お問い合わせ 058-325-8388

重要事項説明書

重要事項説明書

居宅介護支援事業所重要事項説明書    
  
1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 
電話 :058-325-8388       
〔令和6年4月1日現在〕 
(月~金曜日  午前9:00~午後6:00) 
担当  介護支援専門員             /管理責任者 多和田 充宏       
ご不明な点は、何でもおたずねください。
 
2. 居宅介護支援事業所の概要 
(1) 居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域 
事業所名:介護相談室ほーき星 
所在地:岐阜県各務原市那加前洞新町3丁目200  コーポラス スギヤマB101号  
介護保険指定番号 居宅介護支援事業  ( 2170502161  )

サービスを提供する実施地域
岐阜県各務原市、岐阜市、関市、岐南町 
愛知県犬山市、一宮市、丹羽郡扶桑町 
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
 
(2) 事業所の職員体制と主な職務内容 
管理者 1名 (常勤 介護支援専門員と兼務) 
ケアマネジメント業務の統括・従業員の管理等 
介護支援専門員  1名以上 (管理者と兼務1名) 
居宅介護支援・ケアマネジメント業務の企画・調整・実施事務処理等 

(3) 営業時間 
月~金曜日 午前9:00~午後6:00 
(土曜、日曜、祝日、12月30日~1月3日は休業) 
058-325-8388(事業所電話番号)より事業所携帯電話へ転送 
*介護支援専門員(ケアマネージャー)個人の携帯電話番号等はお伝えしておりません。 

3. 当法人の概要 
(1)名称:合同会社ほーき星 
  代表者:多和田 充宏 
  開設者所在地  岐阜県各務原市三井東町3―96 
  TEL:058-325-8388(代表) 
  FAX:058-325-8389 
(2)事業計画及び財務内容について 
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し文
書による請求により閲覧する事ができます。ただし、事務処理中など都合によりお時間
を頂く事もあります。 

4. 運営の方針 
(1) 事業所の介護支援専門員は要介護者等の心身の状況やその環境に応じて、利用者が有
   する機能に応じた自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、援助を行います。 
(2) 事業の実施にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の選択に基づき
   適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率
   的に提供されるよう、公正中立の立場で調整いたします。 
(3) 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、
   介護保健施設等と連携に努めます。 
(4) 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等にお
   ける、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との連携に努めます。
 
5. 当事業所が提供するサービスと利用料金 (契約書第4~9・11・12条参照) 
(1)居宅介護支援申し込みからサービス提供までの流れ 
  居宅サービス計画作成等サービス利用申込み 
  当事業所に関すること、居宅サービス計画作成の手順、 サービスの内容に関して大
  切な説明を行います 
居宅サービス計画等に関する契約締結 
※利用者は市役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出を行っていた
だきます。(提出代行可能) 

事業者の選定       
当社と契約をするかどうかをお決めいただきます 
ケアマネジャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します 
地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービスを選ん
でいただきます 
提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します 
計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調
整を行います 
居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います 

利用者による サービスの選択 
◆ サ ー ビ ス 利 用 ◆ 
利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提
供事業者と連絡調整を行います。
毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します。
利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの
実施状況の把握を行います。 
居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更
を行います。 
サービス利用に関して説明を行い、利用者やご家族の意見を伺い、同意をいただきます 
※利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新・区分変更申請等に必要な援助を行います。 
※利用者が居宅において日常生活を営む事が困難となったと認められる場合又は利用者が
介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行い
ます。尚、その際の施設への申し込みはご家族等でお願い致します。
 
(2)利用料(ケアプラン作成料) 
要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありませ
ん。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき
要介護度に応じて下記のサービス利用料金の全額を一旦お支払い頂くことになります。 

