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重要事項説明

個人情報保護に関する事業の方針

利用者様の氏名、住所、電話番号、ご家族等を含む個人情報は守秘議務をもって厳正に取り扱い管理させていただきます。必要な情報については、利用申し込み時に利用者様とご家族に説明し、同意を得てからサービスに関わる専門職内共有させていただきます。

また、上記各項の目的外に利用させていただく場合は、必ず事前に皆様の同意を得ることとします。
その他、当法人の個人情報保護規程並びに法令に基づき、それらに違反した場合も含め適切に取り扱い、対処、補償をおこない、訪問看護サービスの終了後は、5年間保存、保管した後、全ての個人情報をシュレッダーにて廃棄いたします。

訪問看護

1. 事業者の概要
(1) 法人名 ぐらんりーふ合同会社
(2) 所在地 〒929-0121 石川県能美市吉原釜屋町ロ60番1
(3) TEL 070-8561-3061
(4) FAX 050-3457-4768
(5) 代表者 宮下 静佳
(6) 設立年月日 令和3年 9月 2日

2. 事業所の概要
(1) 事業所名 ぐらんりーふ訪問看護ステーション
(2) 所 在 地 〒929-0116 石川県能美市吉原釜屋町ロ60番1
(3) T E L 070-8561-3061
(4) F A X 050-3457-4768
(5) 管 理 者 宮下 静佳
(6) 事業所番号 1762391397(令和3年 10月 1日 指定)

3. 事業目的
事業所は、利用者様が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、サービスを提供します。

4. 運営方針
(1) サービスの提供にあたって、利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者様の心身の機能の維持回復を図り、利用者様の生活機能の維持又は向上を目指します。
(2) 利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
(3) 関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(4) サービスの提供にあたっては、利用者様又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいよう説明することに努め、サービスの終了に際しては、利用者様又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行います。

5. 事業の運営
(1) サービスの提供にあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づき 適切な訪問看護の提供を行います。
(2) サービスの提供にあたっては、事業所の従事者によってのみ行うものとし、第三者への委託 は行わないものとします。


6. 営業日及び営業時間
(1) 営 業 日 月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日及び、12月30日~1月2日を除く)
(2) 営業時間 9時00分 から 17時00分
(3) その他、常時24時間、電話等により連絡可能な体制とします。

7. 通常のサービスの実施地域
通常のサービスの実施地域は、石川県能美市の区域とします。

8. 従事者の職種・員数及び職務の内容
(1) 管理者:1名
従事者及び業務の実施状況の把握、その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されているサービスの実施に関し、従事者に対し遵守すべき事項についての指揮・命令を行います。
(2) 看護師・理学療法士
事業所の利用申込に係る調整、主治医との連携・調整、利用者様及びその家族からの相談に応じ、訪問看護計画及び報告書作成、関係機関との連絡調整等を行い、利用者様及びその家族に説明を行います。また、指示書に基づき訪問看護を行います。
(3) 准看護師
指示書に基づき訪問看護を行います。

(2)(3)あわせて常勤換算法で2.5名以上となる員数とする。

9. サービスの内容
(1) 医師の指示による医療処置
・主治医の指示に基づく医療処置
・医師との連携
(2) 病状の観察・体調の管理
・病気や障害の状態を観察・助言
・血圧,体温,脈拍などのチェック
(3) リハビリテーション
・運動機能,日常生活能力の維持・向上を目的としたリハビリテーション
(4) 認知症の対応
・認知症状に対するリハビリテーションを含めた対応・相談・援助
(5) 医療機器の操作援助・管理
・在宅酸素,人工呼吸器,留置カテーテル,マーゲンチューブ,ストーマ等の管理
(6) 服薬指導
・服薬についての指導・相談
(7) 褥創の予防・処置
・褥創部の処置
・体位変換等の指導
(8) ターミナルケア
・痛みの指導
・療養環境の調整
・本人,家族の精神的支援
(9) 生活指導(相談・援助)
(10) 家族指導(相談・援助)

10. 利用料及びその他の費用の額
(1) 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成により、サービスの利用開始時や利用者様の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者様の状態について適切に評価を行う。
(2) サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載されている割合にて計算し、支払っていただきます。

