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運営規程・高齢者虐待防止対策指針

らいくじょぶかんぱにー株式会社 運営規程
ケアテックSHIN-KOIWA
(指定居宅介護支援事業所)

 (事業の目的)
第1条 らいくじょぶかんぱにー株式会社が開設するケアテックSHIN-KOIWA(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

 (運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。

3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 ケアテックSHIN-KOIWA
2 所在地 東京都葛飾区新小岩2-9-1 杉山ビル2F

 (職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者  主任介護支援専門員  1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。

2 介護支援専門員   
4名以上(うち主任介護支援専門員1名以上)
介護支援専門員は事業の提供にあたる。

3 事業の提供を行う、介護支援専門員の員数の標準は、利用者の数が45人またはその端数を増すごとに1名とする。

4 指定居宅介護支援の提供を行う、原則、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加え数が44又はその端数を増すごとに1とする。(日常生活支援総合事業に該当する担当利用者は上記人数から除外する。)但し、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ事務職員を場合に限り介護支援専門員の最大担当人数は50人未満とする。

5 3項及び4項に関しては、事業の運営状況や職員の退職時に人員確保が極めて困難な状況であった場合に限って、介護保険法の定めによる居宅介護支援費の減算請求を行うことで人員の補充ができるまでは、最大担当人数の上限を一時的に増加させることがある。

 (営業日及び営業時間)
第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から木曜日の営業とする。
         ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
2
 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
 
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 事業の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとする。ただし、当該事業が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。

1 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析票は当社独自の分析票を用いる。

2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録する。

3 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。

4 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。

5 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、その妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を掲載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証した上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要性がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

6 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあって、その利用の妥当性を検討し、特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。

7 利用者又はその家族等に対して、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること及び当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることの説明する
 
8 前6カ月に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合及び各サービス毎の同一事業者によって提供されたものの割合について、利用者に説明を行なうとともに介護サービス情報公表制度において公表する。

9 介護保険法第 118 条の2第1項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でPDCAサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向上に努めなければならない。 

10 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は徴収しない。

11 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、葛飾区・江戸川区の区域とする。

 (虐待防止への取り組み)
第8条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 
(3)その他虐待防止のために必要な措置 
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。

(衛生管理・感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第9条 当事業所は、当該事業において感染症が発生 し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 当該事業における感染症の予防及びまん延の防止のための対策 を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1 回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
2 当該事業における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 
3 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 

(業務継続計画の策定等)
第10条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2  事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 
3  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(相談・苦情対応・ハラスメント処理)
第11条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、相談、苦情、ハラスメント等に対し迅速に対応する。

(事故処理)
第12条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡及び報告を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 (その他運営についての留意事項)
第13条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
〇 採用時研修   採用後1カ月以内
〇 継続研修    毎週火曜日の定例研修及び年2回の合同研修(虐待防止・感染症に関する研修等)
〇 定例会議      毎週火曜日(利用者情報・サービス提供上の留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催等)
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
 なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はらいくじょぶかんぱにー株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 

附 則
この規定は令和6年4月1日から施行する。
この規定は令和5年10月1日から施行する。
この規程は令和4年5月9日から施行する。
この規程は令和4年4月1日から施行する。
この規程は令和3年6月1日から施行する。
この規程は令和3年4月1日から施行する。
この規程は令和2年7月1日から施行する。
この規程は平成31年4月1日から施行する。
この規程は平成30年8月1日から施行する。
この規程は平成30年5月1日から施行する。
この規程は平成29年5月22日から施行する。
この規程は平成29年4月1日から施行する。



高齢者虐待防止のための指針
らいくじょぶかんぱにー株式会社

1. 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方
事業所は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づ
 き、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を定め、すべての職
 員は本指針に従い業務に当たることとする。

2. 虐待の定義
本指針における虐待とは下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。 
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を
加えること。また正当な理由なく身体を拘束すること。
 (2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
     意図的であるか結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は
放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
 (3)心理的虐待
     脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神
的、情緒的な苦痛を与えること。
 (4)性的虐待
     利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること
 (5)経済的虐待
     利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由な
く制限すること。

3. 虐待防止に係る委員会その他事業所内の組織に関する事項
事業所は虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に虐待防止検討委
員会を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める。
(1)委員会の構成員
    委員長:神谷 宰
    委員:成家 浩子・伊佐地 考介
  (2) 委員会は年2回以上、定期的に開催することとし、虐待の発生又は発生が疑われる
場合はその都度開催する。
 (3)委員会の検討事項は次の通りとする。
    ア 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。
    イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
    ウ 虐待の防止のための職員研修に関すること。
    エ 虐待又は虐待が疑われる事案(以下「虐待等」という)について従業者が相
談・報告できる体制整備に関すること。
    オ 従業者が虐待等を発見した場合に市町村への通報が迅速かつ適切に行われ
     るための方法に関すること。
    カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な
     防止策に関すること。
    キ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

4. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるととも
 に、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する内容とする。
  (1) 研修は原則年1回以上とし、また新規職員採用時に実施する。
 (2) 研修の内容は開催日時、出席者、実施概要等を記録し保存する。

5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)  虐待等が発生または発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し客観的な事実確認を行うとともに、速やかに市町村へ報告を行う。
(2)  虐待の事実を確認した場合において、緊急性の高い事案については行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
(3)  虐待者が職員であることが判明した場合、必要に応じて懲戒処分や措置の実施等を含め厳正に対処する。
(4)  虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、従業者に周知する。

6. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)  利用者又は家族等ら虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
(2) 相談窓口は高齢者虐待防止担当者とする。
(3)  利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は関係機関に報告し、速やかな解決 
   につなげるよう務める。
  (4) 事業所内で虐待が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につ 
   なげるよう務める。
  (5) 事業所内における高齢者虐待は外部から把握しにくいことが特徴であることを認
   識し、従業員は日頃から虐待の早期発見に務めなければならない。
7. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
 (1) 虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
  (2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益
   が生じないよう細心の注意を払って対処する。
  (3) 対応の結果は相談者に報告する。

8. 成年後見制度の利用支援
  利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応
 じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援
 する。

9. 利用者等に対する当指針の閲覧に関する事項
  当指針は、利用者及び家族等がいつでも閲覧ができるよう事業所に備え付ける(とと
 もにホームページ上に公表する)。

10. その他虐待の防止の推進のために必要な事項
  権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加
 し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう務める。



附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。


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