□居宅介護支援利用料 
要介護1・2     
(1,086単位/月×10.21円)   11,088円 
要介護3・4・5   (1,411単位/月×10.21円)   14,406円  
※一定のICT(AIを含む)の活用又は事務職員の配置を行った場合は逓減制の適用 
(居宅介護支援費Ⅱの適用)取り扱い件数について50件未満とする。 

□特定事業所加算(Ⅰ)   (519単位/月×10.21円)     5,298円 
主任介護支援専門員を2名以上(常勤)配置しており、常勤の介護支援専門員を
3名以上配置。介護支援専門員1人当たりの利用者数が45名未満であること等、
定められた基準を満たす場合。 

□特定事業所加算(Ⅱ)   (421単位/月×10.21円)     4,298円 
主任介護支援専門員を配置しており、常勤の介護支援専門員を3名以上配置。 
介護支援専門員1人当たりの利用者数が45名未満であること等、定められた基
準を満たす場合。 

□特定事業所加算(Ⅲ)   (323単位/月×10.21円)     3,297円 
主任介護支援専門員を配置しており、常勤の介護支援専門員を2名以上配置。 
介護支援専門員1人当たりの利用者数が45名未満であること等、定められた基
準を満たす場合。 

□特定事業所加算(A)   (114単位/月×10.21円)     1,163円 
主任介護支援専門員を配置しており、常勤の介護支援専門員を1名以上配置、非
常勤の介護支援専門員を1名以上配置。(非常勤は他事業所との兼務可)介護支
援専門員1人当たり利用者数が45名未満であること等、定められた基準を満た
す場合。 

※必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマル
サービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成します。
    
□特定事業所医療介護連携加算   (125単位/月×10.21円)   1,276円 
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定しており、前々年度の3ヶ月から前年
度の2月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)
ロ、又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設、 
又は介護保険施設との連携の回数の合計が35回以上、又前々年度の3月から前 
年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定 
している場合。 

□初回加算         
(300単位/月×10.21円)     3,063円 
新規に居宅サービス計画を作成した場合。 
要支援者が要介護認定を受けた際に居宅サービス計画を作成する場合。 
要介護状態区分が2段階以上変更となった場合。 

□入院時情報連携加算 
入院時情報連携加算(Ⅰ)   (250単位/月×10.21円)  2,552円 
入院した日のうちに、利用者に関する必要な情報を医療機関に提供した場合。営 
業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含みます。 
入院時情報連携加算(Ⅱ)   (200単位/月×10.21円)  2,042円 
入院した日の翌日又は翌々日に、利用者に関する必要な情報を医療機関に提供し
た場合。 

□退院・退所加算(Ⅰ)イ      
(450単位/月×10.21円)  4,594円 
医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカン
ファレンス以外の方法により1回受けている場合。 
(600単位/月×10.21円)  6,126円 

□退院・退所加算(Ⅰ)ロ      
医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカン
ファレンスにより1回受けている場合。 
(600単位/月×10.21円)  6,126円 

□退院・退所加算(Ⅱ)イ      
医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカンフ
ァレンス以外の方法により2回受けている場合。 
(750単位/月×10.21円)  7,657円 

□退院・退所加算(Ⅱ)ロ      
医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供を2回受
けており、うち1回以上はカンファレンスによる場合。 

□退院・退所加算(Ⅲ)       
(900単位/月×10.21円)  9,189円 
医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供を3回
以上受けており、1回以上はカンファレンスによる場合。 
※退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専
門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等の参加を促します。
 
□緊急時等居宅カンファレンス加算(200単位/月×10.21円)    2,042円 
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を 
訪問し、必要に応じて居宅及び地域密着型サービスの利用調整を行った場合。 

□ターミナルケアマネジメント加算(400単位/月×10.21円)    4,084円 
末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、24時間連絡できる体
制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体
制を整備。ご逝去日及びご逝去日前14日以内に2日以上在宅を訪問し主治医の
助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化や
サービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況
等の情報を記禄し、主治医や居宅サービス事業所へ提供した場合。 

