訪問介護とは
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、要介護状態等の高齢者や障がい者に日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどの有資格スタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス |
■身体介護 居宅において、日常的な介護を必要とする要介護等の高齢者等が対象となります。 身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。 食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、歩行、車いす等にかかわる介助など。
■生活援助(生活援助型訪問サービス) 居宅において、日常的な支援を必要とする単身、若しくは、ご家族がご病気等の要介護等の高齢者等が対象になります。 自立支援やご家族の負担軽減のために適切な家事等サービスをご提供いたします。 買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等を本人に代わって行う介助など。
■居宅介護・身体介護 居宅において、日常的な介護を必要とする区分2以上であって区分認定項目の内、「歩行」が出来ない、若しくは、「移乗・移動・排尿・排便」のいずれかが見守り以上に認定されているが対象になります。 身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。 食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、歩行、車いす等にかかわる介助など。
■居宅介護・生活援助 居宅において、日常的な支援を必要とする単身、若しくは、ご家族がご病気等の障がい支援区分2以上であって区分認定項目の内、「歩行」が出来ない、若しくは、「移乗・移動・排尿・排便」のいずれかが見守り以上に認定されている方が対象になります。 自立支援やご家族の負担軽減のために適切な家事等サービスをご提供いたします。 買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等を本人に代わって行う介助など。
■居宅介護・通院等介護 日常的な介護を必要とする障がい支援区分2以上であって区分認定項目の内、「歩行」が出来ない、若しくは、「移乗・移動・排尿・排便」のいずれかが見守り以上に認定されている方が対象になります。 通院等にかかる必要な介助をご提供します。
■重度訪問介護 重度の肢体不自由のある障がい支援区分4以上であって、二肢以上に麻痺、若しくは、区分認定項目の内、「歩行・移乗・排尿・排便」のいずれも出来る以外と認定されている身体障がい者、重度の知的障がい者、重度の精神障がい者が対象となります。 居宅において、日常的に必要な身体介護や生活援助、屋外での余暇等活動に必要な移動や情報提供等介助をご提供します。
■同行援護 身体介護を伴わない方=視覚の障がいにより、移動が著しく困難で、同行援護調査票において、「移動障がい」が1点以上であって、「視力障がい・視野障がい・夜盲」のいずれかが1点以上の方。又は、 身体介護を伴う方=上記に障がい支援区分2以上で区分認定調査項目の内、「歩行」が出来ない、若しくは、「移乗・移動・排尿・排便」のいずれかが見守り以上に認定されている方が対象となります。 外出の際に必要な移動や情報提供等をご提供します。
■移動支援 大阪市内在住の障がいのある方であって外出支援を必要と認められた方で具体的には知的障がい者(児)、精神障がい者(児)、重度の身体障がい者(児)等の方が対象となります。 社会生活上必要な外出、若しくは、余暇活動等の社会参加の為の外出であって、原則的に1日の範囲で終えるものに限ります。
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