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重要事項説明書

つどい処グッと楽デイサービスセンター悠々くらぶ



重要事項説明書

(通所介護・第1号通所事業)

利用者様に対する通所介護サービスの提供開始にあたり、次のとおり重要事項を説明いたしますす。なお、指定通所介護・第1号通所事業を以下「通所型サービス」と、通所介護計画・第一号通所事業計画を「通所型サービス計画」と記します。

1.事業者と事業所の概要

事業者名称 株式会社グットラックプロデュース
主たる事務所の所在地 秋田県秋田市南通築地11番47号
法人種別 株式会社
代表者名 代表取締役 川床 哲也
電話番号 018-853-1903
事業所名称 つどい処グッと楽 デイサービスセンター悠々くらぶ
主たる事務所の所在地 秋田県秋田市土崎港東4丁目2番43号
事業所管理者 土田 恵理
電話番号 018-816-0520
介護保険法令に基づき秋田県知事から指定を受けている事業所名称 つどい処グッと楽 デイサービスセンター悠々くらぶ
介護保険法令に基づき秋田県知事から指定を受けている居宅介護サービスの種類 通所介護・第1号通所事業

2.事業の目的と運営方針及び基本方針

(1)事業の目的
 要介護状態等にある利用者様に対し、ご本人の人権と意思を尊重した自立ある日常生活の支援 を行うことを目的として通所介護サービスを提供いたします。
 また要支援認定を受けている利用者様に対しては、第1号通所事業による日常生活の質の向上を目的にサービスを提供いたします。

(2)事業の運営方針
当事業所は、利用者様が同意された通所型サービス計画に従い、ご本人の意向と心身の状態に即しながら、通所型サービスを提供いたします。
また、事業の実施にあたっては、利用者様の『居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)』と情報交換を行う他、関係市町村、地域の保健・福祉・医療機関、地域包括支援センター等との綿密な連携をとるなど、利用者様に対する最適な通所型サービスを提供いたします。

(3)事業の基本方針
当事業所は、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者様の心身の状況、生活環境、他の保健医療サービス、福祉サービスの利用状況を把握するよう努めます。また、利用者様の要介護状態の軽減若しくは悪化防止、要介護状態になることの予防に資するよう、通所型サービスの目標を設定し、通所型サービス計画に基づき計画的にサービスを行います。また、提供する通所型サービス内容の評価を行い、適切なサービスの提供を行うよう努めます。利用者様の被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合、この意見に配慮してサービスの提供を行うよう努めます。

3.職員体制

従業者の職種 勤務の形態・人数
管理者 1名
生活相談員 常勤 1人,  非常勤  1人
 看護職員 常勤 0人,  非常勤  2人
 介護職員 常勤 4人,   非常勤  2人
機能訓練指導員 常勤 1人,  非常勤    2人 

4.営業時間等

営業日 月曜日から土曜日(12月30日~1月3日は休日)
営業時間 午前8時20分 ~ 午後5時20分
サービス提供時間 午前9時20分 ~ 午後4時20分
サービス提供地域 秋田市・潟上市
利用定員 30名/日

5.通所型サービスの内容および利用料金

 当事業所の生活相談員、介護職員、看護職員が利用者様の通所型サービス計画に基づいて次に掲げるもので必要と認められるサービスを提供します。当事業所から提供を受ける通所型サービスが介護保険の適用をうける場合、利用者様は当事業所に対し、介護保険負担割合証に基づいた利用料金を支払います。ただし、介護保険法に基づいて、利用者様が保険給付を償還払い(一旦利用者様が当事業所に対し全額を支払い、その後市町村から利用者様の負担割合に応じた払い戻しを受ける支払方法)をされる場合には、当事業所に対し利用料の全額を支払います。当事業所は、利用者様に対し1ヶ月毎のサービス利用料金を計算したうえで、請求書を作成し郵送するか、もしくは利用者様へ請求書を手渡すものとします。利用者様は、当事業所に対し当月の利用料を指定する方法(口座振替又は現金での直接納付)で翌月25日までに支払うものとします。

