⋆訪問介護ステーションあやめ ⋆訪問介護ステーションすずらん
『あ』いにあふれる     『す』み慣れた場所で
『や』すらぎの介護     『ず』っと暮らそう        『め』ざします!      『らん』らんと!

トップページ  >  処遇改善・重要事項

処遇改善・重要事項

◆処遇改善加算についての取り組み◆

当事業所では介護職員等処遇改善加算Ⅰを算定しており、質の高いサービス提供を行うための取り組み、働きやすい環境作りを行っています。

〇他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
・令和6年9月~職員のママ友を採用。介護での業務経験は全くなし。8月に資格を取ったばかりですが、楽しく働いておられます。現在あやめにて同行による研修中。
〇上位者、担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
・法人担当者による定期的な面談で働き方やキャリアアップ等に関してのアドバイスを行っています。
〇有給休暇が取得しやすい環境の整備
・希望に沿って管理者がシフト調整を行います。
・職員間で補いあうことができるサービス予定を組んでいます。
〇事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
・業務中のあらゆる事故に対し保険に加入しています。
・事故対応マニュアルを整備。マニュアルを使った定期的な研修も実施しています。
〇タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
・ICTを導入しており携帯端末で実施記録を記入できます。
〇ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・法人担当者にいつでも相談可能。勤務環境やケア内容の改善等なんでも相談に乗ります。
・令和6年6月には職員希望により環境の良い(広い)事務所へ引っ越しもしました。(すずらん)
・定期的な食事会を実施しており、職場内コミュニケーション活性化にもなっています。





◆重要事項(訪問介護用)◆


重 要 事 項   (訪問介護用あやめ)すずらんも重要事項内容は同じで人員が変わる、実施区域(池田市)が追加となります。

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

この「重要事項説明書」は、「豊中市指定居宅サービス事業者の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年豊中市条例第69号)」の規定に基づき、指定訪問介護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 (法人格及び法人の名称)株式会社山桜
代表者氏名 (代表者の役職名及び氏名)代表取締役 下山浩一
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) (法人登記簿記載の所在地)大阪府豊中市熊野町三丁目14番32号
(電話・ファックス番号)06-6846-2352
法人設立年月日 (法人設立年月日)令和2年12月15日

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 (指定事業所名称)訪問介護ステーションあやめ
介護保険指定
事業所番号 (指定事業所番号)2774009449
事業所所在地 (事業所の所在地、ビル等の場合には 建物名称、階数、部屋番号まで)
大阪府豊中市熊野町四丁目13番27号
連絡先
相談担当者名 (連絡先電話・ファックス番号)電話06-6335-4883 ファックス06-6335-4811
(役職名・相談担当者氏名)管理者兼サービス提供責任者 中野儀一
事業所の通常の
事業の実施地域 豊中市 箕面市 吹田市

(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 株式会社山桜が設置する訪問介護ステーションあやめ(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。

運営の方針 1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年豊中市条例第69号以下「条例」という。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。
営業時間 午前9時から午後6時までとする。

 (4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 日曜日から土曜日までとする。
サービス提供時間 午前8時から午後6時までとする。
※その他、夜間帯、深夜帯のサービス提供時間は相談に応じ対応させていただきます。 

(5)事業所の職員体制
管理者 (役職名・氏名)管理者兼サービス提供責任者・中野儀一

職 職務内容 人員数
管理者 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。
2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤 1名(サービス提供責任者と兼務)
サービス提供責任者 1 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。
2 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。利用者へ訪問介護計画を交付します。
3 指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。
4 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。
5 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。
6 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。
7 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。
8 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。
9 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。
10 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 常 勤 3名(うち管理者と兼務 1名)


訪問介護員 1 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービスを提供します。
2 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。
3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。
4 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 常 勤 1名

非常勤 1名

3 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 サービスの内容
訪問介護計画の作成 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。
身体介護 食事介助 食事の介助を行います。
入浴介助 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。
特段の専門的配慮をもって行う調理 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。
更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。
身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。
体位変換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。
移動・移乗介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。
服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。
自立生活支援のための見守り的援助 ○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。
○ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。
○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。
○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。)
○ 車いすでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。
○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。
○ 認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。

