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協心の強み

混合介護サービス

混合介護サービスとは、介護保険が適用されるサービスと適用されないサービスを組み合わせる介護サービスのことです。訪問介護を利用した後や合間に、実費サービスのご利用ができます。

例①訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に草むしりペットの世話のサービスを提供する。

例②訪問介護として外出支援をした後、引き続き、利用者が趣味や娯楽のために立ち寄る場所に同行する。

例③訪問介護として通院・受診等の手続を提供した後に、引き続き、介護報酬の算定対象とならない院内介助を提供する。

例④訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、同居家族の部屋の掃除、同居家族のための買い物のサービスを提供する。

社会福祉士による生活相談、訪問美容、不動産の相談

所属の社会福祉士との無料生活相談を通し、お客様一人一人に適切なサービスを提案いたします。
弊社、美容部門の美容師による訪問美容も行います。
弊社、不動産部門の宅地建物取引士による土地建物に関する相談も対応いたします。

働く職員を大切にする職場です

令和6年度介護報酬改定により、旧介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化され、新加算である「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
当事業所では、職員の賃金体系の整備、計画的な研修機会の提供など職場環境整備を行い、事業所において加算の算定要件を満たしていることから、介護職員等処遇改善加算Ⅰを取得しております。
介護職員等処遇改善加算(ⅠまたはⅡ)の算定要件のひとつ「見える化要件」について、加算の算定状況および職場環境等の改善に係る取組内容をホームページへの掲載等により公表することが求められていることから、以下のとおり公表いたします。

新加算の取得状況
事業所名:株式会社 協心 介護事業部   介護職員等処遇改善加算 Ⅰ


職場環境等要件を満たすために実施した取組項目およびその具体的な取組内容
職場環境要件について、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容は次のとおりです。
入職促進に向けた取り組み
・事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化  ホームページや職員採用案内に明記している。
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
幅広い採用の仕組みの構築することで、慢性的な職員不足を解消し職員の負担軽減を図り働きやすい職場環境を目指す。

資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとするものに対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講料補助などの資格取得支援をしている。 
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
・定期的な育成面談の実施。

両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 希望するライフスタイルに応じた勤務 形態に配慮している。
・有給休暇が取得しやすい環境の整備 前に希望をとり業務に支障が出ないようにすることで有給休暇を取得しやすい環境。 

腰痛を含む心身の健康管理
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技 術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介 護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 採用時や定期的に腰痛予防対策の研修会を実施。
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制整備 事故防止マニュアル、苦情対応マニュアル等を作成し閲覧可能な場所に設置。

生産性向上のための取り組み
・現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実地等)を実施している プロジェクトチームを立ち上げ、課題の抽出、明確化、課題解決の為の取り組みを行う。
・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事 の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報 なども含めた介護業務以外の業務の提供)等 による役割分担の明確化 無理なく勤務できるよう業務内容やシフトに配慮している。
・介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 介護ソフトを導入し職員の業務負担軽減と業務の効率化に努める。

やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内のコミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 毎朝又は昼食時ミーティングを開き情報共有を徹底している。 
・ケアの好事例や利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 毎朝又は昼食時ミーティングを開き機会の提供をしている。


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高齢者虐待防止・障害者虐待防止のための指針 

 株式会社 協心 介護事業部(以下「事業所」という。)が実施する事業における利用者(以下「利用者」という)への虐待を防止するための体制を整備することにより、 利用者の人間としての権利を擁護し、利用者やその代弁者を支援する(以下「権利擁護」という)とともに、利用者が福祉サービス、介護サービス等を適切に利用できるように本指針を定める。

1 基本方針
利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法に基づき、虐待の防止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、 全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義
(1)身体的虐待
 高齢者・障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
 高齢者・障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者・障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
 高齢者・障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者・障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
 高齢者・障害者にわいせつな行為をすること又は高齢者・障害者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
 高齢者・障害者の財産を不当に処分することその他当該高齢者・障害者から不当に財産上の利益を得ること。

3 虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底
 事業所内における高齢者虐待・障害者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
(2)虐待防止検討委員会の設置
① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は介護事業部 部長とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係
 が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
 ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
 イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
 ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
 エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
 オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3)職員研修の実施
① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
② 具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア 高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順
オ 発生した場合の改善策
③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
(4)その他の取り組み
① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③ 本指針等の定期的な見直しと周知

4 職員の責務
職員は、家庭内における虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。

5 指針の閲覧
 「高齢者虐待防止・障害者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

附則
 本指針は、令和4年5月1日から施行する。
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身体拘束適正化のための指針

  株式会社 協心 介護事業部(以下「事業所」という。)における身体拘束適正化のための本指針を定める。

1.事業所における考え方
利用者の尊厳ある生活 を阻むものである。
当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に選択することなく、職員一人一人が身体的、精神的弊害を理解し身体拘束廃止に向けた意識を持ったうえで、身体拘束をしない支援の実施に努める。
また、サービスの提供にあたり、当該利用者又はほかの利用者等の生命・身体・権利を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束及びその行動制限を行わないこととする。

