日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。施設で他の利用者と接することで引きこもりや孤立を防ぎ、また介護をする家族にとっても負担を軽減することができます。
■地域密着型通所介護サービス
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
■介護予防・日常生活支援総合事業サービス
介護保険制度の改正により、平成28年4月1日から始まったサービスです。
この制度が利用できるのは、要支援1,2の方のほかに要介護認定審査を必要としない、
基本チェックリストによりサービスの対象者と判断された人が対象となります。