平素より格別のお引き立てを、ありがとうございます。 われわれは、安心・安全・高品質なサービスを追求し、ご利用者様はもちろんのこと、 ご家族の方々にもご満足いただけるサービスを目指してまいります。
今後とも、みなさまのご期待に応えるべく、全社員で邁進していく所存であります。
1 重 要 事 項 説 明 書 (指定居宅介護支援)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 この「重要事項説明書」は、「奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年奈良市条例第14号」の規定に基づき、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について 事業者名称 あみまゆ合同会社 代表者氏名 代表社員 佐野 英夫 本社所在地 (連絡先及び電話番号等) 京都府木津川市城山台十丁目26番地20 0742-55-7452 法人設立年月日 2022年5月18日
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について (1) 事業所の所在地等 事業所名称 ケアプランセンターここさ 介護保険指定 事業所番号 奈良市指定 2970190167 事業所所在地 奈良市三条栄町4-7 ルミエール三条203 連絡先 相談担当者名 連絡先電話・ファックス番号TEL 0742-55-7452 FAX 050-3172-6678 佐野 英夫 事業所の通常の 事業の実施地域 奈良市 木津川市
(2) 事業の目的及び運営の方針 事業の目的 ケアプランセンターここさ(以下「事業所」という)において実施する居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定める事により、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。 運営の方針 ア)この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるように配慮した居宅介護支援を行うものとする。 イ)事業に当たっては、必要な時に必要な居宅介護支援業務の提供が出来るように配慮した居宅介護支援を行うものとする。 ウ)事業に当たっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設等の連携に努める。 前3項のほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号、及び、奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する条例)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 営業日 月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝祭日・12月28日~1月4日休業) 営業時間 午前9時00分~午後5時00分
(4) 事業所の職員体制 管理者 (氏名)佐野 英夫
職 職務内容 人員数 管理者 1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤 1名
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常 勤 1名以上 内1名は 管理者と兼務 事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 非常勤1名以上
(5) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用有無 利用料 (月額) 利用者負担額 (介護保険適用の場合) ① 居宅サービス計画の作成 別紙に掲げる 「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 下表のとおり 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 (全額介護保険により負担されます。) ② 居宅サービス事業者との連絡調整 ③ サービス実施状況把握、評価 ④ 利用者状況の把握 ⑤ 給付管理 ⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助 ⑦ 相談業務
居宅介護支援費Ⅰ 区分・要介護度 基本単位 利用料 (ⅰ) 介護支援専門員1人当りの利用者の数が45人未満の場合 要介護1・2 1,086単位 11,316円 要介護3・4・5 1,411単位 14,702円 (ⅱ) 介護支援専門員1人当りの利用者の数が45人以上の場合において、45以上60未満の部分 要介護1・2 527単位 5,491円 要介護3・4・5 683単位 7,116円 (ⅲ) 介護支援専門員1人当りの利用者の数が45人以上の場合において、60人以上の部分 要介護1・2 316単位 3,292円 要介護3・4・5 410単位 4,272円
介護予防支援費Ⅱ ・指定居宅介護支援事業所が直接担当を行う場合 472単位(4918円)
・加算項目 サービス内容 サービス単位 サービス利用料金 初回加算 300 単位 3,126円/月 入院時情報連携加算 (Ⅰ) 250 単位 (Ⅱ) 200 単位 2,605円/月 2,084円/月 退院・退所加算 連携 1回(カンファ無・有) / 連携 2回 / 連携 3回 450 単位・600 単位 / 600 単位・750 単位 /900 単位 4,689円/月・6,252円/月 / 6,252円/月・7,815円/月 /9,378円/月 通院時情報連携加算(月1回まで) 50 単位 521円/月 緊急時等居宅介護カンファレンス加算 ターミナルケアマネジメント加算 200 単位 400 単位 2,084円/月 4,168円/月 特別地域介護予防支援加算 所定単位数の15%を加算 介護予防支援費(Ⅱ)のみ 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算 介護予防支援費(Ⅱ)のみ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算 介護予防支援費(Ⅱ)のみ
特定事業所加算 算定要件 加算Ⅰ 519単位 加算Ⅱ421単位 加算Ⅲ323単位 加算A 114単位 ①専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。 加算Ⅰ⇒2名以上 Ⅱ⇒1名以上 Ⅲ⇒1名以上 A⇒1名以上 ②専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること。※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。 加算Ⅰ⇒3名以上 Ⅱ⇒3名以上 Ⅲ⇒2名以上 A⇒常勤1名以上 非常勤1名以上(他事業所との兼務可)
③利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇 ④24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇(他事業所との連携でも可) ⑤算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること 加算Ⅰ⇒〇 のみ ⑥当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇(他事業所との連携でも可) ⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇 ⑧ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇 ⑨居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇 ⑩指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満であること。(居宅支援費Ⅰ算定の場合) 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇 ⑪介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇(他事業所との連携でも可) ⑫他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇(他事業所との連携でも可) ⑬必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること 加算Ⅰ⇒〇 Ⅱ⇒〇 Ⅲ⇒〇 A⇒〇
※ 地域区分別の単価(6級地10.42円)を含んでいます ※ 当事業所は情報通信機器の導入を行っている事業所としての申請済 ※ ※ 居宅介護支援費Ⅰ(ⅰ)を算定します。45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅰ(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。 (上記基本単位など参照)ケアマネ1人当たりの担当件数45件未満 ※ 当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また2ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。 ※ 特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、所定単位数より200単位(2,084円)を減額することとなります。 ※ 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者・指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記を除く。)に居住する利用者に該当する場合は、所定単位数の95%を算定
居宅介護支援の業務が適切に行われない場合とは以下のような場合が該当します。 ・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求められることや、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求められることを文書により説明・交付を行っていない場合 ・居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たって、利用者の居宅を訪問し利用者および家族に面接していない場合、当該計画について利用者又は家族に対し説明・同意・交付を行っていない場合 ・居宅サービス計画の新規作成や変更時、要介護認定の更新や区分変更時に、サービス担当者会議の開催等を行っていない(やむを得ない場合を除く)場合 ・居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握のため1月に利用者の居宅を訪問し利用者に面接していない場合、その結果を記録していない場合
3 利用者の居宅への訪問頻度の目安 介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回 ※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
4 その他の費用の請求及び支払い方法について ① その他の費用の請求方法等 ア その他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月末日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
② その他の費用の支払い方法等 ア 請求書の内容を確認のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
5 居宅介護支援の提供にあたって (1) 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 (2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 (3) ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所については、複数の事業所の紹介を求める ことが出来ます。また、介護支援専門員に対して、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。