なお、医療保険の場合は、診療報酬の額によります。

※介護保険の被保険者が医療保険適用となる場合は以下のとおり。
末期の悪性腫瘍・多発性硬化症・重症筋無力症・スモン・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症・ハンチントン病・進行性筋ジストロフィー症・パーキンソン病関連疾患〔進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう。〕・多系統萎縮症(線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)・プリオン病・亜急性硬化性全脳炎・ライソゾーム病・副腎白質ジストロフィー・脊髄性筋萎縮症・球脊髄性筋萎縮症・慢性炎症性脱随性多発神経炎・後天性免疫不全症候群・頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態。
(3) その他、処置に要した備品に係る費用については、実費を徴収します。
(4) 前項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付します。
(5) サービスの提供の開始に際し、予め利用者様又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し、事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印をしていただきます。
(6) 費用を変更する場合には、予め前項と同様に利用者様又はその家族に対し、事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印をしていただきます。
 
<介護保険>
【基本利用】
サービス内容(1回あたり)
自己負担額1割の場合 日中(8時~18時)の場合 夜間(18 時~22 時)早朝(6 時~8 時)25%加算     深夜(22 時~翌朝6時)50%加算
要介護 要支援
看護師 20分未満 314円 303円
30分未満 471円 451円
30分以上1時間未満 823円 794円
1時間以上1時間30分未満
1,128円 1,090円
理学療法士 20分 294円 284円
40分 588円 566円
60分 795円
訪問看護計画書および報告書の作成について、看護師との連携をとっての作成が必要であり、当事業所の看護師が定期的に訪問いたします。理学療法士の訪問は、看護業務の一環であり看護師の代わりに理学療法士が訪問しています。
 
【加算料】
加算 サービス内容 自己負担額
1 割
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 24時間連絡体制にあって、必要に応じて緊急時に訪問した場合 574円 1月あたり
訪問看護特別管理加算Ⅰ 下記利用者様に計画的な管理を行った場合
・ 在宅悪性腫瘍若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている
・ 気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している 500円
訪問看護特別管理加算Ⅱ 下記利用者様に計画的な管理を行った場合
・ 自己腹膜灌流,血液透析,酸素療法,中心静脈栄養法,経管栄養法,自己導尿,持続陽圧呼吸療法,自己疼痛管理,肺高血圧症患者指導管理を受けている
・ 人工肛門又は人工膀胱を設置している
・ 真皮を越える褥創
・ 点滴注射を週3日以上行う必要がある 250円
訪問看護初回加算(Ⅰ) 病院・診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に初回の指定訪問看護を行った場合
※ただし、過去2ヶ月間、当事業所からのサービスを受けていない場合、及び要支援から要介護に区分変更があった場合 350円
訪問看護初回加算(Ⅱ) 上記以外の日に初回の指定訪問看護を行った場合 300円
訪問看護退院時共同指導加算 退院するに当たり、主治医その他職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、内容を提供した場合
※ただし、特別な管理(特別管理加算参照)を必要とする場合は2回/月 600円 1回あたり
長時間訪問看護加算 特別な管理を必要とする利用者様に対し、1時間半以上の訪問看護を行った場合 300円
複数名訪問看護加算Ⅰ 複数の看護師等がサービスを行った場合 30分未満 254円
30分以上 402円
複数名訪問看護加算Ⅱ 看護師等と看護補助者がサービスを行った場合 30分未満 201円
30分以上 317円
訪問看護ターミナルケア加算 亡くなった日を含め、14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 2,500円 死 亡 月

<医療保険訪問看護>
【基本利用料 】
医療保険による訪問は原則1回/日・3回/週までです。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等、また急性増悪等により 特別訪問看護指示書が交付された利用者様の場合、複数回・週4日以上の訪問が可能です。
1. 月の初日
負担割合 基本療養費① 管理療養費1② 自己負担額(①+②)
正看護師 准看護師 正看護師 准看護師
1割の場合 555円 505円 767円 1,322円 1,272円

