トップページ            住宅改修

住宅改修

・介護保険を適用した住宅改修工事

住宅改修の支給限度額は、要支援・要介護度に関係なく20万円が支給されます。
改修費用のうち20万円までは住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給され残りの1割(2万円)が自己負担となります。(一定以上所得者の方は2割、3割負担になります。)
また、20万円を超えた部分の全額が自己負担となります。

※支給限度額は要支援1~2・要介護1~5の全ての方に対して共通で、生涯に20万円が限度額ですが1回の改修で全額を使いきらず、改修費用が20万円になるまで複数回の利用が可能です。

※住宅改修を行った後、要介護区分が3段階上昇した場合と引っ越しをした場合には、再度住宅改修の利用が行えます。
現時点の状況にあった、住宅改修をしていくことができます。

※対象条件
・要介護認定で要支援・要介護と認定されていること。
・福祉移設に入所または病院に入院していないこと。
・改修する住宅の住所地が被保険者証の住宅地と同一であること。


介護保険住宅改修費支給の対象となる改修工事

利用できるのは、以下の6つの項目が行えます。
1、手すりの取り付け
2、段差の解消
3、滑りの防止及び、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4、引き戸等への扉の取替え
5、洋式便器等への便器の取替え
6、その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
ページの先頭に戻る
営利法人 株式会社グッティ

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜1丁目11-12コモンズビル104 TEL:098-897-2922 FAX:098-917-2993

 

メニュー