お問い合わせ 072-800-5964

当事業所の運営規定・重要事項

重要事項

重 要 事 項 説 明 書   (指定居宅介護支援)

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「大東市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年大東市条例第7号)」の規定に基づき、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 株式会社ラーフリヴ
代表者氏名   代表取締役 広瀬 耕司
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) 大阪府寝屋川市楠根北町3‐56
  080‐4241‐3892
法人設立年月日   2021 年 5 月 6 日

2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 ケアプランセンター凪
介護保険指定
事業所番号 2771902570
事業所所在地 大東市三箇4丁目12‐16 三由ハイツA棟103号
連絡先
相談担当者名 電話:072-800-5964   FAX:072‐813‐0283
相談担当者  広瀬 耕司
事業所の通常の
事業の実施地域 ① 大東市 ②東大阪市 ③四條畷市 ④門真市 ⑤守口市
⑥寝屋川市

(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を元に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とします。
運営の方針 ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って、ご利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのもないよう、公平中立に行います。
 ご利用者が要介護状態となった場合においても、ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮致します。事業の運営にあったては、常に利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日から金曜日 (祝日、12/29~1/3までは除く)
営業時間 午前9時から午後5時30分
(緊急時は24時間連絡の取れる体制を整えています。)
(4)事業所の職員体制
管理者  広瀬 耕司

職 職務内容 人員数
管理者 1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤 1 名
ケアマネ業務と兼務
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常 勤 4 名
非常勤 0 名
内1名管理業務と兼務
事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常 勤   名
非常勤 1 名

(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用有無 利用料
(月額) 利用者負担額
(介護保険適用の場合)
① 居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 下表のとおり 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
② 居宅サービス事業者との連絡調整
③ サービス実施状況把握、評価
④ 利用者状況の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助
⑦ 相談業務

区分・要介護度 基本単位 利用料(円)
居宅介護支援費(Ⅰ) (ⅰ)介護支援専門員1人当りの利用者数が45未満又は45以上である場合においての、45未満の部分 要介護1・2 1,086 12,000
要介護3・4・5 1,411 15,591
(ⅱ)介護支援専門員1人当りの利用者数が45以上である場合においての、45以上60未満の部分 要介護1・2 544 6,011
要介護3・4・5 704 7,779
(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が60以上である場合においての、60以上の部分 要介護1・2 326 3,602
要介護3・4・5 422 4,663
居宅介護支援費(Ⅱ) (ⅰ)介護支援専門員1人当りの利用者数が50未満又は50以上である場合においての、50未満の部分 要介護1・2 1,086 12,000
要介護3・4・5 1,411 15,591
(ⅱ)介護支援専門員1人当りの利用者数が50以上である場合においての、50以上60未満の部分 要介護1・2 527 5,823
要介護3・4・5 683 7,547
(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が60以上である場合においての、60以上の部分 要介護1・2 316 3,491
要介護3・4・5 410 4,530
※ 当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また2ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
居宅介護支援の業務が適切に行われない場合とは以下のような場合が該当します。
・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求められることについて説明を行っていない場合
・居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たって、利用者の居宅を訪問し利用者および家族に面接していない場合、当該計画について利用者又は家族に対し説明・同意・交付を行っていない場合
・居宅サービス計画の新規作成や変更時、要介護認定の更新や区分変更時に、サービス担当者会議の開催等を行っていない(やむを得ない場合を除く)場合
・居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握のため1月に1回(基準に該当する場合は2月に1回)に利用者の居宅を訪問し利用者に面接していない場合、その結果を記録していない場合
※ 居宅介護支援費(Ⅰ)で、取扱件数が45以上の場合は、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費(Ⅰ)の(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。
※ 居宅介護支援費(Ⅱ)で、取扱件数が50以上の場合は、契約日が古いものから順に割り当て、50件目以上になった場合に居宅介護支援費(Ⅱ)の(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。
※ 居宅介護支援費(Ⅱ)は、情報通信機器の活用又は事務員の配置を行っており、月の末日において市町村又は国民健康保険団体連合会に対し、法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出している場合に算定します。
※ 高齢者虐待防止の推進のため、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施などを行っていない場合は、上記金額の90/100となります。
※ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合は、上記金額の90/100となります(令和7年4月1日から適用)。
※ 当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護支援事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合は、上記金額の95/100となります。
※ 特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より約2,000円を減額することとなります。