2. 月の2日目以降(1日につき)
(1) 同一建物に2人までの場合

負担割合
1割の場合 基本療養費① 管理療養費1② 自己負担額(①+②)
正看護師 准看護師 正看護師 准看護師
週3日目まで 555円 505円 300円 855円 805円
週4日目以降 655円 605円 300円 955円 905円

(2) 同一建物3人以上の場合
負担割合
1割の場合 基本療養費① 管理療養費1② 自己負担額(①+②)
正看護師 准看護師 正看護師 准看護師
週3日目まで 278円 253円 300円 578円 553円
週4日目以降 328円 303円 300円 628円 603円

 
【加算料】
項  目 サービス内容 自己負担額
1割の場合
難病等複数回訪問加算 厚生労働大臣が定める疾病等、急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された利用者様の場合に算定 同一建物2人まで 2回/日 450円
3回以上/日 800円
同一建物3人以上 2回/日 400円
3回以上/日 720円
緊急訪問看護加算 利用者様やその家族等の緊急の求めに応じて、その主治医の指示に基づき、緊急に計画外の訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り算定 265円
(15日目以降200円)
長時間訪問看護加算 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、1回の訪問看護の時間が、90分を超えた場合に、週1日(15歳未満の超重症児、又は準超重症児の場合にあっては週3日)を限度として算定 520円
複数名訪問看護加算 利用者様又はその家族の同意を得て、同時に複数の看護師等が訪問看 護を行った場合に算定 同一建物2人まで 看護師・PT等(1回/週) 450円
准看護師(1回/週) 380円
看護補助者(3回/週) 300円
同一建物3人以上 看護師・PT等(1回/週) 400円
准看護師(1回/週) 340円
看護補助者(3回/週) 270円
別表7・8
特別指示の場合 同一建物2人まで その他の職員(1回/日) 300円
その他の職員(2回/日) 600円
その他の職員(3回/日) 1,000円
同一建物
3人以上 その他の職員(1回/日) 270円
その他の職員(2回/日) 540円
その他の職員(3回/日) 900円
夜間・早朝訪問看護加算 午前6時~午前8時・午後6時~午後10時までの時間帯に訪問看護を行った場合に算定 210円/回
深夜訪問看護加算 午後10時~午前6時までの時間帯に訪問看護を行った場合に算定 420円/回
24時間対応体制加算 常時対応できる体制にあり、利用者様の同意を得た場合に、月1回に限り算定 652円/月
退院時共同指導加算 在宅での療養上必要な指導を病院と共同で行い、その内容を文書により提供した場合に、初日の訪問看護の実施時に1回に限り算定 800円/回
特別管理指導加算 特別管理加算を算定する状態にある方に、病院と共同指導を行った場合に算定 200円/回
退院支援指導加算 退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合に、退院日の翌日以降初日の訪問看護の実施日に1回に限り算定(90分以上の場合は下段) 600円/回
長時間(90分以上)の訪問を要するものに対し長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときに退院日の翌日以降初日の訪問看護の実施日に1回に限り算定 840円/回
項  目 サービス内容 自己負担額
1割
在宅患者緊急時等 
カンファレンス加算 状態の急変や診療方針の変更等に伴い、開催されたカンファレンスに参加して、共同で利用者様や家族に対し、療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り算定 200円/回
特別管理加算 特別な管理を必要 とする利用者様に対して訪問看護実施に関する計画的な管理を行った場合に、利用者様の状態に応じ月1回に限り算定  在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在学強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている
 気管カニューレ、もしくは留置カテーテルを使用している 500円/月
 自己腹膜灌流,血液透析,酸素療法,中心静脈栄養法,経管栄養法自己導尿,人工呼吸,持続陽圧呼吸 療法,自己疼痛管理,肺高血圧症患者指導管理を受けている
 人工肛門又は人工膀胱を設置している
 真皮を越える褥創
 訪問点滴注射管理指導料を算定している 250円/月
情報提供療養費 利用者様の同意を得て、市町・保健所等に対して、当該市町からの求めに応じ、訪問看護の状況を文書にて、保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定 150円/月
ターミナルケア療養費 在宅での終末期の看護の提供を行った場合、また、主治医の指示により、利用者様の死亡前14日以内に2回以上訪問看護を行い、かつ訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について、利用者様及びその家族等に対して説明したうえでターミナルケアを行った場合に算定 2,500円/月
特別地域訪問看護加算 離島や中山間など特定の過疎地域に訪問看護を行った場合に月1回に限り算定
小松市:嵐町及び中ノ峠町
白山市:尾添、女原、釜谷、五味島、瀬戸、鴇ケ谷、荒谷、東二口及び深瀬 基本療養費50/100を加算
乳幼児加算 6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を行った場合に、1日につき算定 130円
別に厚生労働大臣が定めるものに該当する場合 180円
訪問看護医療DX情報活用加算 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用して質の高い医療を提供する 5円/月
 