□居宅介護支援費 算定 
居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネ
ジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった
場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメ
ント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたもの
と同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本
報酬を算定します。 
※ ターミナルケアに係る要件として、「人生の最終段階における医療・ケアの決定
プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行います。 

□通院時情報連携加算      
(50単位/月×10.21円)    510円 
利用者が医師及び歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の
状況や生活環 境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な
情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合。 
6. 要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項 
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護
保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成に
よりサービス提供を行う際の説明を行います。
 
(1) 提供する居宅介護支援について 
① 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、こ
 の契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サ
 ービス提供のための支援を行います。 
② 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を
 上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作
 成に努めます。 
③ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な
 見直しを行います。 
(2)要介護認定後の契約の継続について 
 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。この
 とき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合
 には、契約は終了し、解約料はいただきません。 
(3)要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について 
  要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただ
  きません。 
(4) 注意事項 
  要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。 
① 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供
 された居宅介護サービスに関する利用料は、原則的に利用者にご負担いただくこ
 とになります。 
② 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限
 度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性がありま
 す。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者において
 ご負担いただくことになります。 
 
7. サービス内容に関する苦情 (契約書第16条参照) 
(1) 当事業所の相談・苦情窓口 
 当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて
 提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 
 
担当:介護相談室ほーき星 
    058-325-8388       担当者 :(管理者)多和田 充宏 
   
(2) その他の窓口 当事業所以外に市区町村の窓口等に苦情を伝えることができます。 
       各務原市:介護保険課  058-383-2067  平日  8:30~17:15 
  犬山市 :高齢者支援課 0568-44-0326  平日  8:30~17:15 
       扶桑町 :介護健康課  0587-93-1111    平日  8:30~17:15 
 
    又は、岐阜県国民健康保険団体連合会:介護保険課 苦情相談係 058-275-9826 
                      平日 9:00~17:00 
    愛知県国民健康保険団体連合会:介護保険室 苦情相談室 052-971-4165 
                    平日 9:00~17:00 
 
8. 秘密保持 (契約書第13条参照) 
(1) 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知
   り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らす事がな
   いよう、必要な措置を講じます。この守秘義務は退職後および契約終了後も同様で
   す。 
(2)  事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議
   において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、
   利用者は同意します。 
(3)  介護保険サービスの資質向上のための学会、研究会等での事例研究発表会等。この
   場合、利用者が特定できない様に配慮します。 
(4)  必要時の情報公表、保険者等に対して情報提供を行います。 
 
9. 事故発生時の対応および損害賠償 (契約書第14条参照) 
(1) 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合は、
   速やかに市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
(2) 事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録を行いま
   す。 
(3) 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用
   者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 
10. 高齢者虐待防止のための措置に関する事項 
  利用者の人権の擁護、虐待防止等のために次に掲げる措置を講じます。 
(1) 利用者及び事業所からの連絡・通報を受けた際に、適切に対応するための体制整備
   を行います。 
(2) 当事業所では虐待防止を啓発・普及するための研修を実施し虐待防止に努めます。 
(3) 市役所、地域包括支援センター、警察等との虐待等における通報先との連携・協力
   に努めます。 
(4) 虐待防止に関する責任者を選定しています。 
(5) 利用者及び関係者における虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催し、そ
   の内容・結果について、当該職員・関係者に対して、周知徹底を図ります。また、
   虐待の防止のための指針を整備・研修担当者を設置し、虐待防止のための研修を行
   います。 
   担当:介護相談室ほーき星 
   058-325-8388   
虐待防止に関する責任者:(管理者)多和田 充宏 

