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各種指針・プライバシーポリシー

感染症予防及びまん延防止に関する指針

1.感染症対策に関する基本的考え方
感染の予防に留意し、感染症の発生の際には、その速やかな特定、まん延防止に努め早期に終息を図る事は、通所介護施設にとって重要である。感染予防対策を全職員が把握し、指針に添った介護が提供できるよう、「感染症予防及びまん延防止に関する指針」を定める。

2.感染症発生及びまん延防止のための委員会 
施設内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感染症対策委員会を設置する。
(1)感染症対策委員会の構成
・委員会のメンバーは次のとおりとし、当該職種で複数の職員がいる場合は、その中から1名を選任する。なお、メンバーより感染症対策担当者を1名選出する。
管理者
生活相談員
看護職員
介護職員
(2)感染症対策委員会の開催
・委員会は半年に1回定期的に開催し、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。
(3)感染症対策委員会の役割
・委員会は次の事項を行う。
①施設内の具体的な感染対策策定 
②施設の指針・マニュアル等作成 
③職員への研修および訓練の企画・立案 
④感染症発生時の対応と、職員への指示 
⑤その他必要な事項

3.感染症予防及び蔓延防止における各職種の役割 
・感染症の予防及びまん延防止のために、チームケアを行う上で、各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たすこととする。 
-管理者     感染症予防およびまん延防止体制に関する総括責任 
感染症発生時およびまん延防止の指揮、統括責任 
-看護職員    かかりつけ医、医療機関、保健所との連携 
職員に対するケアの基本手順の教育と周知徹底 
利用者の状態把握 
衛生管理の指導、予防対策の啓発 
-生活相談員  感染症予防、まん延防止対策の指導と実施 
利用者・家族およびケアマネジャーへの対応 
緊急時連絡体制の整備(利用者・家族・かかりつけ医・ケアマネジャー) 
-介護職員      利用者の状態把握と報告 
感染症予防、まん延防止対策の実施 
記録の整備 

4.平常時の対応 
(1)施設内の衛生管理 
・感染症の予防およびまん延防止のため、施設内の衛生保持に努める。 
・日頃から整理整頓を心掛け、換気、清掃・消毒を定期的に実施し、施設内の衛生管理、清潔の保持に努める。 
(2)感染症予防と対策 
・職員の手洗い、うがいを徹底し、必要に応じてマスクを着用する。また、血液、体液、排泄物、吐しゃ物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処する。 
・利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意する。 
・日常の予防策および対処法、感染症ごとの予防と対策については、「感染症対応マニュアル」に従い対応する。 

5.感染症発生時の対応 
(1)発生状況の把握 
・感染症が発生した場合や、それが疑われる状況が発生した場合には、感染者の状況を速やかに管理者に報告し、講じた措置を記録する。 
・感染者の感染原因や感染ルート、行動の把握など必要な情報収集を行う。 
(2)感染拡大の防止 
・感染者が発生したとき、それが疑われる状況が生じたときは、必要に応じて感染者を隔離し、感染者に直接対応する職員を限定、看護師の指示を仰ぎ施設内の消毒を行う。 
・別に定める「感染症対応マニュアル」に従い、感染防止策を実施する。 
(3)関係機関との連携 
・必要に応じ、医療機関への移送、かかりつけ医への連携を行い、適切な医療処置を速やかに受けられるよう対応する。 
・報告が義務付けられている感染症については、すみやかに保健所へ報告し、指示を仰ぐほか、今後の対応について相談する。 
・担当のケアマネジャーへ、感染者の状況および対応内容について報告する。 
(4)行政への報告 
・以下の報告基準にのっとり、迅速に市や区の介護保険担当部署に報告する。 
<報告が必要な場合> 
-同一の感染症またはそれが疑われる死亡者や重篤患者が、1週間以内に2名以上発生した場合 
-同一の感染症の患者、それが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合 
-上記以外の場合であっても、各自治体の基準により報告が必要な場合、または通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合 

6. 感染症関連マニュアル 
・以下に掲げる感染症関連マニュアルは職員に周知徹底し、最新の知見に対応するよう定期的に見直すものとする。
-感染症対応マニュアル 
・これらの感染症関連マニュアルに沿って、手洗いの徹底、設備・機器の消毒など感染対策に努める。

7.職員研修および訓練 
(1)職員研修 
・感染症対策の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。 
・職員研修は年1回開催し、出席できなかった職員には資料配布・内容の伝達等により周知を図る。また、必要に応じて随時開催する。 
(2)訓練 
・実際に感染症が発生した際に迅速に行動できるよう、発生時の具体的な対応、役割分担、感染対策をしたうえでの介助法などを確認、シミュレーションすることを目的に実施する。 
・訓練は年1回、定期的に実施する。 

8.その他 
(1)閲覧 
・「感染症予防及びまん延防止に関する指針」は、当施設の事務所に掲示するとともに、ホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧することができるようにする。 
(2)見直し 
・「感染症予防及びまん延防止に関する指針」は、感染対策委員会において定期的に確認し必要に応じて改定を速やかに実施する。 

附則 
この指針は、令和 6年 4月 1日より施行する。

虐待の防止のための指針

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
 本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義
(1)身体的虐待
 暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 
(3)心理的虐待
 脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 
(4)性的虐待
 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 
(5)経済的虐待
 利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
 当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。

(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
 ・委員長はデイサービス咲愛の管理者が務める。
 ・委員会の委員は、生活相談員1名、介護支援専門員1名、看護職員1名、機能訓練指導員1名とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年2回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
  ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
  ② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
  ③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
  ④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
  ⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
  ⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
   高齢者虐待防止の担当者は、管理者及び生活相談員とする。

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
 職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。

9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。


附則
この指針は、令和 6年 4月 1日より施行する。

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

1. 個人情報の取得について
当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

2.個人情報の利用目的
  当社グループは、当社の提供するサービス申込みの際にご提出いただいた個人情報について、ご利用者様との連絡の為に利用させていただくほか、ご利用者様がお申込みのサービスの手配および受領の為に必要な範囲内で利用させていただきます。
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3.個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。

4.個人情報の管理について
・ 当社は、個人情報の正確性を保ち、これを完全に管理致します。
・ 当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
・ 当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。

5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。
 なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当社個人情報相談窓口 (電話:027-381-6660 Mail:ange_inc_2015@yahoo.co.jp)までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

6.組織・体制
・ 当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。
・ 当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務におりる個人情報の適正な取り扱いを徹底します。

6.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当社は、この方針を実行するため、【個人情報保護マニュアル】を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。

平成28年6月1日制定
株 式 会 社 安 寿
代表取締役 萩原 順一

 

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