(6)加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算 基本単位 利用料(円) 算定回数等

初回加算 300 3,315 1月につき
特定事業所加算(Ⅰ) 519 5,734 1月につき
特定事業所加算(Ⅱ) 421 4,652
特定事業所加算(Ⅲ) 323 3,569
特定事業所加算(A) 114 1,259
特定事業所医療介護連携加算 125 1,381 1月につき
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250 2,762 利用者が病院又は診療所に入院した日または入院日以前に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200 2,210 利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日または翌々日に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)
退院・退所加算(Ⅰ)イ 450 4,972 病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けた場合(入院又は入所期間中1回を限度)
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600 6,630 病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けた場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
退院・退所加算(Ⅱ)イ 600 6,630 病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受け場合(入院又は入所期間中1回を限度)
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750 8,287 病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受けた(内1回はカンファレンスによる)場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
退院・退所加算(Ⅲ) 900 9,945 病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により3回以上受けた(内1回はカンファレンスによる)場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
通院時情報連携加算 50 552 利用者1人につき1月に1回が限度
緊急時等居宅カンファレンス加算 200 2,210 1月につき(2回を限度)
ターミナルケアマネジメント加算 400 4,420 1月につき
※ 初回加算は、新規に居宅サービス計画を作成した場合や要支援者が要介護認定を受けた場合、要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成した場合に算定します。
※ 特定事業所加算は、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価する観点から、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、地域全体のケアマネジメントの質の向上を目指した対応を行っている事業所に認められる加算です。
※ 入院時情報提供連携加算は、利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定します。
※ 退院・退所加算は、病院・介護保険施設等に入院、入所していた利用者が退院又は退所し、居宅において居宅サービスを利用する場合に、当事業所の介護支援専門員が当該病院等職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画の作成及びサービスの調整を行った場合に算定します。情報提供の回数・方法により算定区分が異なります。
※ 通院時情報連携加算は、利用者が病院又は診療所で医師または歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師または歯科医師等に対して必要な情報提供を行うとともに、医師または歯科医師等から必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合に、算定します。
※ 緊急時等居宅カンファレンス加算は、病院又は診療所の求めにより医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要なサービスの調整を行った場合に算定します。
※ ターミナルケアマネジメント加算は、著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者に対し、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況、環境の変化等を把握し、主治医や居宅サービス事業者に情報提供するなどの適切な支援を行った場合に算定します。
※ 地域区分別の単価(3級地11.05円)を含んでいます。
3 その他の費用について
① 交通費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合であっても交通費の請求は致しません。

4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回(基準に該当する場合は2月に1回)
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

5 その他の費用の請求及び支払い方法について
① その他の費用の請求方法等 ア その他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月末日までに利用者あてにお届け(郵送)します。

② その他の費用の支払い方法等 ア 請求書の内容を確認のうえ、請求月の翌月20日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
6 居宅介護支援の提供にあたって
(1) 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 管理者  広瀬 耕司
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

8 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等について記録し5年間保存します。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1) 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2) 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

9 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

② 個人情報の保護について ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

10 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
【市町村(保険者)の窓口】
大東市役所 保健医療部
高齢介護室介護保険グループ 所 在 地 大東市谷川1丁目1番1号
電話番号 072-870-0475 (直通)
ファックス番号 072-872-8080 (直通)
受付時間 9:00~17:30(土日祝は休み)
【家族等緊急連絡先】 氏  名             続柄
住  所
電 話 番 号
携 帯 電 話
勤 務 先

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 福祉事業者総合賠償責任保険特約
補償の概要 身体障害・財物損壊共通支払限度額 1事故につき50000千円

11 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

12 記録の整備
  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供を開始した日から5年間保存します。

13 衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
  ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

14 業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。


15 指定居宅介護支援内容の見積もりについて

(1) 担当介護支援専門員
氏 名               (連絡先:072‐800‐5964)

(2) 提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金
介護保険
適用の有無 利用料(月額) 利用者負担
(月額) 交通費の有無
○ 前術した該当する居宅介護支援費+加算 0円 交通費の請求はありません。
(3) 1ヵ月当りの利用者負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安
利用者負担額の目安額 0円
※ この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします。

