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事業所情報

お知らせ・更新情報

2024年3月1日  居宅介護支援事業所 福老  重要事項の説明となります

居宅介護支援 重要事項説明書

1. 居宅介護支援の内容
① 営業日・営業時間
営 業 日 営業時間
月曜日~金曜日
※土・日・祝と12/29~1/3、8/13~8/15を除く 9:00~16:30
※ 営業時間外は留守番電話に伝言をお願いします。 営業日にご連絡をいたします。

② サービス内容
(1)利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族と面接相談を行います。そこでの情報や希望を基に居宅サービス計画の原案を作成します。この原案に基づき、サービスの種類、内容、利用料等について説明の上、利用者の選択により最終的な居宅サービス計画を作成します
(2)居宅サービス計画作成後は、担当者が利用者及び家族と連絡を取りながら、経過の把握に努めます。また、計画に沿ったサービスが提供されるようサービス提供事業者と連絡調整を行います
(3)利用者の状態に変化等があれば、居宅サービス計画の変更、要介護認定区分変更の申請等、必要な支援を行います。また、利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合も計画の変更等、必要な支援を行います。(新規要介護認定、更新認定申請の援助も同様に行います)
(4)利用者が介護保険施設への入所又は入院を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います
(5)介護支援専門員の責務として、公正中立なケアマネジメントを行う事が明示されています。 利用者、家族が介護サービス事業所等、ご希望の介護サービス事業所等を選択できるように、地域の複数の介護サービス事業所の紹介と事業所の一覧、特色等を説明と書面等で情報提供し、適切な介護サービスが選択できるように情報提供等を行います。また、指定居宅サービス事業所等の選定理由について求める事が出来ますので、必要があれば遠慮なく申し出てください
2. 事業所の概要
事業所名 株式会社 福老
居宅介護支援事業所 福老
管理者 似内 純一(にたない じゅんいち)
所在地 〒025-0064
岩手県花巻市桜台二丁目24番30号
電話・Fax 0198―23-3113 ・ 0198―29-5636
介護保険事業者番号 0370501520
提供可能サービス 居宅介護支援
サービス提供地域 花巻市 紫波町 北上市

3. 事業の目的と運営方針
   この事業は次に掲げる目的と運営方針を持ち、介護保険法の理念に基づき、利用者の心身の特性、置かれている環境を踏まえ、利用者の立場にたって援助を行います。

① 目的
(1) 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、利用者の立場にたって援助を行います
(2) 利用者の意思および人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健・医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整します

② 運営方針
    居宅介護支援事業の実施に当たり、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの調整を行います。

4. 事業所の職員体制  
区  分 資  格 常 勤 非常勤 業務内容 計
管理者 主任介護支援専門員 1名 0名 兼務 1名
介護支援専門員 0名 2名 専従 2名
職員体制に関する備考
(兼任の有無) 管理者と主任介護支援専門員を兼務とします



5. 利用料金

① 利用料
  要介護認定を受けられた方は、介護サービス計画に係る費用は介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、要介護認定を受けていない場合や利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。その場合は要支援又は要介護の認定を受けた後や、介護保険料の滞納等が解消された後に自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。


サービス内容 要介護度 告示額
居宅介護支援費(Ⅰⅰ) 要介護1・2    10,760
居宅介護支援費(Ⅰⅰ) 要介護3・4・5 13,980
居宅介護支援費(Ⅰⅱ) 要介護1・2     5,390
居宅介護支援費(Ⅰⅱ) 要介護3・4・5  6,980
居宅介護支援費(Ⅰⅲ) 要介護1・2     3,230
居宅介護支援費(Ⅰⅲ) 要介護3・4・5  4,180
居宅介護支援費(Ⅱⅰ) 要介護1・2    10,760
居宅介護支援費(Ⅱⅰ) 要介護3・4・5 13,980
居宅介護支援費(Ⅱⅱ) 要介護1・2     5,220
居宅介護支援費(Ⅱⅱ) 要介護3・4・5  6,770
居宅介護支援費(Ⅱⅲ) 要介護1・2     3,130
居宅介護支援費(Ⅱⅲ) 要介護3・4・5  4,060