通所型サービスの内容

サービスの種類 サービスの内容
身体の介護に関すること ①排泄の介助 ②移動・移乗の介助 ③健康チェック
④服薬介助 ⑤その他必要な入浴の介助
入浴に関すること ①衣類着脱の介助 ②身体の洗拭、洗髪、洗身
③全身の皮膚の状態の観察 ④その他必要な入浴の介助
食事に関すること ①準備後始末の介助 ②食事摂取の介助
③その他必要な食事の介助
送迎に関すること ①移動、移乗動作の介助 ②送迎
機能向上・機能訓練に関すること ①適切なリハビリテーション②運動器の維持向上プログラム
③廃用症候群の予防と相談、助言
相談・助言に関すること ①日常生活動作訓練の相談、助言
②日常生活自助具の利用方法の相談・助言
③その他必要な相談・助言
栄養改善に関すること ①適切な栄養食事の相談、指導
②低栄養状態の予防と改善
口腔機能に関すること ①摂食・嚥下機能訓練
②口腔衛生状態の改善・口腔衛生指導、支援、介助
アクティビティーに関すること ①レクリエーション ②グループワーク ③行事的活動
④体操 ⑤休養(養護)

通所型サービスの利用料金

(1)第1号通所事業
サービス区分 サービス料金
要支援-1、事業対象者(要支援2)
1月当たりの回数を定める場合(1回につき) ※1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合 4,360円/回 400円/月(科学的介護推進体制加算)
自己負担1割、436×利用回数+40円(科学的介護推進体制加算)
1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
17,980円/月 1,838円

要支援-2
1月当たりの回数を定める場合(1回につき) ※1月の中で全部で8回までのサービスを行った場合 4,470円 /回 400円/月(科学的介護推進体制加算)
447×利用回数+40円(科学的介護推進体制加算)
1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
36,210円/月3,661円

○ 上記の他に、介護職員等処遇改善加算Ⅱ・昼食代・おやつ代をいただきます。

(2)通所介護サービス(サービス利用時間が7時間以上8時間未満の場合)

要介護1 基本利用料 6,580円/日                    利用者負担額(自己負担1割)658円/日 (2割)1,316円/日
            入浴入浴介助加算(Ⅰ)400円/日          利用者負担額(自己負担1割)40円/日  (2割)80円/日
             個別機能訓練加算(Ⅰ)イ560円/日         利用者負担額(自己負担1割)56円/日  (2割)112円/日
          個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ760円/日        利用者負担額(自己負担1割)76円/日  (2割)152円/日
            個別機能訓練加算(Ⅱ)200円/月           利用者負担額(自己負担1割)20円/月 (2割)40円/月
             科学的介護推進体制加算400円/月       利用者負担額(自己負担1割)40円/月 (2割)80円/月 
             介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)一か月分料金の9% 利用者負担額(自己負担1割)69円/日 (2割)139円/日

要介護2 基本利用料 7,770円/日                    利用者負担額(自己負担1割)777円/日 (2割)1,554円/日
            入浴入浴介助加算(Ⅰ)400円/日          利用者負担額(自己負担1割)40円/日  (2割)80円/日
             個別機能訓練加算(Ⅰ)イ560円/日         利用者負担額(自己負担1割)56円/日  (2割)112円/日
          個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ760円/日        利用者負担額(自己負担1割)76円/日  (2割)152円/日
            個別機能訓練加算(Ⅱ)200円/月           利用者負担額(自己負担1割)20円/月 (2割)40円/月
             科学的介護推進体制加算400円/月       利用者負担額(自己負担1割)40円/月 (2割)80円/月 
             介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)一か月分料金の9% 利用者負担額(自己負担1割)80円/日 (2割)160円/日

要介護3 基本利用料 9,000円/日                    利用者負担額(自己負担1割)900円/日 (2割)1,800円/日
            入浴入浴介助加算(Ⅰ)400円/日          利用者負担額(自己負担1割)40円/日  (2割)80円/日
             個別機能訓練加算(Ⅰ)イ560円/日         利用者負担額(自己負担1割)56円/日  (2割)112円/日
          個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ760円/日        利用者負担額(自己負担1割)76円/日  (2割)152円/日
            個別機能訓練加算(Ⅱ)200円/月           利用者負担額(自己負担1割)20円/月 (2割)40円/月
             科学的介護推進体制加算400円/月       利用者負担額(自己負担1割)40円/月 (2割)80円/月 
             介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)一か月分料金の9% 利用者負担額(自己負担1割)91円/日 (2割)182円/日

要介護4 基本利用料 10,230円/日                    利用者負担額(自己負担1割)1,023円/日 (2割)2,046円/日
            入浴入浴介助加算(Ⅰ)400円/日          利用者負担額(自己負担1割)40円/日  (2割)80円/日
             個別機能訓練加算(Ⅰ)イ560円/日         利用者負担額(自己負担1割)56円/日  (2割)112円/日
          個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ760円/日        利用者負担額(自己負担1割)76円/日  (2割)152円/日
            個別機能訓練加算(Ⅱ)200円/月           利用者負担額(自己負担1割)20円/月 (2割)40円/月
             科学的介護推進体制加算400円/月       利用者負担額(自己負担1割)40円/月 (2割)80円/月 
             介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)一か月分料金の9% 利用者負担額(自己負担1割)102円/日 (2割)205円/日

