介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること
※令和3年度は、6つの区分から3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上実施す
る事と変更となる。「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向け
た支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向
上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上の
取組を行うことが必要であること。
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)