※下記のサービスのうち、利用されないサービスは算定されません。
サービス内容略称 告示額 算定単位
居宅支援初回加算 3,000 1月につき
居宅支援特定事業所加算Ⅰ 5,050 1月につき
居宅支援特定事業所加算Ⅱ 4,070 1月につき
居宅支援特定事業所加算Ⅲ 3,090 1月につき
居宅支援特定事業所加算A 1,000 1月につき
特定事業所医療介護連携加算    1,250 1月につき
居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ 2,000 1月につき
居宅支援入院時情報連携加算Ⅱ 1,000 1月につき
居宅支援退院退所加算(Ⅰ)イ 4,500 1回につき
居宅支援退院退所加算(Ⅰ)ロ 6,000 1回につき
居宅支援退院退所加算(Ⅱ)イ 6,000 1回につき
居宅支援退院退所加算(Ⅱ)ロ 7,500 1回につき
居宅支援退院退所加算(Ⅲ) 9,000 1回につき
居宅支援緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000 月2回限度
ターミナルケアマネジメント加算 4,000 1月につき
運営基準減算 単位数の50%を減算 1月につき
特定事業所集中減算 -2,000 1月につき
通院時情報連携加算 500 1月につき
居宅支援令和3年9月30日までの上乗せ分 所定単位数の1/1000加算 1月につき
② 交通費
  通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所の居宅介護支援サービスを利用される場合は、通常の事業実施地域を越えた地点より計測し、1km毎に100円をいただきます。
③ サービスの開始および解約について
  重要事項説明書の同意をもってサービスを開始し、利用者の意志でいつでもサービス提供の中止又は解約をすることができます。なお、解約費用は一切かかりません。
④ 料金のお支払い方法について
  料金のお支払いは現金か振込みでお願いいたします。
振込みの場合、振込み手数料はご負担願います。
お支払いいただきますと領収書を発行致します。
指定銀行口座 北日本銀行 西花巻支店  普通 7013702
株式会社 福老   代表取締役 髙橋 誠志
6. サービスの利用に関する留意事項
① 事業者からの介護支援専門員の変更
  事業者の都合により、介護支援専門員を変更することがあります。
② 介護支援専門員を変更する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益は生じないよう十分に配慮するものとします。
③ 利用者からの変更の申し出
④ 選任された介護支援専門員の変更を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他変更を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の変更を申し出ることができます。ただし、利用者からの特定の介護支援専門員の指名はできません。
  ⑤ 作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(記名又は押印等)を受けるものとする。
※事業者からの契約の終了等について
事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載することを度重なる場合
7. 事故発生時の対応
① 当事業所は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。また、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
② 当事業所は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います
8. 秘密保持
① 当事業所の従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は解約後も同様です。
② 当事業所は、重要事項説明の同意をもって、以下に掲げる理由に限り、利用者及びその家族に関する情報を提供します。
(1) 要介護認定調査及び居宅サービス計画の内容について、関係する都道府県、市町村、付属機関及びその委託を受けた機関が情報提供や報告を求めた場合
(2) 主治医等が居宅サービス計画の内容について情報提供を求めた場合
(3) 居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の関係人
が、サービス担当者会議などサービス提供上情報を用いる必要がある場合
(4) 病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活等への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院などには担当する介護支援専門員の事業所名、名前や連絡先を伝えてください
9.虐待防止に関する事項
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため措置を講ずるものとする。
10.業務継続計画の策定等
  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
11.感染対策の強化、衛生管理等
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、措置を講じるものとする。
12.苦情申し立て窓口
ご利用者相談窓口 居宅介護支援事業所 福老  管理者
連 絡 先 電話     0198-23-3113
FAX     0198-29-5636
対応時間 月~金  9:00~16:30
※土・日・祝と12/29~1/3、8/13~8/15を除く
その他、市町村介護保険担当課、国民健康保険団体連合会でも相談を受け付けております。
相談窓口  花巻市役所 長寿福祉課       0198-24-2111
紫波町役場 長寿健康課介護保険室  019-672-2111
北上市役所 保健福祉部 長寿介護課 0197-64-2111
岩手県国民健康保険団体介護保険課分室(苦情処理窓口)
                  019-604-6700

※ 緊急時の対応方法
  利用者のサービス提供事業者より事故が発生したとの連絡があった場合は、サービス事業所より、緊急連絡先に連絡いたします。


2024年3月1日  運営規程のお知らせ


居宅介護支援事業所 福老  運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社 福老が開設する「居宅介護支援事業所 福老」(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対して、適正な居宅介護支援サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
  2  事業の実施にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、介護保険法第118条の2第1項に規定する、利用者の選択に基づき適切な保健・医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立な立場でサービスを調整する。また、本人・家族がサービス事業所等を自由に選択できるように、地域の事業所の紹介と、事業所一覧等を用いて介護サービス事業所等の情報公表を行います。
  3  事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。


