おもに6歳~18歳の就学児童・生徒(小学生・中学生・高校生)が、
学校の授業終了後や長期休暇中などに療育目的で通うことのできる施設です。
おもに社会能力の向上、生活力向上の為の様々なプログラムが行われています。
放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。
(以下、児童福祉法第六条の二の二)
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この法律で放課後等デイサービスとは学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障がい児につき
授業の終了後、又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める
施設に通わせ、生活能力の向上の為に必要な訓練、社会との交流の促進
その他の便宜を供与することをいう。
6歳~18歳の就学児童で、受給者証をお持ちの方
I 障がいのある児童
対象児童
身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童
または精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)
放課後等デイサービスの対象は障がいのある児童ですが、療育手帳や障がい者手帳が
無くても専門家などの意見書などを提出し放課後等デイサービスの必要性が認められれば
受給者証が発行されます。
II 原則就学児童
就学児童とは幼稚園、大学を除く
小学校、中学校、高等学校に通っている児童で年齢では6歳~18歳です。
(ただし引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は
満20際に達するまで利用可能です)