障害者総合支援法は障がい者(身体・知的・精神・難病)及び障がい児が地域で生活できるように様々な支援を受けることを目的として制定されました。その目的は障がい者総合支援法にも記載されており、抜き出すと以下のようになります。
(基本理念)
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
長い文章ですが、書いてあることはごく自然なことであり、ヘルパーステーションほとめきはこの法律の趣旨に乗っ取りサービスを提供していきます
ヘルパーステーションほとめきでは、障害サービスは以下のサービスを提供しています。
1居宅介護
(1) サービスの内容
居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。なお、入院・入所した場合は利用できません。
身 体 介 護 内 容
食事の介護
食事姿勢の確保、食事の進行にしたがってのおかずをきざむ等の介助、本人のペースを重視した摂食介助、終了後の利用者の清潔の確保 など
排泄の介護 おむつ交換、尿びんの使用、トイレへの移動、排尿・排便介助、陰部(肛門)の清潔の確保 など
衣類着脱の介護
寝間着から普段着への衣類の着脱の介助、普段着から外出着への衣類の着脱の介助 など
入浴の介護 浴槽の清掃・湯張り・使用後の清掃、衣服の着脱、浴室までの移動、洗身、洗髪、髪の乾燥 など身体の清拭、洗髪 清拭、洗髪、洗顔、歯磨き、爪切り など
その他 体位変換・・・じょくそう予防のための臥位姿勢交換 など
家 事 援 助 内 容
調理
食事の調理、配膳、後かたづけ など
※対象とならないサービス
(例)利用者以外の方の分の調理、来客の応接(お茶食事の手配)、正月・節句等の特別な手間をかけて行う調理 など
衣類の洗濯、補修
利用者の衣服の洗濯機による洗濯、乾燥、取り入れ、アイロンがけ、収納、夏冬服の入れ替えボタンつけ など
※対象とならないサービス
(例)利用者以外の方の分の洗濯、補修掃除、整理整頓
利用者が専ら使用する居室内清掃、台所掃除(単身世帯の場合)、ゴミ出し(単身世帯の場合) など
(2) 利用できないサービスの内容
利用者にも必ずご理解いただいてください。
① 商品の販売・農作業など生業の援助的な行為
② 家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
③ ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
④ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
⑤ 外出時の介助(ただし、通院等介助は除く。)
⑥ その他(留守番、利用者本人の不在時の家事援助 など)
(3) 対象者
障がい支援区分1以上(障がい児は障がい支援区分1相当以上)の者。
通院等介助(身体介護を伴う場合)の支給決定は、区分2以上かつ障がい支援区分認
2 重度訪問介護
(1) サービスの内容
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障がい者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。
(2) 利用できる外出内容
ア 社会生活上外出が必要不可欠な外出
① 市役所・区役所等各種手続、相談等のための外出
② 郵便局、銀行等金融機関利用のための外出
③ 医療機関への受診、相談のための外出
④ 入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出
⑤ その他上記に準じる外出
イ 余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合
① 本市において開催される催しや大会、研修会などに参加するための外出
② 利用者の子どもの学校行事に参加するための外出
③ 公的施設利用のための外出
④ 買物・理美容のための外出
⑤ 習い事・サークル活動などのための外出
⑥ その他上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出
※ 散歩(目的地を定めない外出)、宿泊を伴う外出でも利用できます。
(3) 利用が認められない外出内容
① 通勤、営業活動等経済活動に係る外出
② 社会通念上適当でないと認められる外出
(例:ギャンブル、飲酒を目的とした外出等)
③ 募金、宗教、政治的活動等、特定の利益を目的とする団体活動のための外出
(ただし、葬式、法事等一般的慣習として行われている行事への外出は利用可)
④ 通年かつ長期にわたる外出(例:通園、通学、施設・作業所への通所等)
⑤ 介護者、 道路運送法上の許可等を受けていないヘルパー及び利用する事業所関
係者が運転する車を利用した外出(タクシーは可)
(4) 対象者
ア 単身又は単身に準じる者で、障がい支援区分4以上の重度肢体不自由者(※)