要介護5 基本利用料 11,480円/日                    利用者負担額(自己負担1割)1,148円/日 (2割)2,296円/日
            入浴入浴介助加算(Ⅰ)400円/日          利用者負担額(自己負担1割)40円/日  (2割)80円/日
             個別機能訓練加算(Ⅰ)イ560円/日         利用者負担額(自己負担1割)56円/日  (2割)112円/日
          個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ760円/日        利用者負担額(自己負担1割)76円/日  (2割)152円/日
            個別機能訓練加算(Ⅱ)200円/月           利用者負担額(自己負担1割)20円/月 (2割)40円/月
             科学的介護推進体制加算400円/月       利用者負担額(自己負担1割)40円/月 (2割)80円/月 
             介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)一か月分料金の9% 利用者負担額(自己負担1割)113円/日 (2割)227円/日

※個別機能訓練加算:現在当事業所では個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定しています。
(人員基準を満たさなく個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定できない日は個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位を算定)
※個別機能訓練加算:現在当事業所では個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定しています。
※科学的介護推進体制加算:現在当事業所では科学的介護推進体制加算を算定しています。
※介護職員等処遇改善加算:現在当事業所では介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)を算定しています。
※利用者様により自己負担割合が2割または3割となる場合もあります。
※介護保険適応外のサービス料金(食事代、おむつ代)は別途記載しております。

(3)介護保険適応外の利用料金(自己負担)
食事代(おやつ代を含む)1日700円
新鮮な食材を準備し栄養バランスのとれた安全・安心なお食事を提供いたします。

衛生材料代 紙おむつ・履くおむつ(リハパン)1枚80円 尿とりパッド1枚20円
※当日において施設利用をキャンセルなされた場合、食材費としての700円を取消料として徴収させていただきます。

6.保険給付の請求を目的とした証明書の交付
当事業所は、利用者様に対して提供した通所型サービスについて、利用者様から利用料の全額の支払いを受けた場合、利用者様から求められた時は、お客様に対しサービス提供証明書を交付します。サービス提供証明書には、提供した通所型サービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載します。

7.利用料の滞納
利用者様が、正当な理由なく当事業所に支払うべき利用料を2ヵ月以上滞納した場合において、当事業所がお客様に対して1ヶ月以内に滞納額を支払うよう催促したにもかかわらず全額の支払いがない時、当事業所は、お客様の健康・生命に支障がない場合に限り、全額の支払いがあるまで利用者様に対する通所型サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができます

8.居宅介護事業者等との連携
当事業所は、利用者様に対して通所型サービスを提供するにあたり、居宅介護支援事業者及びその他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

9.通所型サービス計画の作成・変更
当事業所は、利用者様に係る居宅サービス計画または介護予防サービス・支援計画(以下、「ケアプラン」という。)が作成されている場合には、それに沿って通所型サービス計画を作成するものとします。当事業所は、利用者様に係るケアプランが変更された場合、もしくは利用者様及びそのご家族等の要請に応じて、通所型サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、その変更の必要があると認められた場合には、利用者様及びそのご家族等と協議して、通所型サービス計画を変更するものとします。また、この変更を行った場合には利用者様に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。通所型サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用料を説明し、利用者様の同意をいただきます。

10.ケアプラン変更の援助
当事業所は、お客様がケアプランの変更を希望する場合は居宅介護支援事業者に連絡するなど必要な援助を行います。また通所型サービス計画の変更に際して、利用者様のケアプラン変更が必要となる場合は、速やかに居宅介護支援事業者に連絡するなど必要な援助を行います。

11.通所型サービスの提供記録
当事業所は、利用者様に対して通所型サービスを提供する毎に、当該サービスの提供日、内容及び介護保険から支払われる報酬等の必要事項を、居宅介護支援事業者作成する所定の書面に記載します。また、利用者様に対する通所型サービスの提供に関する記録を整備し、完結日から5年間保存します。利用者様は当事業所に対して、いつでも書面その他でサービスの提供に関する記録の閲覧謄写を求める事ができます。ただし、謄写に際して当事業所はお客様に対して実費相当額を請求できるものとします。

