運営規定
訪問看護ステーションらいふ
指定訪問看護・指定介護予防訪問看護 事業運営規程
【第1条】(事業の目的)
合同会社アリウム が設置する訪問看護ステーションらいふ(以下「ステーション」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)は、要介護又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。
【第2条】(指定訪問看護の運営の方針)
1 指定訪問看護の提供にあたって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行なうとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
【第3条】(指定介護予防訪問看護運営の方針)
1 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行なうものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行なうことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行なうとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行なうものとする。
【第4条】(事業の運営)
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、ステーションの看護師等によってのみ行なうものとし、第三者への委託は行なわないものとする。
【第5条】(事業所の名称等)
事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーションらいふ
(2)所在地 釧路郡釧路町光和6丁目48番地
【第6条】(従業者の職種、員数及び職務の内容)
ステーションにおける従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1) 管理者 保健師 1名(常勤兼務)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行なわれるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行なうとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、ステーションの従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行なう。
(2)看護職員 保健師または看護師 常勤換算2.5人以上(管理者を含む)
看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問
看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
【第7条】(営業日及び営業時間)
ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
【第8条】(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
ステーションで行なう指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行なうことを目的として、次に掲げる事業を行なう。
(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
(サービス内容の例)
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護報告書の作成
【第9条】(指定訪問看護の利用料等)
1 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
通常の事業の実施地域を超えた地点から居宅までの距離(片道)が、8km未満は一律200円、
2kmを超えるごとに100円を上乗せ、上限を1000円とする。
4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
【第10条】(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、釧路町、釧路市(阿寒、音別地区を除く)の区域とする。
【第11条】(衛生管理等)
看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行なうとともに、ステーションの設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
【第12条】(緊急時等における対応方法)
1 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行なっているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行って指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行なうものとする。
【第13条】(苦情処理)
1 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 ステーションは、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本ステーションは、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
【第14条】(個人情報の保護)
1 ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 従業者が得た利用者の個人情報について、サービス提供以外の目的には原則利用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の同意を得るものとする。
【第15条】(虐待防止に関する事項)
1 ステーションは、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 ステーションは、サービス提供中に、当該ステーション従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を
現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に
通報するものとする。
【第16条】(その他運営に関する留意事項)
1 ステーションは、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 ステーションの従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
5 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社アリウムおよびステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
【附 則】
この規程は、平成30年4月2日から施行する。
令和2年 11月1日 一部改訂
令和4年 4月1日 一部改訂
令和6年 7月1日 一部改訂
ページの先頭に戻る