指定居宅介護支援重要事項説明書
2023/12/1
当事業所の利用をご希望される皆様が、安心してサービスを利用頂けますよう、当事業所の概要、サービスの内容および契約上の留意事項などについて、下記の通りご説明いたします。
【1】事業所の概要
事業所 ケアプランセンター啓愛
所在地 〒003-0012 札幌市白石区中央2条7丁目1-12
事業所番号 0170512883
管理者・連絡先 管理者名:指田 啓太 連絡先090-6659-9421
【2】当事業所のサービスの方針および内容
(1)当事業所のサービスの方針
合同会社 啓愛の指定居宅介護支援事業所では、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、適切な保健医療サービス、福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう、利用者の立場に立った居宅サービス計画の作成および支援を行います。
(2)サービスの内容
①利用者の依頼を受けて、介護支援専門員による居宅サービス計画の作成を行います。計画の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族と面接して解決すべき課題を把握(アセスメント)し、利用者の自立した日常生活の支援を行うために、適切なサービスが総合的、効率的に利用できるようにします。
計画については、継続的に実施状況の把握と評価をしながら、必要に応じて見直し等を行います。
②利用者によるサービスの選択に資するために、公正中立に地域の複数のサービス事業所等に関するサービスの内容・利用料等の情報を利用者・家族が求める事が可能である事を説明します。ケアマネジメントの公正中立性を確保するため、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合、各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合を利用者又は家族に説明するとともに、文書の交付に加えてそれをご理解いただいたことについて利用者から署名を得ます。
③居宅サービス計画の原案の内容について、利用者・家族に説明するとともに、文章による同意を得ます。そして居宅サービス計画を作成した際には、利用者およびサービス担当者、必要時主治医へも交付します。
④居宅宅サ-ビス計画の原案の内容について、利用者・家族に説明するとともに、文書による同意を得、利用者およびサ-ビス担当者、必要時主治医にも交付します。利用者からの求めに応じて、当該居宅サービス事業所を選定した理由について説明します。
⑤サービスの質の向上を図る観点から、サービスの実施状況の把握や利用者・家族との面接(モニタリング)を行うとともに、サービス担当者会議等を開催して専門的意見の聴取等を行います。
⑥要介護認定や更新認定等の申請にかかる援助等を行います。
障がい福祉サービスを利用してきた利用者が介護保険サービスを利用する事になった場合には、介護支援専門員は、障がい福祉制度の相談支援専門員との連携に努めます。
【3】当事業所の職員体制
① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
②介護支援専門員 1名(管理者と兼務1名)
【4】サービスの提供実施地域
サービス提供地域 札幌市全域
【5】営業日・営業時間
営業日 月曜日から金曜日までとする。 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)非営業日といたします。
【6】利用者負担金について
(1)利用料
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。但し、保険料の滞納等により、法定代理受領サービスができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じての金額をいただき、当該事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日お住まいの保険者(市・町・村)に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。
(2)交通費
事業者が定める通常のサービス提供実施地域にお住まいの方の交通費は無料です。通常のサービス提供地域以外にお住まいの方は、介護支援専門員が訪問するための交通費をご負担していただきます。事業所の提供実施地域を超える地点から1kmごと及びその端数を増すごとに30円負担していただきます。
【7】サービスの中止・変更等の連絡について
(1)利用者の事情で居宅介護支援にかかるサービス提供を中止・変更する場合には、予め連絡して下さい。
(2)利用者は、3日以上の予告期間があれば、契約全体を解除することができます。
【8】事故発生時の対応について
(1)サービス提供中に事故が発生した場合には、利用者に対し応急処置・医療機関への連絡・搬送等の措置を講じ、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡を行います。
(2)事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。
(3)事業所の責めに帰すべき事故については、速やかに損害賠償を行います。
(4)事故が生じた際にはその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。
【9】相談・苦情等に対する体制と手順
(1)サービス等に関する相談や苦情等に対する窓口は、下記のとおりです。
相談・苦情の窓口 担当職員:指田 啓太 電話番号:090-6659-9421
(2)苦情処理の体制および手順について
