「居宅介護」とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービス(指定居宅介護)です。
「居宅介護」と「居宅介護支援」、「訪問介護」と「重度訪問介護」はそれぞれ名称が似ていますが制度の仕組みが全く違うものです。
「重度訪問介護」とは重度の肢体不自由者又は重度の知的障害、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時の介護を要するものにつき、居宅において身体介護・家事援助・相談支援等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。