<精神科訪問看護>
【基本利用料 】
医療保険による訪問は原則1回/日・3回/週までです。ただし、退院後3ヶ月以内においては、5日/週を限度とします。
精神科訪問看護は、1割負担です。自己負担上限額までの負担ですが、高額医療費を超えた場合、自己負担上限額を超えることがあります。
1. 月の初日

負担割合 基本療養費① 管理療養費② 自己負担額(①+②)
正看護師 准看護師 正看護師 准看護師
30分以上 555円 505円 767円 1,322円 1,272円
30分未満 425円 387円 767円 1,192円 1,154円
2. 月の2日目以降(1日につき)
(1)同一建物に2人までの場合

訪問時間 基本療養費① 管理療養費② 自己負担額(①+②)
正看護師 准看護師 正看護師 准看護師
週3日目まで 30分 以上 555円 505円 300円 855円 805円
30分 未満 425円 387円 300円 723円 687円
週4日目以降 30分 以上 655円 605円 300円 955円 905円
30分 未満 510円 472円 300円 810円 772円
(2)同一建物に3人以上の場合
訪問時間 基本療養費① 管理療養費② 自己負担額(①+②)
正看護師 准看護師 正看護師 准看護師
週3日目まで 30分 以上 278円 253円 300円 578円 553円
30分 未満 213円 194円 300円 513円 494円
週4日目以降 30分 以上 328円 303円 300円 628円 603円
30分 未満 255円 236円 300円 555円 536円
 