生活援助 買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
調理 利用者の食事の用意を行います。
掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。
通院等のための乗車又は降車の介助 通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送に係る運賃は別途必要になります。)

(2) 訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 医療行為
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④ 利用者の同居家族に対するサービス提供
⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

(3) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
ホームページ提供サービス⇒利用料金をご覧ください。
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。
※ 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。
※ サービス提供責任者に介護職員初任者研修課程修了者(ヘルパー2級課程修了者)を配置する事業所は、上記金額の70/100となります。
※ 当事業所と同一建物若しくは同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。
同一の敷地内若しくは隣接する建物とは、当該事業所と構造上、外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。
同一の建物に20人以上居住する建物とは、前記に該当するもの以外で当事業所の利用者が20人以上居住する建物を言います。
(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限る。)

要介護度による区分なし
特定事業所加算(Ⅱ)所定単位数の10/100
初回加算 217円 初回のみ
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の245/1000
基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数)
※ 特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質や確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。
※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。

◇ 保険給付として不適切な事例への対応について
(1) 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。

① 「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
・ 自家用車の洗車・清掃 等

② 「日常生活の援助」に該当しない行為

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等

日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・ 植木の剪定等の園芸
・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

(2) 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。

(3) 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。

4 その他の費用について
① 交通費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします。
② キャンセル料 サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。
24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です
12時間前までにご連絡の場合 1提供当たりの料金の50%を請求いたします。
12時間前までにご連絡のない場合 1提供当たりの料金の100%を請求いたします。
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 利用者の別途負担となります。
④ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 実費相当を請求いたします。

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3月以上遅延し、さらに支払いの督促から30日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6 担当する訪問介護員等の変更をご希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当する訪問介護員等の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 相談担当者氏名 中野儀一
連絡先電話番号 06-6335-4883
同ファックス番号 06-6335-4811
受付日及び受付時間 (受付曜日と時間帯)
月曜日から金曜日まで。
ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。
午前9時から午後6時まで。
※ 担当する訪問介護員等の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

7 サービスの提供に当たって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。
(3)利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4)サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5)訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止等に関する責任者を選定しています。
虐待防止等に関する責任者 訪問介護ステーションあやめ・サービス提供責任者・東方 優佳 
(電話番号)06-6335-4883
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対して、虐待防止や身体拘束防止を啓発・普及するための研修を就職時、就労後も毎年1度以上実施しています。
(5)介護相談員を受入れます。
(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(7) 事業所に虐待防止や身体拘束防止におけるための指針を整備しています。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

② 個人情報の保護について
ア 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題に
ついてのサービス担当者会議において、情報を共有
するために必要な場合に限り、個人情報を必要最小
限の範囲内で使用します。
イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

10 緊急時の対応について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、サービス外でも利用者に急変が生じた場合その他必要な場合は、訪問介護ステーションあやめ (06-6335-4883)管理者兼サービス提供責任者「中野儀一」までご連絡ください。24時間受け付けは可能です。

11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 福祉事業者総合賠償責任保険
補償の概要 身体障害・財物損壊
12 身分証携行義務
訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

13 心身の状況の把握
指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

14 居宅介護支援事業者等との連携
(1) 指定訪問介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
(3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

15 サービス提供の記録
(1) 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
(2) 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、完結の日から5年間保存します。
(3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

16 衛生管理等
(1) 感染対策等に関する責任者を選定しています。
感染対策等に関する責任者 訪問介護ステーションすずらん・サービス提供責任者・植上 明日香 
(電話番号)06-6335-4808
(2) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(3) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(4) 事業所において感染症が発生した場合、又はまん延しないように、次の下記に掲げる措置を講じるものとします。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
③事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

