○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
ケアプラン周和
指定居宅介護支援事業所 運営規程及び重要事項
(事業の目的)
第1条 株式会社 周和が開設する ケアプラン周和(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 1 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場に立った援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、保健、医療、福祉サービス事業者との連携を図り、総合的で効率的なサービス提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 ケアプラン 周和
2 所在地 神奈川県相模原市中央区星が丘一丁目20番5号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 介護支援専門員 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援に当たるものとする。
2 介護支援専門員 2名以上(常勤兼務職 管理者と兼務1名、非常勤専従職員1名)
介護支援専門員は、下記の指定居宅介護支援の提供にあたる。
① 在宅で生活をしている要介護者が、日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、利用する指定居宅サービス等の種類や内容等を定めた計画(居宅サービス計画)を作成する。
② 介護サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする
ただし、土日祝日、8月10日~17日(内5日間)、12月29日~1月4日を除く
2 営業時間 午前9:00時から午後5:00時までとする。 (24時間連絡体制無)
(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 1 事業の提供方法、内容は次のとおりとし指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
2 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。
サービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画を利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をする。
居宅サービス計画を作成すると共に、当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
利用者の相談を受ける場所として利用者の自宅または事業所の相談室等を提供する。
課題分析について使用する課題分析の方法はMDS-HC方式等を用いる。
3 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1ヶ月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)する。モニタリングの結果についてはその都度記録する。
4 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
5 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じること、加えて利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることなど説明を行い理解を得るものとする
6 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、地域を越えた地点から居宅までに要する交通費(往復)を請求するものとする。公共交通機関利用時には実費、自動車利用時には、越えた地点から20㎞以内は500円とし、20㎞を越える場合には、相談の上で決定するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、相模原市とする。
(相談・苦情・ハラスメント対応)
第8条 事業所は、利用者または家族からの相談、苦情、ハラスメント等に対する窓口を設置しており、居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情、ハラスメント等の内容を記録し、迅速かつ適切に対応する。
(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、家族・市区町村、関係医療機関に連絡を行う、事故の状況や対応処置について記録し、賠償すべき事故の場合は速やかに損害賠償を行う。
(緊急時における対応)
第10条 事業所は、利用者の病状急変、緊急事態が生じた時、主治医及び家族に連絡等の措置を行う。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待を防止するための研修と周知の実施 (2)サービス提供中に当該事業所、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 感染症や非常災害の発生時において利用者に対する居宅介護支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図る計画を策定し必要な措置を行う。
(衛生管理)
第13条 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備し研修や訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第14条 1 事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1か月以内
② 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 周和と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。