11.業務継続計画のための措置に関する事項 
(1)   事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援等 
  の継続的な提供の実施、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以
  下「業務計画」とする)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 
(2) 事業所は介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な
  研修及び訓練を定期的に実施します。 
  事業所は、定期的に業務計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行い
  ます。 
12. 身体拘束の適正化に関する事項 
(1)  利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等
  を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、
  その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 
13. 感染症対策の強化に関する事項 
(1)  事業所は、感染症等リスクマネジメントマニュアルを作成し、感染症への対応や感
  染が判明した際は迅速かつ適切に対応するとともに、その原因を解明し、対策を実
  施し再発予防に努めます。 
(2) 感染症対策委員会を設置し、指針の整備、研修会の参加等感染対策を講じていきま
  す。 
14. サービスの利用に関する留意事項(契約書第3条参照) 
(1)  サービス提供を行う介護支援専門員 
  サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 
(2)  介護支援専門員の交替 
 ①事業所からの介護支援専門員の交替 
  事業所の都合により、介護支援専門員を交替する事があります。 
  介護支援専門員を交替する場合は、利用者に意向を確認すると共に、利用者に対 
  してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 
 ②利用者からの交替の申し出 
  選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務 
  上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、介護支援専 
  門員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員 
  の指名はできません。 
15. 居宅サービスを受けるに当たっての重要事項 
(1) 利用者は利用者の主治医が居宅サービス計画の閲覧または提出を求めた時は、事業者
  がこれを提供することを同意します。 
(2) 利用者は居宅サービスを利用するにあたり、居宅サービス事業者から診断書の提出を
  求められた場合は、これを提出することに同意します。診断書に対する料金は利用者
  が負担します。 
(3) 交付した「サービス利用票」のサービス内容を変更された場合や、異なる事業者から
  サービスを受けた場合は、担当の介護支援専門員に連絡してください。ご連絡いただ
  けない場合、限度額超過分の全額負担が生じることがあります。 
(4) 被保険者資格を喪失した場合や、要介護状態区分の変更があった場合等、お手持ちの
  被保険者証、介護保険負担割合証の記載内容に変更があったときは、担当の介護支援
  専門員に連絡してください。 
(5)利用者が入院された時は担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に連絡して 
  ください。入院された時や退院の見通しが立ちましたら、担当の介護支援専門員に
  連絡してください。 
(6) 住宅改修や福祉用具の購入等をお考えの方は、事前に担当の介護支援専門員にご相
  談ください。ご相談いただけない場合、全額負担が生じることがあります。又、複
  数の住宅改修の事業者から見積もりを取ることも可能です。 
(7) 利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所
  について、複数の事業所の紹介を求める事が可能であり、当該事業所をケアプラン
  に位置付けた理由を求められた場合は説明します。 
(8) 利用者が医療系サービス(訪問看護等)の利用を希望している場合等は、利用者の
  同意を得て主治の医師等の意見を求め、意見を求めた主治の医師等に対してケアプ
  ランを交付します。 
(9) 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリ
  ング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジ
  ャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達をします。 
(10) 訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源
  の有効活用の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適
  当であり、ケアマネジャーが、統計的に見て通常の居宅サービス計画よりもかけ離
  れた回数(※)の訪問回数(生活援助中心型)を位置づける場合には、市町村に居
  宅サービス計画を提出します。 
(11) ケアマネジメントの公正中立性の確保を図ります。前6ヶ月間に作成したケアプラ
  ンにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービ
  スの利用割合及び前6ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、
  地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供
  されたものの割合を利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度にお
  いて公表します。 
(12) 定期的(月1回)または必要に応じて、利用者に関する経過観察を行い、再評価に
  よりサービス計画の修正等を行います。 
  ※下記の場合、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用し、少なくとも2ヵ月に
  1回は利用者の居宅を訪問とします。 
  ・利用者の同意を得られる場合 【 同意します  ・  同意しません 】 
  ・サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他
   の関係者の合意を得られる場合 
  ・利用者の状態が安定しており、利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通がで
   きること(家族のサポートがある場合も含む) 
  ・テレビ電話装置等の活用したモニタリングでは収集できない情報について、他の
   サービス事業者との連携により情報収集すること