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運営規定

運営規定

おとなとこどもの訪問看護ステーションアイニティ運営規定

(事業の目的)
第1条 この規定は、I&I株式会社が設置するおとなとこどもの訪問看護ステーションアイニティ(以下、「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2   ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3   ステーションは事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保険・医療又は福祉サービスを提供するものと密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業を行うにあたって、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2   ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーション内の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行われてはならない。

(事業の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1) 名 称:おとなとこどもの訪問看護ステーションアイニティ
    (2) 所在地:香川県高松市亀田南町732-1ニューピアパークⅠD棟202号室

(職員の職種、職員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、職員数及び職務内容は次の通りとする。
           (1)  管理者:看護師 1名(看護職員と兼務)
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事できるものとする。
    (2) 看護職員:看護師又は准看護師 常勤換算2.5名(内、常勤1名)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
    (3) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:適当数
       看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。

(営業日及び営業時間)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
    (1) 営 業 日:月曜日から金曜日まで 但し、12月30日から1月3日までを除く。
    (2) 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
2   常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
    ただし、医療保険適用となる訪問看護の場合は除く。

(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
    (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
    (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関等に求め対応する。

(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとなる。
    (1) 療養上の世話
       清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
    (2) 診療の補助
       褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
    (3)  リハビリテーション
    (4)  家族の支援に関する事
       家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

(緊急時における対応方法)
第10条   看護師等は訪問看護実施中に、利用者の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医と連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送
等の必要な処置を講ずるものとする。
2       前項について、しかるべき処置をした場合には速やかに管理者及び主治医へ報告しなければならない。

(利用料)
第11条   事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2       ステーションは、基本利用料の他以下の場合はその他の利用料として、重要事項説明書に記載された額の支払いを利用者から受けるものする。
(1)  訪問看護と連携して行われる死後処置
(2)  訪問看護で必要となった備品の実費
(3)  次条に定める通常の事業地域を超えた場合の交通着はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 1キロメートル当たり 30円

(通常の事業の実施範囲)
第12条   通常の事業の実施地域は、高松市、さぬき市、東かがわ市、三木町、綾川町
(ただし、島しょ部は除くこと)とする。

(相談・苦情対応)
第13条   ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の願望・苦情等に対し、迅速に対応する。
2       ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録し、当該利用者の契約終了の5年間保存する。

(事故処置)
第14条   ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族に連絡を行うとともに必要な処置を講じる。
2       ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。
3       ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行う。

(衛生管理等) 
第15条 
(1) 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。 
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導を求めるものとする。 
(4) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催
するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 
(5) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 
(6) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を 定期的に実施する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条   事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。
(2) 虐待を防止するための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施する。
(4) 前項第三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2      前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(身体拘束等の禁止)
第17条 (1) 当事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護す
るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下
「身体拘束等」という。)を行わない。 
(2) 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

(業務継続計画に関する事項)
第18条 (1) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続
計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な事項を記録する。
(2) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を
定期的に実施する。 
         (3) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(その他運営について留意事項)
第19条   ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設ける。また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後3カ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修
2      職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3            ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から5年間保管しなければならない。

 附 則
この規定は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から改訂施行する。