17 指定訪問介護サービス内容の見積もりについて
実際に利用される前にお見積もりいたします。
18 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
① 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
② 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等
・相談及び苦情に対する常設の窓口として管理者兼サービス提供責任者を担当者として置いている。
また、担当者が不在の場合は、基本的な事項については誰でも対応できるようにすると共に
担当者に必ず引継ぎを行う体制を敷いている。
(電話番号) 06-6335-4883 (FAX)06-6335-4811
(担当者)  中野儀一 管理者兼サービス提供責任者
・相談及び苦情の内容について、相談苦情対応シートを作成している。

2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 
・苦情があった場合は、直ちに担当者が相手方に連絡を取り、直接訪問する等して詳しい事情
を聞くとともに、関わった訪問介護職員からも事情を確認する。
・必要があると判断した場合は、検討会議を行う。
・検討の結果、必ず翌日迄には具体的な対応をする。
・記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。

3 その他参考事項
・普段から苦情の出ないようなサービスの提供。(毎日の申し送り、研修の実施等)
・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対応する。

(2) 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
(事業者の担当部署・窓口の名称)
(所 在 地)大阪府豊中市熊野町四丁目13番27号
(電話) 06-6335-4883(ファックス)06-6335-4811
(受付時間) 平日午前9時から午後6時まで。
(祝日・12月31日から1月3日を除く)
【市町村(保険者)の窓口】
(利用者の居宅がある市町村(広域連合)の介護保険担当部署の名称) (所 在 地)豊中市中桜塚三丁目1番1号
(電話)06-6858-2815 豊中市福祉部長寿社会政策課
(受付時間)平日午前8時45分~午後5時15分まで。(祝日・12月29日から1月3日を除く)
【公的団体の窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会
(所 在 地)大阪府大阪市中央区常磐町1-3-8中央大通FNビル内
(電話)06-6949-5418(ファックス)06-6949-5417
(受付時間)平日午前9時から午後5時まで。
(祝日・12月29日から1月3日を除く)

19 第三者評価の実施状況
  なし 

20 その他運営に関する重要事項
事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備を行います。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修  月1回以上
(3) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、計画に従い必要な措置を講じるものとします。
(4) 事業所は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。
(5) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。









◆重要事項(訪問介護相当サービス用)◆


重 要 事 項 (訪問介護相当サービス用)すずらんも重要事項内容は同じで人員が変わる、実施区域(池田市)が追加となります。

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問介護相当サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

この「重要事項説明書」は、「豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設
備及び運営等に関する基準を定める要綱」(平成29年豊健高第2959号)の規定に基づき、指定訪問介護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1 指定訪問介護相当サービスを提供する事業者について
事業者名称 (法人格及び法人の名称)株式会社山桜
代表者氏名 (代表者の役職名及び氏名)代表取締役 下山浩一
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) (法人登記簿記載の所在地)大阪府豊中市熊野町三丁目14番32号
(電話・ファックス番号)06-6846-2352
法人設立年月日 (法人設立年月日)令和2年12月15日

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 (指定事業所名称)訪問介護ステーションあやめ
介護保険指定
事業所番号 (指定事業所番号)2774009449
事業所所在地 (事業所の所在地、ビル等の場合には 建物名称、階数、部屋番号まで)
大阪府豊中市熊野町四丁目13番27号
連絡先
相談担当者名 (連絡先電話・ファックス番号)電話06-6335-4883 ファックス06-6335-4811
(役職名・相談担当者氏名)管理者兼サービス提供責任者 中野儀一
事業所の通常の
事業の実施地域 豊中市 箕面市 吹田市

(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 株式会社山桜が設置する訪問介護ステーションあやめ(以下「事業所」という。)において実施する豊中市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)における指定第1号訪問事業に該当する指定訪問介護相当サービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要支援状態にある利用者に対し、指定訪問介護相当サービスの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護相当サービスの提供を確保することを目的とする。
運営の方針 事業の実施に当たっては、指定訪問介護相当サービスの実施手順に関
する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状
況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた訪問介
護相当サービス計画を作成するとともに、訪問介護相当サービス計画
の作成後、訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(モニタリン
グ)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者及び地域包括
支援センター(以下「介護予防支援事業者等」という。)へ報告することとする。
事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、多
様なサービスの利用を促進し、利用者の意思及び人格を尊重しながら、
利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に
努めるものとする。
事業の実施に当たっては、豊中市、介護予防支援事業者等、居宅介護
支援事業者、介護保険サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サー
ビスを提供する者との連携に努めるものとする。
前4項のほか、「豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設
備及び運営等に関する基準を定める要綱」(平成29年豊健高第295
9号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。
営業時間 午前9時から午後6時までとする。

