居宅介護支援 重要事項説明書
1 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)
氏名 鴨井 千恵子
2 事業者(法人)の概要
事業所(法人)名 合同会社 Akaza hpstation
所在地 愛知県豊田市小坂町4丁目23番地7
連絡先 0565-60-6203
代表者名 八木 かおり
3 居宅介護支援事業所の概要
(1) 事業所の所在地等
事業所名 介護プランあかざ
所在地 愛知県豊田市小坂町4丁目23番地7
連絡先 070-6644-0634
事業所番号 2373005020
管理者名 鴨井 千恵子
(2) 営業日及び営業時間
営業日 平日
営業時間 9:00~17:00
※祝祭日・年末年始(12/30~1/3)は休み
(3) 職員体制
従業者の職種 人数 常勤・非常勤 備考
主任介護支援専門員 1 常勤
介護支援専門員 0
事務職員 0
(4) サービスを提供する実施地域
サービスを提供する実施地域 豊田市
※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。
4 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 ※運営規定の要約を記載します。
運営の方針 ※運営規定の要約を記載します。
5 居宅介護支援の内容
居宅介護支援では、自宅で生活する利用者が介護サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を考慮し、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。また、必要に応じて介護施設等の紹介も行います。
ケアマネジャーが行う、居宅介護支援の具体的な内容等は、以下のとおりです。
(1) 居宅介護支援の内容
アセスメント 利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
サービス調整 アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サービス事業者等へ連絡調整を行います。
ケアプラン作成 介護サービス等を利用するためのケアプランを作成します。
サービス担当者会議 介護サービス事業者等が集まり、ケアプランの内容等について話し合います。
モニタリング 少なくとも1月に1回は利用者と面接を行い、利用者の心身の状態やケアプランの利用状況等について確認します。
給付管理 ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
要介護認定の申請に係る援助 利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う区分変更申請を円滑に行えるよう援助します。利用者が希望する場合、要介護認定の申請を代行します。
介護保険施設等の紹介 利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用者が介護保険施設等の入所を希望した場合、利用者に介護保険施設等に関する情報を提供します。
(2) テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施
テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施方法及びメリット、デメリットは以下のとおりです。
同意欄 説明
□ 利用者の状態が安定してることを前提として実施します。
□ 実施にあたっては、主治医及びサービス事業者等の合意を得ます。
□ 2月に1回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。
□ 移動が不要であるため、ケアマネジャーとの日程調整が容易になります。
□ 訪問者を自宅に迎え入れないため、利用者の心理的負担が軽減されます。
□ 感染症が流行している状況でも、非接触での面接が可能になります。
□ 利用者の健康状態や住環境等については、画面越しでは確認が難しいことから、サービス事業所の担当者から情報提供を受けます。
(3) 居宅介護支援の業務範囲外の内容
ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービスの調整等を行いますが、下記に示すような内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職等を紹介いたします。
居宅介護支援の業務範囲外の内容
救急車への同乗
入退院時の手続きや生活用品調達等の支援
家事の代行業務
直接の身体介護
金銭管理
6 利用料金
要介護または要支援の認定を受けた方は、介護保険からの全額給付により自己負担は発生しません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができない場合、1ヶ月につき要介護度に応じた下記の金額をいただき、事業所からサービス提供証明書を発行します。後日、サービス提供証明書を保険者の窓口に提出すると、全額が払い戻されます。
(1) 居宅介護支援費(Ⅰ)(地域区分 1単位:11.05円)
取扱い件数区分 料金(単位数)
要介護1・2 要介護3~5
居宅介護支援(ⅰ)
※介護支援専門員1人あたりの利用者45件未満 12,000円/月
(1,086単位) 15,591円/月
(1,411単位)
居宅介護支援(ⅱ)
※介護支援専門員1人あたりの利用者60件未満 6,121円/月
(544単位) 7,779円/月
(704単位)
居宅介護支援(ⅲ)
※介護支援専門員1人あたりの利用者60件以上 3,602円/月
(326単位) 4,663円/月
(422単位)
(2) 加算
加算名称 料金(単位数) 算定要件
初回加算 3,315円/月
(300単位) ・新規に居宅サービス計画を作成する場合
・要介護状態区分が2区分変更された場合
入院時情報連携加(Ⅰ) 2,762円/月
(250単位) 利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,210円/月
(200単位) 利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
退院・退所加算
※カンファレンス参加無 連携1回 4,972円/回
(450単位) 医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得たうえでケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
連携2回 6,630円/回
(600単位)
退院・退所加算
※カンファレンス参加有 連携1回 6,630円/回
(600単位)
連携2回 8,287円/回
(750単位)
連携3回 9,945円/回
(900単位)
緊急時等居宅カンファレンス
加算 2,210円/回