(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
     一 名 称 居宅介護支援事業所 福老
     二 所在地 岩手県花巻市桜台二丁目24番30号

(職員の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりとする。
     一 管理者 1名
       管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
     二 介護支援専門員 1名以上(管理者兼務可能)
       介護支援専門員は、要介護者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介等を行う。
     三 介護支援専門員、1人当たりの担当件数は、35件までとする

(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
     一 営業日 月曜日から金曜日
        ただし祝日および12月29日から1月3日、8月13日から8月15日までを除く。
     二 営業時間 午前9時から午後4時30分までとする。
     三 営業時間外は、留守番電話等の対応で、営業日にご連絡をします。


(居宅介護支援の提供方法、内容および利用料等)
第6条 居宅介護支援サービスの提供方法および内容は次のとおりとする。サービスを提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時は、利用者から利用料を徴収しないものとする。
1 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して、支援するうえで解決しなければならない課題の把握および分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。また、当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画およびサービス事業者に関し利用者の同意を得たうえでサービス事業者等との連絡調整を行う。利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析ツールは「居宅サービス計画ガイドライン方式」等を用いることとする。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者およびその家族、指定  サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更およびサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
3 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
   4 介護支援専門員は、居宅介護支援サービスの提供にあたっては、利用者の自宅等において、理解しやすいように説明を行うとともに、相談に応じるものとする。
5 作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(記名又は押印等)を受けるものとする。
   6 介護支援専門員は、居宅訪問回数を月1回以上とする。

2  第7条に定める通常の事業実施地域を越えて行う居宅介護支援サービスに要した交通費は実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所から、通常の事業実施地域を越えて1km毎に100円とする。
  3  前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名又は、捺印を受けるものとする。

(通常の事業実施地域)
第7条 通常の事業実施地域は、花巻市、紫波町、北上市とする。

(苦情・ハラスメント処理)
第8条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等に対する利用 者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な 措置を講ずるものとする。 
2  事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問 若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は 助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3  事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着 型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し 必要な援助を行うものとする。
4  事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体 連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健 康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な 改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
1 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
2 虐待防止のための指針の整備
3 虐待を防止するための定期的な研修の実施
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(業務継続計画の策定等)
第10条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
1  事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
2  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(感染症対策の強化、衛生管理等)
第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1  事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
2  事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
3  事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、介護支援専門員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設
けるものとし、そのための業務体制を整備する。
     一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
     二 継続研修  年3回
     三 感染症に関する研修、訓練 年2回、業務継続に向けた取り組みの強化の研修、訓練 年1回、高齢者虐待防止の推進の研修 年1回 
  1 従業者は、業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を保持する。
  2 従業者であった者に、業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社福老と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年3月1日から施行する。



2024年3月1日  居宅介護支援事業所 福老  運営規程の変更となります

2024年2月1日

居宅介護支援事業所 福老の運営規程となります

居宅介護支援事業所 福老  運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社 福老が開設する「居宅介護支援事業所 福老」(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対して、適正な居宅介護支援サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
  2  事業の実施にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健・医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立な立場でサービスを調整する。また、本人・家族がサービス事業所等を自由に選択できるように、地域の事業所の紹介と、事業所一覧等を用いて介護サービス事業所等の情報公表を行います。
  3  事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの調整に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
     一 名 称 居宅介護支援事業所 福老
     二 所在地 岩手県花巻市桜台二丁目24番30号

(職員の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりとする。
     一 管理者 1名
       管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
     二 介護支援専門員 1名以上(管理者兼務可能)
       介護支援専門員は、要介護者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介等を行う。
     三 介護支援専門員、一人当たりの担当件数は、35件までとする

(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
     一 営業日 月曜日から金曜日
        ただし祝日および12月29日から1月3日、8月13日から8月15日までを除く。
     二 営業時間 午前9時から午後4時30分までとする。
     三 営業時間外は、留守番電話等の対応で、営業日にご連絡をします。




(居宅介護支援の提供方法、内容および利用料等)
第6条 居宅介護支援サービスの提供方法および内容は次のとおりとする。サービスを提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時は、利用者から利用料を徴収しないものとする。
     一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して、支援するうえで解決しなければならない課題の把握および分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。また、当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画およびサービス事業者に関し利用者の同意を得たうえでサービス事業者等との連絡調整を行う。利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析ツールは「居宅サービス計画ガイドライン方式」等を用いることとする。
     二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更およびサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
     三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
     四 介護支援専門員は、居宅介護支援サービスの提供にあたっては、利用者の自宅等において、理解しやすいように説明を行うとともに、相談に応じるものとする。
     五 介護支援専門員は、居宅訪問回数を月1回以上とする。
2  第7条に定める通常の事業実施地域を越えて行う居宅介護支援サービスに要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
     一 事業所から、通常の事業実施地域を越えて1km毎に100円
  3  前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名捺印を受けるものとする。