 (4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 日曜日から土曜日までとする。
サービス提供時間 午前8時から午後6時までとする。
※その他、夜間帯、深夜帯のサービス提供時間は相談に応じ対応させていただきます。 

(5)事業所の職員体制
管理者 (役職名・氏名)管理者兼サービス提供責任者・中野儀一

職 職務内容 人員数
管理者 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。
2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤 1名(サービス提供責任者と兼務)
サービス提供責任者 1 指定訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整を行います。
2 訪問介護相当サービス計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。利用者へ訪問介護相当サービス計画を交付します。
3 指定訪問介護相当サービスの実施状況の把握及び訪問介護相当サービス計画の変更を行います。
4 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。
5 サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ります。
6 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。
7 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。
8 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。
9 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。
10 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 常 勤 3名(うち管理者と兼務 1名)


訪問介護員 1 訪問介護相当サービス計画に基づき、日常生活を営むのに必要な身体介護又は生活援助のサービスを提供します。
2 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。
3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。
4 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 常 勤 1名

非常勤 1名

3 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 サービスの内容
訪問介護相当サービス計画の作成 利用者に係る介護予防支援事業者等が作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護相当サービス計画を作成します。
身体介護 食事介助 食事の介助を行います。
入浴介助 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。
特段の専門的配慮をもって行う調理 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。
更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。
身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。
体位変換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。
移動・移乗介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。
服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。
自立生活支援のための見守り的援助 ○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。
○ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。
○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。
○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。)
○ 車いすでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。
○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。
○ 認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。

生活援助 買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
調理 利用者の食事の用意を行います。
掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。

(2) 訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 医療行為
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④ 利用者の同居家族に対するサービス提供
⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

(3) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
ホームページ提供サービス⇒利用料金をご覧ください。
※ 週〇回程度の利用とは、週当たりのサービス提供頻度による区分を示すものです。提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合も、利用料、利用者負担額の変更はありません。
※ 利用者の心身の状況等により、訪問介護相当サービス計画に定めたサービス提供区分よりもサービス利用が少なかった場合、多かった場合であっても月の途中でのサービス提供区分の変更は行いません。なお、翌月のサービス提供区分変更については、新たな利用者の心身の状況に応じた訪問介護相当サービス計画を作成し、サービス提供を行います。
※ 当事業所と同一建物若しくは同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。

加算 利用料 利用者
負担額 算定回数等
要支援度による区分なし 217円 初回のみ
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の245/1000
基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数)
※初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。



◇ 保険給付として不適切な事例への対応について
(1) 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。

① 「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
・ 自家用車の洗車・清掃 等

② 「日常生活の援助」に該当しない行為

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等

日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・ 植木の剪定等の園芸
・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

(2) 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、介護予防支援事業者等又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。

(3) 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。

4 その他の費用について
① 交通費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします。
② サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 利用者の別途負担となります。
③ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 実費相当を請求いたします。

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者あてにお届け(郵送)します。

② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3月以上遅延し、さらに支払いの督促から30日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6 担当する訪問介護員等の変更をご希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当する訪問介護員等の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 相談担当者氏名 中野儀一
連絡先電話番号 06-6335-4883
同ファックス番号 06-6335-4811
受付日及び受付時間 (受付曜日と時間帯)
月曜日から金曜日まで。
ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。
午前9時から午後6時まで。
※ 担当する訪問介護員等の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