(200単位) 病院又は診療所の求めにより、職員とともに利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い居宅サービスの調整を行った場合
通院時情報連携加算 552円/回
(50単位) 利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師と情報連携を行い、ケアマネジメントを行った場合
ターミナルケアマネジメント
加算 4,420円/月
(400単位) ① 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備
②利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を行うこと
③訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供
特定事業所加算(Ⅰ) 5,734円/月
(519単位) 質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から、人材の確保やサービス提供に関する定期的な会議を実施しているなど、当事業者が厚生労働大臣の定める基準に適合する場合(1ヶ月につき)
特定事業所加算(Ⅱ) 4,652円/月
(421単位)
特定事業所加算(Ⅲ) 3,569円/月
(323単位)
特定事業所加算(A) 1,259円/月
(114単位)
特別地域居宅介護支援加算 所定単位数の15% 厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合
中山間地域等における小規模
事業所加算 所定単位数の10% 厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5% 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合
(3) 減算
減算名称 料金(単位数) 算定要件
運営基準減算 所定単位数の50%で
算定 運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が提供できていない場合
特定事業所集中減算 1月につき200単位を減算 正当な利用なく特定の事業所に80%以上集中した場合(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与)
高齢者虐待防止措置未実施
減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合
(4) その他
交通費 サービスを提供する実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、ケアマネジャーがお訪ねするための交通費の実費が必要です。
解約料 解約料は一切かかりません。
7 相談・苦情の窓口
居宅介護支援に関する相談、苦情等は担当介護支援専門員(ケアマネジャー)又は下記窓口までご連絡ください。
(1) 事業所の相談窓口
相談・苦情の担当者 代表社員 八木かおり
連絡先 090-3570-7167
(2) その他の相談窓口
豊田市高齢福祉課 0565-34-6984
愛知県県国民健康保険団体連合会 052-971-4165
8 秘密保持
事業者が得た利用者やその家族の個人情報は、介護サービスの提供以外の目的では原則として使用しません。サービス担当者会議などで利用者やその家族の個人情報を使用する場合は、利用者およびその家族の同意を事前に文書で得ることとします。
9 事故発生時の対応
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
10 医療との連携
居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用者が入院した場合には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお伝えください(お渡しした名刺等をご提示ください)。
訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。
11 公正中立なケアマネジメントの確保
複数事業所の説明等 利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事業所等について、複数の事業所の紹介や、その選定理由について事業者に求めることができます。
前6カ月間のケアプランにおける訪問介護等の利用割合 事業所が前6ヶ月に間に作成したケアプランにおける「訪問介護」「通所介護」「地域密着通所介護」「福祉用具貸与」の利用割合等を別途資料にて説明しました。
12 虐待防止のための措置
高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。
(1) 虐待防止委員会の開催
(2) 高齢者虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待防止研修の実施
(4) 専任担当者の配置
虐待防止に関する担当者 代表社員 八木かおり
13 業務継続に向けた取り組み
感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施します。
14 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。
(1) 感染対策委員会の開催
(2) 感染症及びまん延防止のための指針の整備
(3) 感染症及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
(4) 専任担当者の配置
感染症防止に関する担当者 代表社員 八木かおり
15 身体的拘束等の原則禁止
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
16 第三者評価の実施状況
第三者による評価の実施状況 1 あり 実施日
評価機関名称
結果の開示 1 あり 2 なし
2 なし
17 当事業所の訪問介護等の利用状況
当事業所が作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。
18 サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1) 介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(2) 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又はサービス事業所の担当者へご連絡ください。
(3) 病院や診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員に記載の介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先の病院等にお伝えください