①苦情がよせられた場合には、ただちに訪問するなどして詳しく状況を把握し、関係する職員、サービス事業所からの聞き取りを行う等します。
②苦情等については、事業所として検討し、対応します。
(3)その他公的機関においても、苦情申し出等ができます。
北海道国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情相談窓口 中央区南2条西14丁目 国保会館
電話番号:011-231-5175
福祉サービス苦情相談センター 中央区大通西19丁目 社会福祉総合センター
電話番号:011-632-0550
札幌市中央区役所 保健福祉課 中央区南3条西11丁目 電話番号:011-231-2400
札幌市北区役所 保健福祉課 北区北24条西6丁目 電話番号:011-757-2400
札幌市東区役所 保健福祉課 東区北11条東7丁目 電話番号:011-741-2400
札幌市西区役所 保健福祉課 西区琴似2条7丁目 電話番号:011-641-2400
札幌市南区役所 保健福祉課 南区真駒内幸町2丁目 電話番号:011-582-2400
札幌市手稲区役所 保健福祉課 手稲区前田1条11丁目 電話番号:011-681-2400
札幌市白石区役所 保健福祉課 白石区南郷通1丁目 電話番号:011-861-2400
札幌市豊平区役所 保健福祉課 豊平区平岸6条10丁目 電話番号:011-822-2400
札幌市清田区役所 保健福祉課 清田区平岡1条1丁目 電話番号:011-889-2400
札幌市厚別区役所 保健福祉課 厚別区厚別中央1条5丁目 電話番号:011-895-2400
【10】利用者の秘密保持について
(1)当事業所の従業者は、サービス提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
(2)当該事業所の従業者であった者は、正当な理由無くその業務上知り得た利用者および家族に関する秘密を漏らしません。
(3)当事業所は、個人情報の取り扱いについて【11】に定める限り、利用者および家族の代表者等から同意を頂くことによって、情報を提供することとします。
【11】個人情報の取り扱いについて
(1)当事業所では、個人情報の利用目的及び管理について別紙に定め、個人情報の取り扱いを厳重に行っています。
(2)当事業所では、居宅サービス計画にそって、ご利用者へのサービスが円滑に効果的に提供されるために実施される、サービス担当者会議等、介護支援専門員とサービス事業者あるいは主治医等との連絡・調整、学生実習及び職員の学術研究において必要とされる場合、居宅サービス計画の内容について、関係する行政機関および行政から委託を受けた機関より報告や情報提供を求められた場合に、利用者およびご家族の個人情報を使用することがあります。使用するにあたっての条件は、次のとおりです。
①個人情報の提供は、必要最小限とし提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意をはらうこと。
②情報を使用する場合には、会議名、参加者名、内容等について、記録し保管することする。
③学術研究・調査活動により個人の情報が特定される場合については事前に説明し、同意を得た上で使用すること。
【12】記録の保存について
当事業所は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を利用完結の日から5年間保存します。
【13】 虐待防止関する事項について以下のように取り扱う。
① 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、次の措置を講ずる。
虐待を防止するための従業者に対する研修の実施。その他虐待防止のために必要な措置
② 居宅サービス事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。
【14】 感染症が発生しまん延しないように、感染症の予防及びまん延防止及び感染症発生時に対応する指針、及び業務継続計画を作成し、その責任者を定め以下の措置を講じる。
① 委員会を概ね6ヵ月に1回以上開催すると共に、職員に周知徹底する。
② 感染症予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施する。
③ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
④ 事業所において、介護支援専門員に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
【15】業務継続計画の策定等
① 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
② 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
③ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
【13】利用されるみなさまへのお願い
当事業所では、利用者の方へ切れ目ないサービスを提供と、安心できる療養生活を送るために以下の3点について 協力をお願いしています。
(1)万が一入院された場合には、担当ケアマネジャーに連絡をお願いします。
(2)入院された病院へ担当ケアマネジャーの氏名、事業所名をお伝えください。
(3)病状説明や退院目処等のお話がありましたら担当ケアマネジャーへお知らせください。
居宅介護支援利用同意書
重要事項説明者 ケアプランセンター啓愛
居宅介護支援サービス契約の締結にあたり、重要事項説明書の内容について説明を受け、理解した上で同意します。
個人情報の取り扱いについて理解した上で同意します。
年 月 日
利用者氏名 印
上記代理人(代理人を選任した場合)
代理人氏名 印
住所
年 月 日
家族氏名 印
住所