12.損害賠償
1.事業者は、この契約に基づいてサービスを提供するにあたって、事業者もしくは職員の故意や過失、もしくはこの契約上の注意義務に違反して利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合はその賠償責任を負います。ただし、その損害について、利用者様の故意、過失もしくはこの契約上の注意義務違反、もしくは利用者様に職員の正当な業務上の指示に違反が認められる場合は、その状況を斟酌してその賠償額を減額または免除することができるものとします。
2.利用者様は、当事業所において、故意または過失もしくはこの契約上の利用者様の義務に違反して、施設設備または他の利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、その損害賠償責任を負います。その場合、前項のただし書きを準用します。
3.事業者及び利用者は、前2項の賠償は、誠意を持って対応し履行するものとします。

13.緊急時の対応
当事業所は、通所型サービスの提供中に利用者様の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかに主治医又は協力医療機関と連携を取り緊急治療あるいは緊急入院など必要な措置を行い、同時にご家族などお届けのあった緊急連絡先に直ちに連絡します。

14.事故発生時の対応
 1.当事業所は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、
利用者の家族、関係機関などに連絡を行うとともに必要な措置を行います。
 2.当事業所はサービスの提供に伴って事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が
発生した場合には、速やかに賠償を行う。
 3.当事業所は前項の損害賠償の為に、損害賠償責任保険に加入する。

15.提供する第三者評価の実施状況
 現在時点での、第三者評価の実施は行っておりません。

16.秘密保持
当事業所及び当事業所の従業者は、正当な理由がない限り、通所型サービスの提供にあたって知り得た利用者様及びご家族の秘密を漏らしません。当事業所は従業者が退職後、在職中に知り得た利用者様またはご家族の秘密を漏らすことが無いよう必要な措置を講じます。
当事業所は、利用者様、ご家族の個人情報を用いる場合は利用者様、ご家族の同意書を作成し、この同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者様、ご家族の個人情報を用いません。ただし、利用者様が緊急を要する医療機関の受診を受ける場合、病歴、病状等の個人情報を受診機関に提供する場合があります。

17.人権擁護・虐待防止に関する事項
当事業所及び当事業所の従業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じる
ものとする。
1.人権擁護・虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
2.利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
3.その他、人権擁護・虐待防止のために必要な措置
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による
虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

18.身体拘束について
当事業所及び当事業所の従業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、
自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ
ことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して
必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様
等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
 1.緊急性・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が
及ぶことが考えられる場合に限ります。
 2.非代替性・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこと  
を防止することができない場合に限ります。
 3.一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は直ちに身体拘束を解きます。

19.苦情処理
利用者様またはご家族は、提供された通所型サービスに苦情がある場合、介護相談窓口に苦情を申し立てることができます。

苦情申し立て窓口

当事業所相談窓口 つどい処グッと楽デイサービスセンター悠々くらぶ 
管理者 土田 恵理
018-816-0520 月曜日~土曜日9:30~16:00
秋田県国民健康保険
団体連合会 018-862-6864 平日9:00~17:00
秋田市介護保険課 018-888-5674 平日8:30~17:15
秋田市長寿福祉課 018-888-5668 平日8:30~17:15
当事業所は利用者様が苦情申し立てを行った場合、これを理由として利用者様に対して何らかの差別待遇はいたしません。また利用者様の通所型サービスについて利用者様、ご家族から苦情の申し出があった場合は、迅速、適切に対処いたします。


20.感染症・非常災害対策
当事業所及び当事業所の従業者は、消防法施行細則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画に基づき、非常災害に備えるため、年2回の避難、救出その他必要な訓練を行う。
非常災害時に秋田市消防署及び秋田市高齢者福祉課へ速やかに通報できる体制を確保する。
当事業所は、非常災害時に利用者のために、避難を想定した災害備蓄の確保を行う。
業務継続、早期業務再開の為の計画を策定し実施する。

21.その他運営に関する重要事項
当事業所及び当事業所の従業者は、指定通所介護にあたる従業者の質の向上を図るため、虐待防止、人権擁護、身体拘束、認知症ケア、介護予防、感染症・非常災害対策等の事項に関して、研修機関等が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。また、入浴介助に必要な技術の更なる向上を図るため、入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行う。

尚、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うもの
とする。
 1.採用時研修        採用後1か月以内
 2.虐待防止に関する研修        年1回
 3.人権擁護に関する研修        年1回
 3.身体拘束に関する研修        年1回
 4.認知症ケアに関する研修       年1回
 5.介護予防に関する研修        年1回
 6.感染症・非常災害対策に関する研修  年1回
 7.入浴介助に関する研修        年1回
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秋田県秋田市土崎港四丁目2-43 
TEL:018-853-1903

 

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