お問い合わせ 0537-48-2358

提供サービス

事業所一覧

スズヤ
福祉用具貸与・販売とは ご利用までの流れ 取り扱い介護用品紹介 事業所案内 スタッフ紹介

福祉用具貸与・販売とは

福祉用具レンタル

  • ・まず介護用品は制度上から大きく分けて介護保険で援助・救済が受けられるものと、受けられないものの2種類があるということをご理解ください。
    私共のレンタル商品の取引先
    プライムケア東海
    http://www.pc-tokai.co.jp/

    ・介護保険の援助・救済を受けるには介護認定を受け介護サービス利用計画(ケアプラン)の作成が必要です。
    介護認定の申し込みはお住まいの市町村役場で行えます。
     行政の窓口
    http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/madoguchi/

    ・ケアプランは自分で作成することもできますが、事業者を選択したり自分に一番適しているサービスなどを決めたりすることはなかなか大変なことです。ケアプラン作成のプロであるケアマネジャーに作成してもらっても自己負担はかかりませんので一度相談してみることをお勧めいたします。
    サービス提供機関の情報
    http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/service/

    ・介護保険で生活の環境を整えるために援助・救済が受けられるサービスはこちらの3種類になります。
    ①福祉用具レンタル・サービス
    ②特定福祉用具販売・サービス
    ③住宅改修(援助金)・サービス
    それぞれのサービスに上限が割り当てられていますが、基本的には掛かった費用の9割の援助を受けられることになっています。

  • ・介護認定を受けられている方でサービスをご希望される方はご担当のケアマネージャーさん、もしくは市町村の地域包括支援センターか介護保険の窓口でご相談ください。

    ・下表にある介護保険対象品目のレンタルは(要支援・要介護1の方の例外品目を除いて)通常のレンタル料金の9割の援助・救済が受けられます。それ以外の商品につきましてはご相談に応じます。
    福祉用具専門相談員協会「ふくせん」のホームページ
    http://www.zfssk.com/kaigo/

    ・静岡県西部地区にお住まいのお宅には直接お伺いすることも可能ですのでご連絡ください。
    ☎0537-48-2358
    ✉suzuya2358@rx.tnc.ne.jp

福祉用具の貸与(レンタル)
用具名 概要
歩行補助杖
松葉杖、四点杖など利用者の歩行能力に合った特殊な杖に限られ、一本杖は含まれない
歩行器
固定型歩行器、交互式歩行器、キャスター付き歩行器ロレーター型歩行器などがある。シルバーカータイプの四輪歩行車の中にも対象となる商品もある
手すり
取り付け工事を伴わない置き型手すり
車いす*
段自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動いす
車いす付属品*
クッション,電動補助機など
特殊寝台*
背上げ機能やベッド自体の昇降機能があるもの
特殊寝台付属品*
マットレス、サイドレールなど
スロープ
差解消のためのものであって、取り付け工事を伴わないもの 取り付け工事を伴わないもの
床ずれ予防用具*
エアーマットレス、ウォーターマットレスなど
体位交換器*
体位を変換するための道具
移動用リフト*
自力で移動できない人の体を吊り上げ、ベッドから車いす、トイレ、浴室などとの間の移動を補助するものです。 取り付け工事を伴わないものになります。
認知症老人徘徊感知機器*
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
自動排泄処理装置*
自動排泄処理装置の本体
*印のついている福祉用具は、要支援1・2、要介護1の方は原則利用できません 

福祉用具販売

  • 特定福祉用具とは
    ポータブルトイレ、お風呂のイスなど下表にある5種類の介護用品の購入費用の9割の援助・救済が受けられるサービスです。
    利用料の目安
    特定福祉用具購入の度額はお一人年間10万円までとなっております。
  • 住宅改修
    住みなれた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。
    利用料の目安
    改修にかかった費用の9割の援助・救済が受けられます。
    ※住宅改修費用の限度額は原則として、お一人様生涯20万円までです。
    • 住宅改修の対象種目
       (1)手すりの取付け
      廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。

       (2)段差の解消
      居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する工事です。

       (3)滑りの防止及び移動のための床材の変更
      居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。

       (4)引き戸等への扉の取替え
      開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。

       (5)洋式便器等への便器の取替え
      和式便器から洋式便器への取り替えが想定されます。

       (6)その他上記の住宅改修に付帯する工事
      手すり取付けのための壁の下地補強
      浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事
      床材変更のための下地の補修、根太の補強
      扉を取替えるための壁または柱の改修工事、など


福祉用具の購入(特定事業者制)
用具名 概要
腰掛便座
ポータブルトイレ、補高便座など
入浴補助用具
シャワーチェアー、浴槽手すり、浴槽台など
特殊尿器
自動的に尿を吸引するもの
簡易浴槽
空気式、折りたたみ式 など
移動用リフトのつり具
移動用リフトに取り付ける吊り具。