介護職員等特定処遇改善加算に係る「見える化要件」について
当法人の介護職員等特定処遇改善加算の取得状況と賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みは以下の通りです。
【訪問介護センタさふらん西春の加算の取得状況】
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
【具体的な取り組み】
〇入職促進に向けた取組
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
〇資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
〇両立支援・多様な働き方の推進
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
〇腰痛を含む心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
〇生産性向上のための業務改善の取組
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
〇やりがい・働きがいの構成
・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
当法人の介護職員等特定処遇改善加算の取得状況と賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みは以下の通りです。
【訪問介護センタさふらん西春の加算の取得状況】
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
【具体的な取り組み】
〇入職促進に向けた取組
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
〇資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
〇両立支援・多様な働き方の推進
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
〇腰痛を含む心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
〇生産性向上のための業務改善の取組
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
〇やりがい・働きがいの構成
・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
訪問介護センターさふらん西春運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社きせきが開設する訪問介護センターさふらん西春(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 訪問介護センターさふらん西春
(2) 所在地 愛知県北名古屋市沖村沖浦160番地 内田ビル2階
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(2)サービス提供責任者 2名以上
・サービス提供責任者は、介護保険法で定めるところのサービス提供責任者としての資格要件を満たす者とする。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整を行うものとする。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関するものとする。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握するものとする。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施するものとする。
(3)訪問介護員 3名以上
訪問介護員は、事業の提供に当たるものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日 ~ 金曜日
② 営業時間 9時 ~ 18時
ただし、居宅サービス計画により営業時間以外であっても、サービスの提供を行う場合がある。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
① 身体介護
② 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から居宅までに要する交通費(往復)を請求するものとする。当該の交通費は、公共交通機関を使用する場合は実費を、また、自動車等を使用する場合は、1キロあたり、22円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、至急サービス提供責任者に連絡を行い、その指示に基づいて、速やかに主治医への連絡、119番への通報、家族への連絡などの必要な措置を講じるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
北名古屋市、岩倉市、一宮市、清須市
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催等
② 虐待の防止のための指針の整備
③ 虐待の防止のための従業者に対する研修の実施
④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、指定訪問介護等の提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年2回以上
2 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
4 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。また、事業所において感染症が発生又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
6 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
7 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
8 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社きせきと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
この規定は、平成27年8月1日から施行する。
この規定は、平成28年6月1日から施行する。
この規定は、平成29年5月1日から施行する。
この規定は、平成29年9月1日から施行する。
この規定は、平成30年5月1日から施行する。
この規定は、令和3年8月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
(事業の目的)
第1条 株式会社きせきが開設する訪問介護センターさふらん西春(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 訪問介護センターさふらん西春
(2) 所在地 愛知県北名古屋市沖村沖浦160番地 内田ビル2階
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(2)サービス提供責任者 2名以上
・サービス提供責任者は、介護保険法で定めるところのサービス提供責任者としての資格要件を満たす者とする。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整を行うものとする。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関するものとする。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握するものとする。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施するものとする。
(3)訪問介護員 3名以上
訪問介護員は、事業の提供に当たるものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日 ~ 金曜日
② 営業時間 9時 ~ 18時
ただし、居宅サービス計画により営業時間以外であっても、サービスの提供を行う場合がある。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
① 身体介護
② 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から居宅までに要する交通費(往復)を請求するものとする。当該の交通費は、公共交通機関を使用する場合は実費を、また、自動車等を使用する場合は、1キロあたり、22円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、至急サービス提供責任者に連絡を行い、その指示に基づいて、速やかに主治医への連絡、119番への通報、家族への連絡などの必要な措置を講じるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
北名古屋市、岩倉市、一宮市、清須市
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催等
② 虐待の防止のための指針の整備
③ 虐待の防止のための従業者に対する研修の実施
④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、指定訪問介護等の提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年2回以上
2 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
4 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。また、事業所において感染症が発生又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
6 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
7 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
8 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社きせきと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
この規定は、平成27年8月1日から施行する。
この規定は、平成28年6月1日から施行する。
この規定は、平成29年5月1日から施行する。
この規定は、平成29年9月1日から施行する。
この規定は、平成30年5月1日から施行する。
この規定は、令和3年8月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。