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運営規定 訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示

リューレント訪問看護ステーション運営規定

リューレント訪問看護ステーション運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社リューレントが開設するリューレント訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある方に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。また、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係区市町村、居宅介護支援事業所及び包括支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称   リューレント訪問看護ステーション
(2)所在地   西東京市ひばりが丘北1-3-10 野口ハイムⅡ-101号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者
従業者(准看護師を除く。)は、訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書の作成を行う。
ア 看護職員
保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上(常勤)
看護職員は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 月曜日から土曜日 9:00~19:00
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察            (2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事および排泄等日常生活の世話     (4)床ずれの予防・処置
(5)リハビリテーション           (6)認知症患者の看護
(7)家族に対する療養生活や介護方法の指導  (8)カテーテル等の管理
(9)その他医師の指示による医療処置
(利用料その他の費用の額)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から、1回当たり200円を徴収する。
3 死後の処置料は、33,000円とする。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得ることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、西東京市、清瀬市、練馬区、新座市、和光市とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
(その他運営に関する重要事項)
第11条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後2か月以内    (2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社リューレントと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
6 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
7 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
附 則 この規程は、2021年8月1日から施行する。
附 則 2022年3月1日 改定 追加
    第11条 5 6 7 2022年4月1日 改定 追加
    2022年3月1日に改定、追加した附則は同日に施行し、2022年4月1日から適用する。

訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

2024 年診療報酬改定に伴い、リューレント訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。 これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

(新) 訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円/月

これに関係する施設基準は以下の通りです。
1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
2. 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。 
4. 3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。

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リューレント訪問看護ステーション

〒202-0002 
東京都西東京市ひばりが丘北1-3-10 
野口ハイムⅡ-101号
ruhrend.homevisit.nursing@gmail.com

 

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