【加算料 】

項  目 サービス内容 自己負担額
1 割
緊急訪問看護加算 利用者様やその家族等の緊急の求めに応じて、その主治医の指示に基づき、緊急に計画外の訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り算定 265円
(15日目以降200円)
長時間訪問看護加算 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、1回の訪問看護の時間が90分を超えた場合に、週1日(15歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週3日)を限度として算定 520円
夜間・早朝訪問看護加算 午前6時~午前8時・午後6時~午後10時までの時間帯に訪問看護を行った場合に算定 210円
深夜訪問看護加算 午後10時~午前6時までの時間帯に訪問看護を行った場合に算定 420円
精神科複数回訪問加算 精神科重症患者早期集中支援管理料を算定する利用者様に対して、その主治医の指示に基づき訪問看護を行った場合に算定
同一建物2人まで 2回/日 450円 3回/日以上 800円
同一建物3人以上 2回/日 400円 3回/日以上 720円
24時間対応体制加算 常時対応できる体制にあり、利用者様の同意を得た場合に、月1回に限り算定 652円/月
特別管理加算 特別な管理 を必要とする利用者様に対して、訪問看護実施に関する計画的な管理を行った場合に、利用者様の状態に応じ月1回に限り算定 ・ 在宅悪性腫瘍若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている
・ 気管カニューレ、もしくは留置カテーテルを使用している 500円/月
・ 自己腹膜灌流,血液透析,酸素療法中心静脈栄養法,経管栄養法,自己導尿,人工呼吸,持続陽圧呼吸療法自己疼痛管理,肺高血圧症患者指導 管理を受けている
・ 人工肛門・人工膀胱を設置している
・ 真皮を越える褥創
・ 訪問点滴注射管理指導料を算定している 250円/月
退院時共同指導加算 在宅での療養上必要な指導を病院と共同で行い、その内容を文書により提供した場合に、初日の訪問看護の実施時に1回に限り算定 800円/月
特別管理指導加算 特別管理加算を算定する状態にある方に、病院と共同指導を行った場合に算定 200円/月
退院支援指導加算 退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合に、退院日の翌日以降初日の訪問看護の実施日に1回に限り算定 600円/月
退院支援指導長時間加算 1回の退院支援指導の時間が90分を超えた場合又は複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合 840円/月
項  目 サービス内容 自己負担額
1 割
在宅患者連携指導
加算 利用者様又はその家族の同意を得て、保険医療機関と 情報の共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り算定 300円/月
在宅患者緊急時等
カンファレンス加算 状態の急変や診療方針の変更等に伴い、開催されたカンファレンスに参加して、共同で利用者様や家族に対し療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り 算定 200円/回
精神科重症患者支援管理連携加算 イ) 1年以上入院して退院した者、入退院を繰り返す者又は自治体が作成する退院後支援計画において支援を受ける期間のある措置入院後の場合月1回算定 840円/月
ロ) 統合失調症、統合失調症型障害若しくは妄想性障害、気分(感情)障害又は重度認知症の状態
(認知症高齢者の日常生活自立度のランクMに該当する状態)の状態で、退院時におけるGAF尺度による判定が40以下の者 580円/月
情報提供療養費 利用者様の同意を得て、市町・保健所等に対して、当該市町からの求めに応じ、訪問看護の状況を文書にて、保健福祉サービスに必要な情報を提供した 場合に、月1回に限り算定 150円/月
ターミナルケア療養費 在宅での終末期の看護の提供を行った場合、また、主治医の指示により、利用者様の死亡前14日以内に2回以上訪問看護を行い、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について、利用者様及びその家族等に対して説明したうえでターミナルケアを行った場合に算定 2,500円/月
訪問看護医療DX情報活用加算 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用して質の高い医療を提供する 50円/月
特別地域訪問看護加算 離島や中山間など特定の過疎地域に訪問看護を行った場合に月1回に限り算定
小松市:嵐町及び中ノ峠町
白山市:尾添、女原、釜谷、五味島、瀬戸、鴇ケ谷、荒谷、東二口及び深瀬 基本療養費50/100を
加算
複数名訪問看護加算
(30分未満を除く) 利用者様又はその家族の同意を得て、同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合に算定 同一建物内
2人まで 3人以上
1日1回の場合 看護師 450円 400円
准看護師 380円 340円
看護補助者(1回/週) 300円 270円
1日2回の場合 看護師 900円 810円
准看護師 760円 680円
1日3回の場合 看護師 1,450円 1,300円
准看護師 1,240円 1,120円


11. その他の利用料
当訪問看護ステーションでは、保険での訪問看護の際、保険外の料金として、交通費・超過料金・休日料金の規定を設けております。医療費控除の対象となりますので領収書の保管をお願いいたします。
☆交通費 1キロあたり20円+消費税(片道1キロ以上)往復後の端数は四捨五入して計算  *生活保護の場合は扶助されます
☆利用者様の都合により2時間を超えるサービスを提供した場合 30分毎 800円
☆営業日以外の訪問看護料(休日料金) 1回につき 3,200円
☆2時間を超える場合 30分あたり800円
☆その他日常生活上必要な物品 ご実費
☆サービス提供記録の複写物の料金 サービスの実施記録の複写物をご希望される場合、下記の料金(実費相当額)をお支払いいただきます。
 サービス記録の複写物 1枚につき10円+消費税
☆料金支払いに係る手数料 利用料金をお支払いいただく際の手数料については、利用者様にご負担いただきます。銀行口座預金振替・・・・・110円
☆自費(保険対象外)訪問看護 4,700円/30分
☆訪問看護キャンセル料 当日の訪問看護のキャンセルは、利用相当額いただきます。ただし前日までに連絡を頂いた場合や、当日の緊急入院等やむを得ない理由によるキャンセルの場合を除きます。
☆エンゼルケア 死後の処置料として、20,000円いただきます。

12. 支払方法
毎月、前月分を10日までに請求します。支払方法は、毎月26日に銀行口座預金振替となっております。

13. 衛生管理、及び従事者の健康管理等
(1) 施設の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとします。
(2) 事業所は従事者に対し、感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとします。
(3) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(4) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(5) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

