○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
<ケアプラン相談センターおおぞら 重 要 事 項 説 明 書>
1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電話番号 TEL:0152-77-3966(午前8時30分~午後5時まで)
担当者 管理者 上地 彩
2.当事業所の概要
(1)居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 ケアプラン相談センターおおぞら
所在地 北海道網走郡大空町女満別西2条4丁目1番8号
介護保険指定番号 0175200294
通常の事業の実施地域 大空町・美幌町内
(2)事業所の職員体制
管理者兼介護支援専門員(常勤) 上地 彩
介護支援専門員(非常勤) 上地 史隆
(3)営業日および営業時間
営業日 月曜~金曜日【土・日曜日、祭日、お盆(8/14~16日)、正月(12/29~1/5日)】
営業時間 午前8時30分~午後5時(但し緊急又は利用者の状況により外の対応もあり)
3.居宅介護支援の内容
(1)インテークワークについて
初回の相談依頼を受けて、利用者様、ご家族様と面談いたします。
(2)アセスメントについて
利用者の居宅を訪問して利用者様、ご家族様と面談した上で課題の分析をいたします。
(3)居宅サービス計画書原案の作成について
アセスメント後、利用者様、ご家族様の希望や意向を基に居宅サービス計画書原案の作成をいたします。
(4)サービス担当者会議の開催について
居宅サービス計画書原案を基に利用者様、ご家族様、他専門職等とサービス担当者会議を開催いたします。
(5)文書による同意・交付について
サービス担当者会議にて居宅サービス計画書の検討後、利用者様、又は、ご家族様より文書による同意を受けて交付します 。
(6)モニタリングの実施について
少なくとも月1 回、利用者様のお宅を訪問して面談を行い、各種サービスについてモニタリングを実施して結果を記録します。また、テレビ電話装置その他の通信機器を活用したモニタリングについては下記の事項により定める。
・利用者様や御家族様の同意を得ること。
・サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
(利用者様の状態が安定しており、テレビ電話装置等を介して意思疎通が出来る状態であり、御家族様のサポートで行える場合も含む、また、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集出来ない情報については、他のサービス事業者との連携により情報を収集することとする。)
・少なくとも2月に1回は利用者様の居宅に訪問し状況を確認すること。
(7)居宅サービス計画の変更について
利用者様の状態が変化した場合は、速やかに居宅サービス計画の変更のために、上記(2) ~(5)の実施をいたします。
(8)居宅介護支援に係る事業所の義務について
・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者様、又は、そのご家族に対し、利用者様について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合 には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。
・介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたと き、 その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況、その他の利用者 の心身又は生活の状況に係る情報のうち、必要と認めるものを利用者様の同意を得て主治 医、歯科医師、又は薬剤師に提供します。
・介護支援専門員は、利用者様、ご家族に対して、ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型介護、福祉用具貸与等の各サービスの利用負担の割合、同一事業者によってサービスが提供された割合についてご説明をさせていただきます。
・介護支援専門員は、利用者様が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利 用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医又は歯科医師の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治医等に交付します。
・感染症及び災害時のBCP(業務継続)について
※感染症及び災害時に関連する訓練、研修を年1回以上実施させていただきます。
・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画が基本方針及び利用者様の希望に基づき作成されるものであり、利用者様は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。
・利用者様は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
4.利用料金
(1)利用料
要介護を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されるので自己負担はありません。 *保険料の滞納等により、法定代理受領をできなくなった場合は、下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を、後日住所地の市区町村窓口に提供しますと、厚生労働大臣が定める基準により算出した居宅介護並びに居宅支援サービス計画費の額の戻しを受けられます。
(金額は月計算)
居宅介護支援費 10,860円(1,086単位×10円)要介護1・2
14,110円(1,411単位×10円)要介護3・4・5
加算
費用 初回加算 3,000円(300単位×10円)対象月のみ
入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,500円(250単位×10円)対象月のみ
入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,000円(200単位×10円)対象月のみ
退院・退所加算 4,500円~9,000円(450~900単位×10円)対象月のみ
ターミナルケアマネジメント 4,000円(400単位×10円)対象月のみ
退院時情報連携加算 5,00円(50単位×10円)対象月のみ
(2)交通費
前記の2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の 方は、介護支援専門員が訪問するための交通費が必要で、その詳細は下記の通りです。
移動手段 交通費
① 公共交通機関 実費
② 車 1キロあたり20円(通常の実施地域を超えた地点から)
(3)解約料
ご利用者様のご都合により解約をした場合は、下記の料金をいただきます。
契約後、居宅サービス計画の作成段階途中で解約した場合(基本費用) 10,860円(1,086単位×10円)要介護1・2
14,110円(1,411単位×10円)要介護3・4・5
国民健康保険団体連合会への給付管理票の提出終了後に解約をした場合 料金は一切かかりません
5.サービス内容に関する苦情
相談窓口では、当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
※別に下記の当事業所以外の、市区町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
窓口 住所
大空町役場福祉課・地域包括支援センター 〒099-2323
北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1-1
TEL:0152-74-2111
美幌町地域
包括支援センター 〒092-0053
北海道網走郡美幌町字東3条北2丁目1
TEL:0152-75-3220
美幌町役場福祉課 〒092-8650
北海道網走郡美幌町字
東2条北2丁目25番地
TEL:0152-73-1111
北海道国民健康
保険団体連合会 〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目国保会館1階 直通番号
TEL:011-231-5175
6.秘密の保持
①当事業所は、業務上知り得たご利用者様とそのご家族様の秘密を厳守致します。
②当事業所は、介護支援専門員その他従業者であった者から、業務上知り得たご利用者様とそのご家族様の秘密が漏れることのないよう、管理を徹底いたします。
③当事業所は、サービス担当者会議等におきまして、ご利用者様の個人情報を用いる場合は、 あらかじめご利用者様またはそのご家族様からの同意をいただきます。
7.高齢者虐待や事故発生時の対応等
当事業所がご利用者様に対して行う居宅介護支援の提供により、虐待の発見や事故が発生した場合には(他の福祉事業所のサービス時に発生した場合については、その事業所が責任を負うこととする。)、 速やかにご利用者様のご家族様、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、当事業所がご利用者様に対して提供しました居宅介護支援により、損害賠償をすべき事故が発生した場合には、加入する保険会社とも協議を行い、速やかに損害賠償をさせていただきます。
8.当法人の概要
名称・法人種別 合同会社アレンジ(ケアプラン相談センターおおぞら)
役職・氏名 代表社員 上地 彩(管理者兼介護支援専門員)
法令遵守責任者 同上
所在地・連絡先 大空町女満別西2条4丁目1番8号(TEL:0152-77-3966)
9.契約の強制解除と法的措置について
(1)ご利用者様又はご家族様から、当事業所の職員に対して悪質なクレームや暴言・暴力・性的な言動あった場合には、行政にも報告を行い、ケアを適切に提供できない状況になったとみなし契約を強制解除することがあります。また、内容によっては悪質なハラスメントや我が社の業務妨害と捉え法的措置もとらせていただく場合もあります。