6 虐待の防止について 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 (1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。 虐待防止に関する責任者 管理者 佐野英夫 (2) 成年後見制度の利用を支援します。 (3) 苦情解決体制を整備しています。 (4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 (5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
7 秘密の保持と個人情報の保護について ① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について ① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護について ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
8 事故発生時の対応方法について 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 【市町村(保険者)の窓口】 奈良市役所 福祉部 介護福祉課 所 在 地 奈良市二条大路南1-1-1 電話番号 0742-34-5422(直通) ファックス番号0742-34-2621(直通) 受付時間 8:30~17:15(土日祝及び12/29~1/3を除く) 【家族等緊急連絡先】 氏 名 続柄 住 所 電 話 番 号 携 帯 電 話 勤 務 先
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 保険会社名 財団法人 介護労働安定センター 保険名 介護事業者賠償責任補償 補償の概要 物損、人身事故など被保険者に対して賠償損害賠償金の補償
9 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
10 記録の整備 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供を開始した日から5年間保存します。
11 指定居宅介護支援内容の見積もりについて (1) 担当介護支援専門員 氏 名 (2) 提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金 介護保険 適用の有無 利用料(月額) 利用者負担(月額) 交通費の有無 円 円 無し
(3) 1ヵ月当りの利用者負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安 利用者負担額の目安額 円 ※ この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします。
12 サービス提供に関する相談、苦情について (1) 苦情処理の体制及び手順 ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり) イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 ○ 事業所内に窓口を設置しています。ご相談ください。 ○ また下記にご案内している奈良市及び奈良県国民健康保険団体連合会窓口もご活用ください。 ○ 苦情に対しては迅速かつ誠実に対応いたします。
(2) 苦情申立の窓口 【事業者の窓口】 事業者の担当部署・窓口の名称 所 在 地 奈良市三条栄町4-7ルミエール三条203 電話番号 0742-55-7452 ファックス番号 050-3172-6678 受付時間 9:00~17:00(土日祝及び12/28~1/4を除く) 【市町村(保険者)の窓口】 奈良市役所 福祉部 介護福祉課 所 在 地 奈良市二条大路南1‐1‐1 電話番号 0742-34-5422(直通) ファックス番号0742-34-2621(直通) 受付時間 8:30~17:15(土日祝及び12/29~1/3を除く) 【公的団体の窓口】 奈良県国民健康保険団体連合会 所 在 地 〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302番1 (奈良県市町村会館内) 電話番号 0120‐21‐6899 受付時間 9:00~17:00(土日祝及び12/29~1/3を除く)
13 事業継続計画の策定 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供お継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
14 感染症の予防及びまん延防止のための措置 ①事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催します。 その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。 ③ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を準備します。 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
15 利用者自身によるサービスの選択と同意 ➀利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又は家族に対して提供するものとします。 ・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事が出来ること、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 ・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体による居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。 ・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集ややむをえない場合には照会等により、当該居宅サービス計画原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。 ⓶末期のがんと診断された場合であって、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主事の医師等が判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態に応じたやサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の身心の状態を把握し、主治の医師やケアプラン内容の調整等を行います。
16 重要事項説明の年月日 この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日
上記内容について、「奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する 条例(平成30年奈良市条例第14号)の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 その証として本通2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各自1通を保有するものとします。但し、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえケアプランや重要事項説明等における利用者等への説明・同意について
ア 書面で説明・同意などを行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。 イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能とします。
事業者 所在地 京都府木津川市城山台十丁目26番地20 法人名 あみまゆ合同会社 代表者名 代表社員 佐野英夫 事業所名 ケアプランセンターここさ 説明者氏名
上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。 利用者 住 所 氏 名
上記署名は が代行しました。
代理人 住 所 氏 名 ※令和3年度介護報酬改定において「利用者への説明・同意等に係る見直し」として、 ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。 イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。 が明示され、基準省令、標準書式の改正が行われています(R3年4月より) 契約書、重要事項説明書、居宅サービス計画書の押印、署名について 事業者と利用者が交わす契約書や重要事項説明書については署名、押印を求めないことが可能となりました。 「押印についてのQ&A(令和2年6月19 日内閣府・法務省・経済産業省)」 問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。 ・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 ・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。 また、「文書の真正については押印によってのみ判断されるものではない。」ともされています。 ※以上の事より厚労省の通知のとおり、当法人は押印削除にて対応いたします事ご了承ください。
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施 ① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成関する業務を担当させるものとします。 ② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 ③ 指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
2 居宅サービス計画の作成について ① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 イ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。 ② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 ③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。 ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認し、同意を得られた場合、 居宅サービス計画に位置付けされた居宅サービス事業者に居宅サービス計画を交付します。(居宅サービス計画の変更・更新時も含みます。) イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 サービス実施状況の把握、評価について ① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 ② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。 ③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。 ④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
4 居宅サービス計画の変更について 事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について ① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 ② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
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