(通常の事業実施地域)
第7条 通常の事業実施地域は、花巻市、紫波町、北上市とする。

(苦情・ハラスメント処理)
第8条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等に対する利用 者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な 措置を講ずるものとする。 
2  事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問 若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は 助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3  事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着 型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し 必要な援助を行うものとする。
4  事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体 連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健 康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な 改善を行うものとする。


(事業継続計画) 
第9条  業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定 するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

(衛生管理)
 第10条  感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対 策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策 の資質向上に努める。

(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所は、介護支援専門員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設
けるものとし、そのための業務体制を整備する。
     一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
     二 継続研修  年3回
     三 感染症に関する研修 年1回
  2 従業者は、業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を保持する。
  3 従業者であった者に、業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社福老と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。


2024年1月15日

事業所の人員体制が変更となっております

2023年7月28日

介護保険負担割合証が市役所から郵送で届いていると思います
居宅介護支援事業所では、8月中に確認を行う予定となっております。

2023年6月2日

市内でのコロナウイルス、インフルエンザ感染者等増加傾向です。 体調の変化等がありましたら、早めに病院受診等をおすすめします。

2023年3月1日

特定事業所集中減算のお知らせ
今期も特定事業所集中減算には該当しませんでした。
当事業所では偏った介護サービス事業所の紹介はしていませんので、ご本人様、ご家族様のご希望の事業所をご紹介できます

2022年12月29日

居宅介護支援事業所内では、毎週定期的にコロナウィルス抗原検査を行い、感染拡大に注意をしています。

2022年12月5日
市内での感染者が依然増加傾向にあります。 居宅介護支援事業所では感染対策を行い、感染予防を行っております。 面談等で感染に不安のある方は、ご連絡をください。 また面談日に風邪の症状がある時にはご連絡をください。

2022年11月18日
中部保健所管内でも感染者の増加が続いています。
事業所内での感染者等が発生した場合はホームページでお知らせします。
また、感染職員と濃厚接触者と該当する方へは、直接お電話でご連絡をいたします。

2022年9月16日
令和4年10月より、介護サービス事業所様より、ベースアップ加算等の説明があると思います。詳しい内容、説明等は介護サービス事業所様より説明がありますのでご確認ください
2022年6月29日 ご利用者様へ
8月1日頃に保険者より介護保険負担割合証が届きますので、8月初めにはご自宅に伺うと思いますので、訪問時にはご連絡をいたします。

2021年8月18日 介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証等、8月に市役所から届いている物で確認に伺うことがありますので、よろしくお願い致します。

2021年8月2日 介護保険限度額認定証の確認で、原本の確認を行います

2021年8月2日 今月、介護負担割合証の確認で、ご連絡をしてから、ご自宅で介護保険負担割合証の確認をする予定です

2021年7月12日 今月は、介護保険限度額認定証の申請時期となります。 短期入所施設を利用している方は、市役所で申請をお願いします

2021年4月1日 今月より介護報酬の改定があります。 居宅介護支援事業所は、令和5年3月まで、全額、介護保険での対応となりますので、今まで通り、ご本人様への請求はありません。

介護サービスをご利用の方は、サービス事業所からも説明があると思いますが、請求金額が多くなりますので、介護サービス事業所からも説明をする事となります

2020年1月20日 新規での利用者の受け入れ可能となりました。

2019年11月1日 本日より、居宅事業所加算Ⅲを算定になります

2018年4月1日 介護保険制度等の変更があり、重要事項の一部変更があります

2016年9月1日 介護や困りごと等のご相談等がありましたら、お気軽にご相談ください

2015年8月1日 花巻市桜台二丁目に移転を行いました。

2015年4月15日、ホームページを公開いたしました。


ごあいさつ

平素より格別のお引き立てを、ありがとうございます。
われわれは、安心・安全・高品質なサービスを追求し、ご利用者様はもちろんのこと、
ご家族の方々にもご満足いただけるサービスを目指してまいります。

今後とも、みなさまのご期待に応えるべく、全社員で邁進していく所存であります。

 

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