14. サービス利用にあたっての留意事項
(1) 利用者様はサービスの提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従事者と確認し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるように留意して下さい。
(2) 体調に異変があった場合は、速やかに申し出て下さい。

15. 緊急時等における対応方法
(1) サービスの提供を行っているときに、利用者様に病状の急変、その他緊急事態が生じたときはすみやかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとします。
(2) 利用者様に対してサービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者様の家族、当該利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。

16. 非常災害対策
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

17. 虐待防止に関する事項
(1) 事業所は、利用者様の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとします。
① 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
⑤ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知徹底
(2) 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者様の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとします。

18. 事故発生時の対応
(1) 利用者様に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町、当該利用者様の家族、当該利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2) 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。
(3) 事業所は、利用者様に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

19. 苦情処理
(1) サービスの提供に係る利用者様からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとします。
【常設窓口】 TEL:070‐8561‐3061
FAX:050‐3457‐4768
【受付時間】 月曜日~金曜日9:00  ~ 17:00
【担 当 者】 宮下 静佳
(2) 事業所は提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により、市町が行う文書その他の物件の提出もしくは提出の求め又は当該市町からの質問若しくは照会に応じ、及び市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
(3) 事業所は提供したサービスに係る利用者様からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
(4) 介護保険では、サービス等についての苦情を処理する仕組みが制度的に位置付けられておりサービス事業者・居宅介護支援事業者・市町・国保連合会等の各主体が利用者様からの苦情への対応を行っています。苦情・相談等がある場合には、下記の窓口にご連絡ください。


石川県国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情110番 〒920-0968  金沢市幸町12番1号
      石川県幸町庁舎4階
TEL:076-231-1110
石川県福祉サービス運営適正化委員会 〒920-0964  金沢市本多町3丁目1番10号
      石川県社会福祉会館2階
TEL:076-234-2556
能美市 保険年金課 〒923-1244  石川県能美市来丸町1110
TEL:0761-58-2236
白山市 健康福祉部長寿介護課 〒924-0865  石川県白山市倉光2丁目1
TEL:076-274-9529 
小松市 長寿介護課 〒923-8650  小松市小馬出町91番地
TEL:0761-24-8147
野々市町 介護長寿課 〒921-8510 野々市市三納1丁目1番地
TEL:076-227-6066
金沢市 介護保険課 〒771-0285  金沢市広坂1丁目1-1
TEL:076-220-2264
能美郡川北町 福祉課 〒923-1295 能美郡川北町字壱ツ屋174番地
TEL:076-277-1111

20. 個人情報の保護
(1) 事業所は、利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとします。
(2) 従事者が得た利用者様の個人情報については、サービス担当者会議・事業所でのサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者様又はその代理人の了解を得るものとします。
(3) 従事者は、業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持します。
(4) 従事者であった者に、業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とします。

21. 損害賠償
利用者様に対してサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとします。ただし、その損害の発生について、利用者様に故意又は過失が認められる場合には、利用者様のおかれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合に限り、事業者の損害賠償を減じる場合があります。

22. サービスの利用の開始・中止・変更・追加等
(1) 訪問看護計画書作成と同時に契約を締結し、サービスの提供を開始します(居宅サービス計画書の作成を依頼されている場合は、事前に介護支援専門員とご相談下さい)。
(2) 利用者様は、契約期間中であっても、サービスの利用を中止又は変更できます。この場合、利用予定日の前日までに事業所に申し出て下さい。
(3) 事業所の都合により、サービスが受けられなかった場合は、他の利用可能期間、または日時を利用者様に改めて連絡します。スタッフの体調不良、感染症の可能性が疑われる場合や、天候不良、地震、天災、豪雪その他訪問が困難な場合は、訪問を中止させていただくことがあります。
(4) 利用者様が利用料金の支払いを3ヶ月以上延滞し、督促後も10日以内に支払われない場合、または利用者様が正当な事由がなく再三サービスの中止を繰り返した場合、ならびに利用者様やその家族等が事業所の職員等に対して、本契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合は、文書で通知することにより契約を解約して終了することがあります。
(5) サービスを解約希望の場合は、主治医の許可を得たあと、管理者との話し合いの場を設け、終了しても健康の管理上問題ないと判断した場合に終了とします。

