との連絡調整を行います。
⑩ 実施状況に当たっては、利用者宅への訪問による面接を月に一度は行って把握に努め、その結
果を記録に残します。
⑪ 居宅サービス計画の変更や要介護認定区分の変更にあたって、必要な支援を行います。
⑫利用者が介護保険施設等への入所を希望される際には、利用者に介護保険施設に関する情報提供
と連絡調整を行います。
⑬病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため
ため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専
門員の名前や連絡先を伝えてください。
(2) 給付管理(保険適用内)
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用票及び提供票による給付管理を行うと
共に、毎月の給付管理を作成し、香川県国民健康保険団体連合会に提出します。
(3) 相談及び説明(保険適用内)
介護保険制度及び介護に関し幅広くご相談に応じます。
(4) 医療機関との連携及び主治医への連絡(保険適用内)
ケアプランの作成時又は変更時及びサービス利用時において必要なときは、利用者の同意を得た上で
で、関連する医療機関や主治医と連絡をとり、連携を図ります。
(5) 要介護認定に係る申請の援助(保険適用内)
① 利用者の意見に基づいて、要介護認定等の申請に必要な援助をいたします。
② 利用者の要介護認定の有効期間満了のおおむね30日前には、要介護認定の更新申請に必要
な援助を行います。