提供サービス

概要


訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅へお伺いし

介護を必要とされる方の日常生活のお手伝いをいたします。

必要に応じてケアマネージャー、医療機関と連携し、介護にあたります。

提供サービス


〇身体介護
自立支援を目的とした食事、入浴、排せつ介助、
着替え、移動、移乗、通院等の外出、口腔ケアの介助も行います。

〇生活援助
調理や食事の配膳、自宅内での普段の生活において利用する部屋の掃除や
整理、洗濯、ゴミ出し、日用品の買い物代行、服の補修など ご利用者さまの身の回りの家事を支援いたします。



【よくある質問】

Q.介護保険を利用するにはどうすればいいですか
A.市区町村の窓口に相談し、認定を受け、ケアプランが作成されてから
   利用できるようになります。


Q.65歳未満でも介護保険サービスを受けることができますか
A.40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)は、
   要介護状態または要支援状態になった原因が加齢に伴って生じる
   特定疾病(16種類)の場合に限られます。
   他が原因の場合は、介護保険制度下でのサービス利用はできませんが
   障害者福祉制度など他の制度が利用できる場合があります。
   詳しくは、市区町村の窓口や地域包括支援センターへお問い合わせ下さい。


Q.どんなことでもお願いできますか
A.サービス内容は介護保険制度で定められています。
   ケアマネージャーが作成したケアプラン内容に沿い、
   ご利用者様に必要なサービスをご提供いたします。
   介護保険外のサービスも自費で対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。


Q.介護保険で利用できないサービスにはどのようなものがありますか
A.直接ご利用者様の介助に該当しないものや、
   日常的な家事の範囲を超えるものについては認められていません。
   例えば、ご利用者様以外のための家事(ご家族分の食事の用意や、ご家族分の洗濯等)
   庭の草むしりや、ペットのお世話、大掃除、窓ふき等。
   医療行為にあたるものも認められていません。
   インスリンの注射、摘便や床ずれの処置、巻き爪の爪切りなど。


Q.生活保護を受けている人も介護サービスを受けることができますか
A.40歳以上64歳以下の方で生活保護を受けている方は、介護保険ではなく
   生活保護の税金の補助(介護扶助)を受け、サービスを利用することができます。
   65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険が適用されます。
   その上で1割の自己負担分については生活保護の介護扶助により給付され、
   介護保険料も生活保護の生活扶助から給付されます。


Q.どのようなヘルパーが来てくれますか
A.介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上の資格を持ち、
   定期的に当社の研修を受けているヘルパーがご自宅にお伺いします。
   ご利用者様、ご家族様の希望に適したヘルパーがサービスを提供いたします。


Q.毎回おなじヘルパーに来てもらえますか
A.ご希望に合わせて調整しています。
   場合によりご希望に添えないこともございますが、
   その際は、情報共有を密に行う等、同様のサービスが提供できるよう努めております。

 

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