であって、下記のいずれにも該当する者。
① 2肢以上に麻痺等があること(おおむね肢体不自由1・2級)
② 障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」の
いずれも「支援が不要」以外と認定されていること
イ 単身又は単身に準じる者で、障がい支援区分4以上の知的障がい(※)又は精
神障がい(※)により行動上著しい困難を有する者で、障がい支援区分の認定調
査項目のうち、行動関連項目等(12 項目)の合計点数が 10 点以上である者
※ 難病に起因する障がいでこれに相当するものも含みます。
(5) 利用が可能な時間
必要な時間(1日において、比較的長時間に渡り断続的な利用時間)
3同行援護
(1) サービスの内容
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障がい者等が外出する際の必要な援助を行います。
(2) 利用できるサービスの内容
移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
排泄・食事等の外出先での必要な介護
外出前後に行われる衣服の着脱介助など外出する際の必要な援助
(4) 対象者
視覚障がい(※)を有し、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視
力障がい」、「視野障がい」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、
「移動障がい」の点数が1点以上の者。
なお、障がい支援区分3又は4以上の者を支援した場合は加算があります。
※ 難病に起因する障がいでこれに相当するものも含みます。
(5) 利用が可能な時間
月 40 時間以内
4 移動支援事業
(1) サービスの内容
区役所や病院等へ外出する際、介護者が同伴できないときに、徒歩や公共交通機関(バス・鉄道・タクシー等)を使ってヘルパーが一対一で付き添い、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護など外出の支援を行います。
※ 外出前後に行われる衣服の着脱介助など外出する際の必要な援助も行います。
※ 「身体あり・なし」はあくまでも報酬単価による区別であり、「身体なし」の
場合でも身体的な介助が必要であれば行ってください。
(2) 利用できる外出内容
ア 社会生活上外出が必要不可欠な外出
① 市役所・区役所等各種手続、相談等のための外出
② 郵便局、銀行等金融機関利用のための外出
③ 医療機関への受診、相談のための外出
④ 入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出
⑤ その他上記に準じる外出
イ 余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合
① 本市において開催される催しや大会、研修会などに参加するための外出
② 利用者の子どもの学校行事に参加するための外出
③ 公的施設利用のための外出
④ 買物・理美容のための外出
⑤ 習い事・サークル活動などのための外出
⑥ その他上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出
※ 散歩(目的地を定めない外出)、宿泊を伴う外出でも利用できます。
(3) 利用が認められない外出内容
① 通勤、営業活動等経済活動に係る外出
② 社会通念上適当でないと認められる外出
(例:ギャンブル、飲酒を目的とした外出等)
③ 募金、宗教、政治的活動等、特定の利益を目的とする団体活動のための外出
(ただし、葬式、法事等一般的慣習として行われている行事への外出は利用可)
④ 通年かつ長期にわたる外出(例:通園、通学、施設・作業所への通所等)
⑤ ご本人、介護者が運転する車を利用した外出
⑥ 道路運送法上の許可等を受けていないヘルパー及び利用する事業所関係者が運転
する車を利用した外出(タクシーは可)
(4) 対象者
次の①~④のいずれかに該当し、外出時に付き添いをする者がいない場合、サービスの対象となります。
① 重度の脳性まひ等全身性障がい者・児
(両上肢・両下肢のうち3肢以上に障がいがあり、上肢下肢いずれも身体障害者手
帳1~2級である人。ただし、上肢下肢の一方が1~2級、もう一方が3級であ
っても車イスでの自走ができないため、移動支援の必要性が認められる場合は利用できる。)
② 重度の視覚障がい者・児(身体障害者手帳1・2級)
※ 原則、視覚障がい者・児は同行援護での決定となります。
③ 療育手帳Aを所持している知的障がい者・児、または、療育手帳Bを所持している知的障がい者・児で、外出不安があり、一人で外出ができない人
④ 障がい支援区分1以上の精神障がい者または精神保健福祉手帳2級以上の精神障がい児で、一人で外出ができない人
(5) 利用が可能な時間
月 40 時間以内
