運営規定(重要事項)
Flow Lotus
指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕
運営規程
(目的)
第1条 当運営規程は合同会社Flowが設置する(以下「事業所」という。)において実施するFlowLotus指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、もって要介護状態(要支援状態)にある利用者又は事業対象者に対し指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前各項のほか、「神戸市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービスの運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をして、モニタリング結果を居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターへ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前各項のほか、「神戸市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」及び「神戸市訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第4条 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
2 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員及び神戸市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者を、その運営に関与させないものとする。
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 Flow Lotus
(2)所在地 神戸市西区王塚台5-76-7
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤・サービス提供責任者と兼務)
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 2名(常勤・管理者1名と兼務)
・訪問介護計画(介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問事業責任者 2名(常勤・サービス提供責任者と同じ)
・訪問事業責任者は、事業所に対する指定生活支援訪問サービスの利用の申し込みに係る調整、従業者に対する技術指導等を行う。
(4)訪問介護員 2.5名以上
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、訪問介護計画(介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス計画)に基づき指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の提供に当たる。
(営業日、営業時間等)
第7条 事業所の営業日、営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 : 月曜日から金曜日とする。(祝日・12/30~1/3を除く)
(2)営業時間 : 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供日 : 月曜日から日曜日とする。(365日)
(4)サービス提供時間: 午前8時から午後12時までとする。
(5)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により連絡が可能な体制とする。
(指定訪問介護の内容)
第8条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
(指定訪問介護[指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス]の利用料等)
第9条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」によるものとする。
2 指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、神戸市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、神戸市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合は実費での徴収はしないものとする。
4 前各項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
5 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、神戸市西区、垂水区、須磨区・明石市東部の区域とする。
(衛生管理等)
第11条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 訪問介護員等は、指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第13条 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための従業者に対する研修の定期的な実施
(4)虐待防止に関する処置を適切に実施するための担当者の設置
(5)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用時(人権擁護・虐待防止研修)
(2)継続研修 月1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス〕に関する諸記録を整備し、次に掲げる起算日から5年間保存するものとする。
(1) 訪問介護計画(指定介護予防訪問サービス・指定生活支援訪問サービス)については、計画の完了の日
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録については、そのサービスを提供した日
(3) 利用者に関する市町村への通知に係る記録については、通知の日
(4) 苦情の内容等の記録については、そのサービスを提供した日
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については、そのサービスを提供した日
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社 Flowと事業所(Flow Lotus)の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
Flow Lotus (居宅介護及び重度訪問介護)
運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社 Flow(以下「事業者」という。)が設置するFlow Lotus(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)及び重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護及び指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び「神戸市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 Flow Lotus
(2)所在地 神戸市 西区 王塚台 5-76-7
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員・サービス提供責任者と兼務)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 2名以上(常勤職員・管理者1名と兼務)
サービス提供責任者は、次の業務を行う。
(ア)利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画」という。)を記載した書面(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画書」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画書」という。)を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画書又は重度訪問介護計画書を交付する。
(イ)居宅介護計画又は重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。
(ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 2.5名以上
従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から日曜日までとする。(365日)
(4)サービス提供時間 午前8時から午後12時までとする。
2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護等を提供する主たる対象者)
第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者 (18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者 (18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者 (18歳未満の者を除く)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者 (18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者 (18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者 (18歳未満の者を除く)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
(指定居宅介護等の内容)
第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画等の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院介助(本事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。)
キ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4)重度訪問介護に関する内容
入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 通常の事業の実施地域を越えて事業は行わないものとする。
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第10条 事業所は、利用者の依頼を受けて、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、神戸市西区、垂水区、須磨区・明石市東部の区域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情解決)
第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により兵庫県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して市町村又は兵庫県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は兵庫県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の
実施
(5) 虐待防止委員会の設置
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用時(人権擁護・虐待防止研修)
(2)継続研修 月1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定居宅介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社Flowと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
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