16 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
1  利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
・相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。
常設窓口:電話072-800-5964  FAX072-813-0283
担当者: 広瀬 耕司

・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応記録」を作成する。
2  円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
・事業者に関する苦情の場合には、利用者の立場を考慮しながら、事業者側の責任者に事実関係の特定を慎重に行う。
・相談担当者は把握した状況について検討を行い、時下の対応を決定する。
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡をする。)
3  苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合記入)

・処理体制に記したとおり、事業者の管理者にあてて、苦情内容の事実確認を迅速に行うとともに、共同でその対応を行う。なお、苦情内容についてはサービス担当者会議等での報告を行い再発防止の対応方針を協議する。
4  その他参考事項

・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。

(2) 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
ケアプランセンター凪 所 在 地:大東市三箇4丁目12‐16三由ハイツA棟103号
電話番号:072-800-5964
ファックス番号:072-813-0283
受付時間:9:00~17:30
【市町村(保険者)の窓口】
大東市役所 保健医療部
  高齢介護室介護保険グループ 所 在 地 大東市谷川1丁目1-1
電話番号 072-870-0475 (直通)
ファックス番号 072-872-8080 (直通)
受付時間 9:00~17:30(土日祝は休み)
【公的団体の窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会 所 在 地 大阪市中央区常盤町1丁目3-8
電話番号 06-6949-5418
受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み)
17 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日

上記内容について、「大東市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年大東市条例第7号)」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
また、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること、当該サービス事業所をケアプランに位置づけた選定理由を求めることが可能であること、当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況について説明を行いました。

事業者 所在地
大阪府寝屋川市楠根北町3‐56
法人名
株式会社 ラーフリヴ
代表者名 代表取締役 広瀬 耕司
事業所名
ケアプランセンター凪
説明者氏名


 上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
利用者 住 所
氏 名

代理人 住 所
氏 名


(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
③ 指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。

2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認し、同意を得られた場合、
居宅サービス計画に位置付けされた居宅サービス事業者に居宅サービス計画を交付します。(居宅サービス計画の変更・更新時も含みます。)
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

3 サービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回(基準に該当する場合は2月に1回)、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。

4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。

7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

8 サービスの利用状況について
 当事業所の居宅サービス計画の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の格サービスの利用割合の提示について省略させて頂いております。ご希望であれば説明をさせて頂きます。

運営規定

ケアプランセンター 凪  運 営 規 程 
(目的)
第1条 当運営規程は株式会社ラーフリヴが設置するケアプランセンター凪(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、もって事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるようサービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
 
(事業の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業の運営)
第3条 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び大東市暴力団排除条例、第2条第3号に規定する暴力団密接関係者を、その運営に関与させないものとする。

(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアプランセンター 凪
(2)所在地 大東市三箇4丁目12番16号三由ハイツA棟103号室

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名  (介護支援専門員を兼ねる)
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員  1名以上 (管理者兼務有)
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(営業日、営業時間等)
第6条  事業所の営業日、営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後17時30分までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第7条「大東市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年大東市条例第7号)」に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
1 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応
当事業所内相談室において行う。
2 課題分析の実施
(1)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
(2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
(3)使用する課題分析票の種類は大阪介護支援専門員協会によるOCMAシート方式とする。
3 居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
4 サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
5 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
6 サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(指定居宅介護支援の利用料等)
第8条 居宅介護支援の利用料その他の費用の額は次のとおりとする。
1 法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
2 提供した指定居宅介護支援について法定代理受領以外の利用料の支払を受けた場合、領収書及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、大東市、東大阪市、四條畷市、門真市、守口市、寝屋川市の区域とする。

(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)
第11条 指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第14条  事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
2  事業所は、職員の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
 (1)採用時研修  採用後3ヶ月以内
 (2)継続研修    年1回
3  職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4  職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、指定居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、次に掲げる起算日から5年間保存するものとする。
(1) 居宅サービス計画については当該居宅介護支援に係る契約が終了した日
(2) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録、アセスメントの結果の記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリングの結果の記録、苦情の内容の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については当該サービスを提供した日
(3) 市町村への通知に係る記録については当該通知の日
6  この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ラーフリヴと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附  則
この規程は、2023年3月1日から施行する。