住宅改修の支給限度額は、要支援・要介護度に関係なく20万円が支給されます。
改修費用のうち20万円までは住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給され残りの1割(2万円)が自己負担となります。(一定以上所得者の方は2割、3割負担になります。)
また、20万円を超えた部分の全額が自己負担となります。
※支給限度額は要支援1~2・要介護1~5の全ての方に対して共通で、生涯に20万円が限度額ですが1回の改修で全額を使いきらず、改修費用が20万円になるまで複数回の利用が可能です。
※住宅改修を行った後、要介護区分が3段階上昇した場合と引っ越しをした場合には、再度住宅改修の利用が行えます。
現時点の状況にあった、住宅改修をしていくことができます。
※対象条件
・要介護認定で要支援・要介護と認定されていること。
・福祉移設に入所または病院に入院していないこと。
・改修する住宅の住所地が被保険者証の住宅地と同一であること。