23. その他運営に関する留意事項
(1) 事業所は、従事者の資質向上のために研修の機会を、次の通り設けるものとし、また業務の執行体制についても検証・整備を行います。
① 採用時研修 採用後6ヶ月以内
②  継続研修 年1回
(2) 事業所は、以下のサービスに関する記録を整備し、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じて、その完結の日から5年間保存するものとします。
① 主治医による指示の文書
② 訪問看護計画書
③ 訪問看護報告書
④ 提供した具体的なサービスの内容等の記録
⑤ 市町への通知に係る記録
⑥ 苦情の内容等の記録
⑦ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3) この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ぐらんりーふ合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとします。

訪問介護

1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 ぐらんりーふ合同会社
主たる事務所の所在地 〒929-0121
能美市吉原釜屋町ロ60番1
代表者(職名・氏名) 代表社員 宮下静佳
設立年月日 令和3年9月2日
電話番号 070-8561-3061

2.事業所の概要
事業所の名称 ぐらんりーふ訪問介護ステーション
事業所の所在地 〒929-0121
能美市吉原釜屋町ロ60番1
電話番号 070-8561-3061
FAX番号 050-3457-4768
指定年月日・事業所番号 令和4年4月1日指定 1762391397
通常の事業の実施地域 石川県能美市
併設事業所 ぐらんりーふ訪問看護ステーション

3.運営の目的
ぐらんりーふ合同会社が開設するぐらんりーふ訪問介護ステーション(以下「事業所」といいます。)が行う指定訪問介護事業または介護予防・日常生活支援総合事業の事業(以下「事業」といいます。)の事業所の訪問介護員等が、要支援状態または要介護状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護等を提供することを目的とします。

4.運営の方針
・ 訪問介護等の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
・ 事業の実施に当たっては、関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

 
5.提供するサービスの内容
1 身体介護
① 排泄・食事介助
② 清拭・入浴、身体整容
③ 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
④ 起床及び就寝介助
⑤ 服薬介助
⑥ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
2 生活援助
① 掃除
② 洗濯
③ ベッドメイク
④ 衣類の整理・被服の補修
⑤ 一般的な調理、配下膳
⑥ 買い物・薬の受け取り 

6.営業日時
営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、年末年始(12月30日から1月2日まで)を除きます。
営業時間  午前9時から午後5時まで
ただし、利用者の希望に応じて、上記時間外でも、サービス提供可能な体制をとります。

7.事業所の従業者の体制                            (令和4年4月1日現在)
(1) 管理者 1名
(2) サービス提供責任者 1名以上
(3) 訪問介護員等 1名以上

(2)~(3)をあわせて、常勤換算法で2.5名以上となる員数とする。
8.利用料等
 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。
ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。
 
(1)訪問介護等の利用料
【基本部分:訪問介護費】
区分 所要時間 訪問介護費(1回あたり)
単位数
※(注4)参照 基本利用料
※(注1)参照 利用者負担金
(自己負担1割の場合) ※(注2)参照 利用者負担金
(自己負担2割の場合) ※(注2)参照 利用者負担金
(自己負担3割の場合) ※(注2)参照
身体介護 20分未満 167 1,670円 167円 334円 501円
20分以上30分未満 250 2,500円 250円 500円 750円
30分以上1時間未満 396 3,960円 396円 792円 1,188円
1時間以上
(30分を増すごとに加算) 579
(+84) 5,790円
(+840円) 579円
(+84円) 1,158円
(+168円) 1,737円
(+252円)
生活援助 20分以上45分未満 183 1,830円 183円 366円 549円
45分以上 225 2,250円 225円 450円 675円
20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行った場合
(所要時間20分から起算して25分を増すごとに加算し、
201単位を限度) 67 670円 67円 134円 201円
通院等乗降介助
(1回につき) 99 990円 99円 198円 297円

