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運営規定

運営規程 元気プラン
(事業の目的)
第1条 株式会社ひまわりが開設する元気プラン(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態となっ た場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常 生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員又はその他の従業者(以下 「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅 介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性 を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように 配慮して行う。
(2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の 意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者か ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特 定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅 介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1) 名称    元気プラン
 (2) 所在地   海老名市中野一丁目13番29号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者1名(介護支援専門員と兼務) 管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
 (2) 介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
 (3) 事務職員0名(常勤職員0名、非常勤職員0名)
必要な事務を行う。
(営業日、営業時間等)
第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日 までを除く。
 (2) 営業時間午前9:00時から午後18:00時までとする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提
供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領 サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所 (2) 使用する課題分析票の種類事業所規定のもの。
(3) サービス担当者会議の開催場所第3条に規定する事業所内 (4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度最低月1回
(5) モニタリングの結果記録1ヶ月に1回
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、海老名市、座間市、綾瀬市、厚木市、大和市の区域とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生
した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講 じ、管理者に報告しなければならない。
(苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた
指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用 者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な 措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着 型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健 康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと
 する。
 (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
 (3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか に、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第11条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防
止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当 該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
(1)採用時研修採用後3ヶ月以内
(2)虐待防止に関する研修年1回
 (3)権利擁護に関する研修年1回
 (4)認知症ケアに関する研修年1回
(5)感染症に関する研修年1回
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら
してはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の
秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持
するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅
介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社ひまわりと事業所の管理者と協議に基づいて定めるものとする。
(事業継続計画)
第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で
も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定 するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
※(令和 6 年 3 月 31 日まで努力義務)
(衛生管理)
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対
策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策 の資質向上に努める。
※(令和 6 年 3 月 31 日まで努力義務)
附則
この規程は、令和5年3月1日から施行する。

 

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