ご利用者様への居宅サービスまたは介護予防サービスの提供開始にあたり、
当事業所が説明すべき重要事項は以下の通りです。
(事業の目的)
訪問看護ステーションありすにおいて行う訪問看護・介護予防訪問看護事業の適切な運営の確保と、
人員及び設置運営に関する事項を定め適切な訪問看護を提供すること
(運営方針)
①利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じた日常生活を支援し心身の機能の維持回復を目指すものとする。
②訪問看護の実施に当たっては、各居宅介護支援事業者、各保険医療機関、関係市町村、
地域の保健、医療、福祉サービス事業者などとの連携を図り、
協力と理解のもと総合的なサービスに努めるものとする。
③緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
④訪問看護の提供にあたっては、関係機関との連携のもと、
それぞれの訪問看護計画書を作成しそれに基づいたサービスを実施する。
⑤人生の最終段階を迎えられる場合においては
厚労省の「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に基づき
総合的なケアを行うよう務めるものとする。
⑥在宅医療に貢献すべく在宅看護研究等を行う場合は、当事業所の症例をもとにデータの収集等を行うが、
個人情報保護の観点からその倫理面に十分配慮した上で取り扱うものである。
(実施地域) 東海市 知多市 大府市 東浦町 常滑市
(営業時間) 月~金 8:30~17:30
( 休 日 ) 土日祝日、12/30~1/3
(提供サービスの概要)
病状観察・確認、入浴・清拭・洗髪等の清潔保持、口腔ケア、褥創や傷の処置、
機能訓練、留置カテーテルの管理、服薬管理、排泄管理、療養上の指導・助言
その他主治医の指示による医療行為・処置(吸引・点滴・注射等)
(サービス利用に関する注意事項)
①サービス提供にあたっては、複数の訪問看護師が交替でサービスを行います。
②利用者から訪問看護師の交替の希望があった場合その事由を明らかにして申し出ることができます。但し、利用者からの特定の訪問看護師の指名は引き受けかねます。
③事業者の都合により訪問看護師を交替する場合は、サービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮するものとします。
④定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
⑤サービス実施のために必要な備品および水道・ガス・電気・電話等の費用は利用者負担となります。
⑥サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの提供ができない時は内容の変更を行います。その際事業者は、変更したサービス内容と時間に応じた利用料金を請求できます。
⑦個人情報開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、利用者及び家族が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去を求める権利を有していることを確認し、これらの要求のある場合には、異議無く速やかに対応します。
開示に係る費用として、本人又は代理人に対し、
1件に付き10頁(A4サイズ換算)まで
1,000円、10頁を超えるごとに1,000円を加算した手数料の納入を求めるものとします。
なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、
当社個人情報相談窓口TEL:0562-33-0310 MaiL:alice-st@basil.ocn.ne.jpまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。
(緊急時における対応)
1.看護師は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、
必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととします。
2.看護師は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告しなければなりません。
(事故発生時の対応)
1.当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、
速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な処置を行います。
2.当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により
賠償すべき事が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
3.当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入しています。
(災害及び感染症発生時における対応)
事業者の定める業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。
災害発災時は従業者の安全確保を第一とし、その後速やかな業務再開・継続へ向けて対応します。
重症感染症流行期・蔓延期においても同様に、業務継続計画に基づき対応します。
(虐待の防止)
1.事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じます。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、
その結果について従業者に十分に周知します。
(2)虐待の防止のための指針を整備します。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。(年一回以上)
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
(カスタマーハラスメント対策)
カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
ハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、 従業者に周知・啓発するとともに、
相談対応のための担当者や窓口を定め、従業者に周知します。
1.身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであ
る。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、身体拘束等による身体
的・精神的弊害を理解して、身体拘束等をしない看護サービスの提供を目指す。
やむを得ず身体拘束等を行う場合の要件や組織体制等を整備し、身体拘束等の適正化を目的に本指針を定める。
2.身体拘束等の適正化に向けた組織体制
身体拘束等適正化委員会の設置
身体拘束等の適正化を図る観点から「身体拘束等適正化委員会」を設置する。委員会運
営管理の規約について、名称、目的、構成、会議、事業の条項を定める。なお開催は「虐
待防止検討委員会」と同時に開催できるものとする。
また、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その対応方法と手順を定めて行うものとす
る。
3.身体拘束等の適正化の研修に関する基本方針
身体拘束等適正化のための職員研修は、身体拘束等の適正化に関する基礎的内容等の適切な知識
を普及・啓発するとともに、本指針・マニュアルに基づき身体拘束等の適正化を徹底する為に必要な内容が望ましい。研修は定期的に年1回以上実施、また、新規採用時には必ず実施する。研修実施後は実施内容を記録し電磁的記録等により保存する。
4. 身体拘束等発生時の対応方法に関する基本方針
被虐待者(本人)の権利擁護を最優先し、本人の意思の確認・尊重が重要である。虐待者(家
族等)を罰することが目的ではなく、その行為の原因を探り抱えている問題が解消されるよう支
援する。正確な情報収集と客観的判断、長期的にチームアプローチで解決を図っていく視点が重
要である。また、個人情報・プライバシーへの配慮も必要である。
訪問看護ステーションありすおける対応方法をマニュアルに定める。
5. 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
業務上又は職務上関係のある団体及び者については、身体拘束等を含む虐待の早期発見及び行
政施策への協力の努力義務、虐待発見者の通報義務が規定されている。発見者は市町村等の高齢者虐待対応窓口へ通報し、緊急性の判断、事実確認に協力する。虐待の事実があった場合、その
後の対応について協力する。
訪問看護ステーションありすにおける報告フローをマニュアルに定める。
6. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
利用者はいつでも本指針を閲覧することができる。また、事業所ホームページにおいても閲覧可
能な状態とする。
7. その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
本指針・マニュアルに定める研修の他、積極的・継続的な研修参加により、利用者の権利擁護と
サービスの質向上に努めるものとする。