7 サービスの提供に当たって
(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、介護予防支援事業者が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。
(3) 利用者に係る介護予防支援事業者等が作成する「介護予防サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護相当サービス計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護相当サービス計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4) サービス提供は「訪問介護相当サービス計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護相当サービス計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5) 訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止等に関する責任者を選定しています。
虐待防止等に関する責任者 訪問介護ステーションあやめ・サービス提供責任者・東方 優佳 
(電話番号)06-6335-4883
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対して、虐待防止や身体拘束防止を啓発・普及するための研修を就職時、就労後も毎年1度以上実施しています。
(5) 介護相談員を受入れます。
(6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(7) 事業所に虐待防止や身体拘束防止におけるための指針を整備しています。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

② 個人情報の保護について ア 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題に
ついてのサービス担当者会議において、情報を共有
するために必要な場合に限り、個人情報を必要最小
限の範囲内で使用します。
イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)



10 緊急時の対応について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、サービス外でも利用者に急変が生じた場合その他必要な場合は、訪問介護ステーションあやめ (06-6335-4883)管理者兼サービス提供責任者「中野儀一」までご連絡ください。24時間受け付けは可能です。

11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 福祉事業者総合賠償責任保険
補償の概要 身体障害・財物損壊
12 身分証携行義務
訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

13 心身の状況の把握
指定訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

14 介護予防支援事業者等との連携
(1) 指定訪問介護の提供に当たり、介護予防支援事業者等及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護相当サービス計画」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者等に速やかに送付します。
(3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに介護予防支援事業者等に送付します。

15 サービス提供の記録
(1) 指定訪問介護相当サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
(2) 指定訪問介護相当サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、完結の日から5年間保存します。
(3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

16 衛生管理等
(1) 感染対策等に関する責任者を選定しています。
感染対策等に関する責任者 訪問介護ステーションすずらん・サービス提供責任者・植上 明日香 
(電話番号)06-6335-4808
(2) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(3) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(4) 事業所において感染症が発生した場合、又はまん延しないように、次の下記に掲げる措置を講じるものとします。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
③事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

17 指定訪問介護相当サービスの内容の見積もりについて
実際に利用される前にお見積もりいたします。

18 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
① 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
② 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等
・相談及び苦情に対する常設の窓口として管理者兼サービス提供責任者を担当者として置いている。
また、担当者が不在の場合は、基本的な事項については誰でも対応できるようにすると共に
担当者に必ず引継ぎを行う体制を敷いている。
(電話番号) 06-6335-4883 (FAX)06-6335-4811
(担当者)  中野儀一 管理者兼サービス提供責任者
・相談及び苦情の内容について、相談苦情対応シートを作成している。

2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 
・苦情があった場合は、直ちに担当者が相手方に連絡を取り、直接訪問する等して詳しい事情
を聞くとともに、関わった訪問介護職員からも事情を確認する。
・必要があると判断した場合は、検討会議を行う。
・検討の結果、必ず翌日迄には具体的な対応をする。
・記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。

3 その他参考事項
・普段から苦情の出ないようなサービスの提供。(毎日の申し送り、研修の実施等)
・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対応する。

(2) 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
(事業者の担当部署・窓口の名称)
(所 在 地)大阪府豊中市熊野町四丁目13番27号
(電話) 06-6335-4883(ファックス)06-6335-4811
(受付時間) 平日午前9時から午後6時まで。
(祝日・12月31日から1月3日を除く)
【市町村(保険者)の窓口】
(利用者の居宅がある市町村(広域連合)の介護保険担当部署の名称) (所 在 地)豊中市中桜塚三丁目1番1号
(電話)06-6858-2815 豊中市福祉部長寿社会政策課
(受付時間)平日午前8時45分~午後5時15分まで。(祝日・12月29日から1月3日を除く)
【公的団体の窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会
(所 在 地)大阪府大阪市中央区常磐町1-3-8中央大通FNビル内
(電話)06-6949-5418(ファックス)06-6949-5417
(受付時間)平日午前9時から午後5時まで。
(祝日・12月29日から1月3日を除く)

19 第三者評価の実施状況
  なし 

20 その他運営に関する重要事項
事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備を行います。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修  月1回以上
(3) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、計画に従い必要な措置を講じるものとします。
(4) 事業所は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。
(5) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。





 

メニュー