(6) 単価等
福岡市移動支援事業サービスコード表のとおり。なお、加算の設定はありません。
(7) 留意点
① ヘルパーの付き添い中の交通費や施設入場料等(食事代を除く)については、利用者の負担となります。
② 自宅以外が起点・終点となる場合(外出先から別の外出先への移動)も、利用が認められます。
③ 利用が認められない外出先が移動の起点・終点になる場合や一連の外出の中で一箇所でも利用が認められない外出先が目的地に含まれる場合は、当該サービス全体が報酬算定の対象となりません。例えば、病院から通所施設の送迎バスのバス停に行く場合や、学校から病院に
行く場合(通所や通学等を実質的に支援していると考えられるため、対象外とな
ります。)
④ 目的地での活動中の時間帯であっても、ヘルパーが実際に介助している時間は報
酬算定が可能です。ただし、事故があったときの責任関係など、事前に利用者と話し合って個別支援計画などではっきりさせておく必要があります。
⑤ プールや温泉等施設の管理者がいる場所の利用中は原則報酬算定対象外ですが、食事・排せつ・移動の介助・着替えの介助は報酬算定の対象とします。(宿泊を伴う外出も同じです。就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定対象となりません。)
⑥ スポーツの指導や相手など(例えば、マラソンの伴走、水泳等をヘルパーが一緒にすること)はヘルパーの本来業務とはならないため、報酬算定の対象となりません。
⑦ 自転車での移動時は利用できません(併走を含む)。ヘルパーが常時介護できる状態で付添うことが前提であり、急な危険を回避することが困難なためです。
⑧ ヘルパー及び利用する事業所関係者が運転する車を利用して外出する場合は、別途道路運送法上の許可等が必要となります(その上で、運転時間中は報酬の算定対象外。)。これらを受けずに実施した場合、一連の介助すべてが報酬算定の対象外となります。なお、運送に係る費用の徴収にかかわらず、道路運送法上の許可等を受けずに、ヘルパーや事業者が車を利用し外出支援をおこなった場合は、道路運送法により処罰される場合がありますので十分注意してください。
⑨ 介護者が同伴できないときに利用できるサービスであるため、介護者が運転する車を利用した外出は移動支援の報酬算定の対象となりません。ただし、やむを得ない事情がある時は認められる場合がありますので各区にご相談ください。
⑩ 通園・通学の介助について移動支援の報酬算定の対象となりません。ただし、保護者の入院やひとり親家庭で就労している場合、両親ともに就労(共働き)している場合等、やむを得ない事情がある時は認められる場合がありますので各区にご相談ください。
⑪ 遠足や社会見学等の学校行事については、授業の一環であり、学校で対応すべきものとなるため、移動支援の報酬算定の対象となりません。
⑫ 入院中の医療機関からの外出・外泊時にも利用ができます(療養介護も含む)。
⑬ 施設に入所している方は利用できません(短期入所期間中も含む)。
⑭ 短期入所を利用する際の送迎は移動支援の報酬算定の対象となりません。短期入所事業では利用者の送迎に要する費用について、報酬上一定の評価が行われているため、原則、短期入所事業所が対応することになります。
⑮ グループホーム(共同生活援助)に入居の方は、グループホーム職員による対応が困難な場合に利用できます。
⑰ 継続的に通院等が必要なため支給決定時間が不足する場合には、状況に応じて支
給量を上乗せすることがありますので各区にご相談ください。ただし、その上乗
せされた支給量は通院のためにのみ利用することができ、買い物などの他の目的
で利用することはできません。例えば、通院の帰りに買い物による場合、買い物
に要した時間は上乗せ部分を使用してはいけません。
(8) その他
移動支援の支給決定を受けている人は、重度訪問介護、行動援護及び同行援護サ
ービスの併用はできません。
2 訪問入浴サービス
(1) サービスの内容
家庭での入浴が困難な重度の身体障がい者に、移動入浴車により利用者宅に訪問
し、入浴のサービスを行います。
(2) 対象者
家庭での入浴が困難な、常時臥床又はこれに準ずる状態の重度身体障がい者(お
おむね身体障がい者手帳1・2級)
※ 18 才未満の障がい児については「福祉事務所長が特に必要と認める場合」は対
象者となります。
(3) 利用が可能な回数
年 78 回以内(令和3年度より利用回数が増加。また、月の利用上限回数は撤廃。)
(4) 単価等
12,600 円/回(清拭、事前面談は 8,750 円/回)
※ 自宅を訪問し、入浴を実施する際に障がい者本人の心身の状況等によりやむを
えず実施を中止した場合で、かつ本人が振り替えを希望しなかった場合にも、
8,750 円/回算定することができます。
※ 令和3年9月末までの間、基本報酬に新型コロナウイルス感染症への対応に係
る特例的な評価(通常の基本報酬に 0.1%上乗せ)を行います。