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お知らせ

身体拘束適正化のための指針について

≪身体拘束適正化のための指針≫
特定非営利活動法人地域生活支援協会
ケアセンターてらす

Ⅰ 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者様の生活の自由を制限するものであり、利用者様の尊厳ある生活を阻むものです。ケアセンターてらすでは、利用者様の尊厳と主体性を尊重し、安心・安全が確保されるよう基本的な仕組みをつくり、職員一人ひとりが拘束廃止に向けた意識を持ち身体拘束をしない支援の実施に努めます。

(1) 具体的な考え方
① 身体拘束は廃止すべきものである。
② 身体拘束廃止に向けて、常に努力をしなければならない。
③ 「やむを得ない」で安易に身体拘束を行わない。
④ 創意工夫を忘れずにチャレンジする。
⑤ 利用者様の人権を最優先に考える。
⑥ 私たちの提供するサービスに誇りと自信を持つ。
⑦ やむを得ない場合、利用者様、ご家族に十分な説明を行うなど適切な手順を踏む。
⑧ 身体拘束を行った場合でも、あらゆる手段を講じて廃止するための努力を怠らない。

(2) 障害福祉サービスの身体拘束廃止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者様又は他の利用者様などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者様の行動を制限する行為を禁止しています。
(3) 緊急・やむを得ない場合の3要件
利用者様個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。
しかしながら、以下の 3 つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
① 切迫性…利用者様本人又は他の利用者様などの生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないこと。
③ 一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の 3 つの要件をすべて満たすことが必要です。

(4) 身体拘束に該当する具体的な行為
①徘徊しないように車椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように車椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
 
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する。
<除外の定義>
障害特有の事情を考慮し下記にあたる場合は身体拘束等から除外します。
①意思決定能力のある利用者様が安全確保のため自らの意志で決定した場合
②車椅子・補装具等として認定された物を使用した場合
③屋外で移動する際に安全確保のためベルトを使用する場合
④施設安全管理上の理由から利用者様の安全に配慮し制限した場合(例:4 点柵、ラバー等)

Ⅱ 身体拘束等適正化のための体制
(1)身体拘束適正化委員会の設置
①設置の目的
・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握および改善について検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討
・行った身体拘束について、状況、手続き、方法などが適切かどうかの確認
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②委員会の開催
年間研修に予定する身体拘束、虐待防止研修の後に行うこととする。
③委員会の構成
 管理者及び障害福祉サービスに携わる職員により構成する。
④記録及び周知
委員会での検討内容の記録を適切に作成・説明・保管するほか、掲示にて周知徹底を行う。

(2)身体拘束適正化のための職員研修
①研修の実施
・年1回以上虐待防止研修の内容に含め実施する。
②研修の内容
身体拘束適正化のための基礎的な内容として、適切な知識を普及・啓発します。
③研修の記録
研修の実施後、参加者に対しそれぞれの記録の作成を求めます。
当日参加できなかった者については、配布した資料を読み込んだ上、記録の作成を求めます。
 
Ⅲ 身体拘束等発生時の対応
本人または他の利用者様の生命、身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を開催し、以下の点について検討、確認します。
・拘束による利用者様の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて
・身体拘束を行うことを選択する前に切迫性、非代替性、一時性の 3 要素の全てを満たしているか
②利用者様本人やご家族に対しての説明
要件を検討・確認したうえで、身体拘束を行うことを選択した場合は、本人やご家族に対して、以下の点を詳細に説明して、同意を得た上で実行します。
・身体拘束の内容、目的、理由
・拘束時間または時間帯、期間、場所
・改善に向けた取り組み方法など
③身体拘束の記録
身体拘束を行った際は、理由、様子、心身の状況、開始と終了の時間などを記録します。
④拘束の解除
身体拘束を継続する必要がなくなった場合には、速やかに身体拘束を解除します。

Ⅳ指針の閲覧について
本指針は、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者様やご家族が閲覧できるようホームページへ掲載します。

 

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