【加算・減算】
 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
加算等の種類 加算・減算額(1回あたり)
単位数 基本利用料
※(注1)参照 利用者負担金
(自己負担1割の場合) ※(注2)参照 利用者負担金
(自己負担2割の場合) ※(注2)参照 利用者負担金
(自己負担3割の場合) ※(注2)参照
早朝・夜間 所定単位数の25% 左記額の1割 左記額の2割 左記額の3割
深夜の訪問 所定単位数の50%
事業所と同一建物の利用者サービスを行う場合 同一建物の利用者場合
所定単位数の90% 左記額の1割 左記額の2割 左記額の3割
特別地域訪問介護加算 所定単位数の15% 左記額の1割 左記額の2割 左記額の3割
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10% 左記額の1割 左記額の2割 左記額の3割
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5% 左記額の1割 左記額の2割 左記額の3割
緊急時訪問介護加算 100 1,000円 100円 200円 300円
初回加算(1月あたり) 200 2,000円 200円 400円 600円
生活機能向上連携加算Ⅰ(初回訪問の属する月のみ) 100 1,000円 100円 200円 300円
認知症専門ケア加算Ⅰ
(1日につき) 3 30円 3円 6円 9円
介護職員等処遇改善加算 新加算Ⅴ(3)20.0% 左記額の1割 左記額の2割 左記額の3割

(注1)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(単位数に10.00を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。
(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(注3)上記の利用者負担金は目安の金額であり、10円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。

(2)その他の費用
交通費 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護等を行う場合に係る費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道20円/kmをいただきます。
口座振替手数料 指定口座からの引き落としの場合、110円/月いただきます。

(3)キャンセル料
 利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。
この場合には、利用予定日の前営業日17時までに事業所に申し出てください。利用日の前営業日17時までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。
キャンセルの時期 キャンセル料
ご利用日の前営業日17時までに
ご連絡いただいた場合 無料
ご利用日の前営業日17時までに
ご連絡がなかった場合 利用者負担金相当額

(4)支払い方法
毎月、10日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、26日までにお支払ください。
お支払方法は、指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、事業所窓口での現金払いの中からご契約の際に選択できます。 

9.サービスの利用に当たっての留意事項
・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。
・サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
① 医療行為及び医療補助行為
② 利用者の家族に対するサービス提供
③ 利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受

10.秘密保持及び個人情報の保護
・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。
・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。

11.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
利用者の主治医 医療機関の名称
氏名
所在地
電話番号 かがやき在宅診療所
河﨑寛孝
石川金沢市窪6-257-1
080-6356-1137
緊急連絡先
(家族等) 氏名(利用者との続柄)
電話番号

12.事故発生時の対応
 訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 また、利用者に対する訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

13.虐待防止に関する事項
(1) 事業所は、利用者様の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとします。
① 虐待防止に関する責任者の選定及び設置(責任者:代表社員 宮下静佳)
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
⑤ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知徹底
(2) 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者様の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとします。

14.衛生管理、及び従事者の健康管理等に関する事項
(1) 施設の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとします。
(2) 事業所は従事者に対し、感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとします。
(3) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(4) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(5) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

15.業務継続計画の策定に関する事項
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

16.苦情相談窓口
サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。

(1)事業所の窓口
事業所相談窓口 電話番号  070-8561-3061
受付時間 月曜日から金曜日 9時から17時
担当者名 宮下静佳

(2)その他苦情申立の窓口
苦情受付機関 石川県国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情110番 電話 076-231-1110
石川県福祉サービス運営適正化委員会 電話 076-234-2556
能美市 保険年金課 電話 0761-58-2236

17.サービスの終了
 次の場合にサービスは終了となります。

(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の14日前までに文書でお申し出下さい。
ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が14日以内の通知でもこの契約を解約することができます。

(2)事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。

(3)自動終了
次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。
・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合
・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合
・利用者が死亡した場合

(4)その他
①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。
・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
・事業者が、守秘義務に反した場合
・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
・事業者が、倒産した場合
②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができない場合には契約を解約することができます。
③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。
・利用者の利用料等の支払いが3ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘らず、10日以内に支払われなかった場合
・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
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ぐらんりーふ合同会社

〒929-0121 石川県能美市吉原釜屋町ロ60番1 TEL:070-8561-3061 FAX:050-3457-4768

 

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