2.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
当該利用者又はほかの利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は、身体拘束等適正化委員会において検討を行い、身体拘束を行うことよりも身体拘束をしないことによる危険性が高い例外的な場合において、下記 3 要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てを満たした場合においてのみあらかじめ本人・家族への説明及び同意を得たうえで身体拘束を行います。また、身体拘束を行った場合には、その状況についての経過記録の整備を行い必要最低限身体拘束となるよう努める。
3要件
切迫性 利用者本人または他の利用者の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にあること
非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するサービスの手法がないこと
一時性 身体拘束による行動制限が一時的なものであること
身体拘束に該当する具体的な行為
1)車椅子やベッド等に縛り付ける
2)手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける
3)行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
4)支援者が自分の体で利用者を押さえて行動制限する
5)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
6)自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する
※「虐待防止の手引き」厚生労働省作成より抜粋
3.身体拘束適正化のための具体的な取り組み
①身体拘束等適正化検討委員会の設置
利用者への身体拘束等の廃止、必要最低限の実施のため、身体拘束等適正化検討委員会(以下「委員会」)を設置するものとする。
②委員会の構成員
委員会の委員長は部長とする。
委員長:鎌田 麻子 
構成員:管理者、全職員 
委員会は少なくとも年 1 回以上開催することとし、検討事項としては、主に下記のとおりとする。
・身体拘束等の実施状況に関する事項
※現に身体拘束を行う必要がある利用者、今後身体拘束を行う必要がある利用者ごとに検討。
・3要件の確認
・身体拘束に関する職員間での意識啓発について
※事業所内での身体拘束の有無にかかわらず必ず実施
・職員研修に関する事項
その他身体拘束に関する事項また、委員会での検討内容の記録様式を定め、委員会の結果について事業全職員に周知する
③身体拘束適正化に関する職員研修の実施
研修実施方針
・利用者支援に携わる全職員に対し、利用者の権利擁護及び身体拘束の廃止のため、利用者ごとの特性を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束が発生するリスクを検討しそのリスクを除くための職員理解を深める。
・管理者・サービス管理責任者が率先して事業所内外の研修に参加するなど事業所全体の知識・技能の水準が向上する。
・上記指針に基づき、下記の通り職員研修を実施するものとする。
・新規採用時における研修の実施
・全職員に対する研修の実施(年 1 回以上実施)
・その他必要な研修の実施
(1)内部研修の実施 権利擁護・虐待防止・身体拘束等適正化についての研修の実施
※不参加職員に対しても伝達研修を行い、全職員の周知徹底を行う。
(2)外部研修の受講
※全職員への周知を行う
4.身体拘束発生時の報告
対応に関する基本方針緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には身体拘束の実施の状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子など)を記録し、身体拘束適正化委員会で身体拘束の適正化に向けた確認(3要件の具体的な再検討など)を行う。

5.身体拘束発生時の基本方針
本人またはほかの利用者の生命・身体・権利を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体の拘束を行わなければならない場合は、以下の方針のもとに行う。
(1)3要件の確認
切迫性・一時性・非代替性を満たす場合においてのみ身体拘束を行うこととし、安易な支援方法として身体拘束を選択することはあり得ない。
(2)身体拘束の取り扱い
緊急やむを得ず身体拘束を行う判断は、必ず担当職員個人の判断で行わず、責任者の判断の下行う。また、身体拘束を行った場合は、必ず委員会において議題として取り上げ、適性化の検討を行う。 
(3)身体拘束の内容の記録 身体拘束を行った場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な回帰の事項を記載する。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所・行為(部位・内容))
・拘束の時間帯
・記録すべき心身の状況
・拘束の開始及び解除の予定

6.利用者家族等に対する本指針の閲覧
本指針は、当事業所で使用するマニュアルに保管し、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者本人や家族等が閲覧できるように事業所への掲示や事業所ホームページに掲載する。

附則
本指針は、令和4年5月1日より施行する。

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感染症の予防及びまん延の防止のための指針

  株式会社 協心 介護事業部(以下「事業所」という。)における感染症の予防及びまん延の防止のための本指針を定める。


1 感染症の予防及びまん延の防止のための基本的な考え方
当事業所において、感染症の予防及びまん延の防止の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者・家族及び従業員の安全を確保するための対策を実施する。


2 平時の対策
「介護現場における感染対策の手引き」に沿って、感染症の予防及びまん延の防止に努める。
(1)次に掲げる事項を常時実施する。
①事務所を換気
②マスク着用
③訪問時は利用者・家族に見えるよう手指消毒する
④訪問先が不衛生・劣悪な住環境や感染リスクが高い場合は、シューズカバーやスリッパ着用、プラスチックグローブ着用する


3 発生時の対応
(1)当事業所内で感染症が発生した場合は、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)が中心となり、発生状況の把握、医療機関や保健所への連絡と対応を行う。委員会は、その内容及び対応について、全従業員に周知する。
(2)報告が義務付けられているものについては、速やかに行政へ委員会が報告する。
(3)感染拡大の防止を委員会が協議し、行政・保健所からの指示に従い、会社組織及び全従業員に周知し実施する。
(4)必要時、サービス事業所や関係機関と情報共有や連携して、まん延しないようにする。外部会社へ情報配信する場合や会社として公表する場合は、個人情報を十分配慮する。



4 職員研修の実施
感染症・食中毒の予防およびまん延防止のためにすべての職員に対して定期的に研修を実施します。
①研修は年1回以上を実施するとともに、新規採用時に実施します。
②研修内容は、感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援を行うためのものとします。
③研修の実施にあたっては、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保管します。

5 訓練の実施
平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時の対応について訓練を年1回以上実施します。訓練は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針および研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとします。

6 その他
(1)利用予定者の感染症について 当事業所は、一定の場合を除き、利用予定者が感染症や既往があっても、原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しないこととします。
(2)本指針は利用者やその家族、関係機関がいつでも閲覧できるよう事業所内に掲示するとともに、事業所のホームページに掲載します。
(3)指針等の見直し本指針および感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとします。



附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。