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重要事項説明書・BCP

楓ケアサービス 重要事項説明書

訪問介護
契約書別紙(兼重要事項説明書)①

  あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、山梨県条例の規定に基づき、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。

1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 真心株式会社
主たる事務所の所在地 〒400-0203 南アルプス市徳永1-4-102
代表者(職名・氏名) 代表取締役 藤田 郁美
設立年月日 平成28年4月1日
電話番号 055-269-8191

2.ご利用事業所の概要
 ご利用事業所の名称 楓ケアサービス
サービスの種類 訪問介護・介護予防訪問介護
事業所の所在地 〒400-0203 南アルプス市徳永1-4-102
電話番号 055-269-8191
指定年月日・事業所番号 平成28年4月1日 1971601271
管理者の氏名 時田 雅知
通常の事業の実施地域 南アルプス市・甲斐市・甲府市・中央市・昭和町

3.事業の目的と運営の方針
事業の目的  要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。
運営の方針  事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。

4.提供するサービスの内容
訪問介護(又は介護予防訪問介護)は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。
 具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。

① 身体介護 利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。
例)起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、
清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院・外出介助など
② 生活援助 家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
例)調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など
③ 通院等のための乗車又は降車の介助 通院や外出のため、訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助とあわせて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助や、通院先もしくは外出先での受診等の手続きや移動等の介助を行います。
(ただし、介護予防訪問介護については、当該サービスは対象外です。)

5.営業日時
営業日 日曜日から土曜日まで(事務所は月曜日から金曜日)
ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月31日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除きます。
営業時間  午前8時から午後9時まで
 ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。

6.事業所の職員体制
従業者の職種 勤務の形態・人数
介護福祉士 常勤 4人、  
 介護職員初任者研修課程 修了者 非常勤 2人

7.サービス提供の責任者
 あなたへのサービス提供の責任者は下記のとおりです。
 サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
サービス提供責任者の氏名 時田雅知

8.利用料
 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割(一定以上の所得のある方は2割・3割の額)です。介護保険負担割合証に明記されています。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
 
(1)訪問介護の利用料
【基本部分】

サービスの内容
     
1回あたりの所要時間 基本利用料
※(注1)参照 利用者負担金(自己負担1割の場合)
(=基本利用料の1割)
※(注2)参照
身体介護中心型 20分以上30分未満 2,440円 244円
30分以上1時間未満 3,870円 387円
身体1生活1(合算60分) 3,090円 309円
身体2生活1(合算90分) 4,520円 452円
1時間30分以上 30分増すごとに800円を加算 30分増すごとに80円を加算
引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 25分増すごとに670円を加算
(身体介護の所要時間が20分以上の場合に限る。) 25分増すごとに67円を加算
生活援助中心型 45分以上
45分以上 2,200円 220円
身体1生活2(合算90分) 3,740円 374円

(注1)「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同時に2人の訪問介護員等がサービス提供した場合は、上記基本利用料の2倍の額となります。
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

【加算】

1.サービス提供体制及び計画策定、実施等により、ご契約者ごとに個別に算定されるサービス費(1割分)について

①初回加算 初めて訪問介護計画書を作成した利用者に対し初回の訪問もしくはその同月内にサービス提供責任者が自ら訪問または同行した場合に算定できる。 200単位/月

②緊急時訪問加算 利用者または家族から要請があったとき、ケアマネジャーと連携して、サービス提供責任者が居宅サービス計画にない訪問介護を緊急に行った場合に算定できる。 100単位/月


③生活機能向上加算 算定要件…訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等による訪問リハビリテーションにサービス提供責任者が同行し、理学療法士等と共同で行ったアセスメント評価に基づき、訪問介護計画書を作成している。  当該理学療法士と連携して、訪問介護計画書に基づくサービスを行っている。  当該計画に基づく初回の訪問が行われた日から3ヶ月算定できる。 100単位/月




2. 事業所の人員配置等のサービス提供体制や利用者の住居地等の規定により、一律に加算されるサービス費(1割分)について

<2024年4・5月>
介護職員処遇改善加算(I) キャリアパス要件及び定量的要件をすべて満たす対象事業所 加算率Ⅰ:13.7% 介護職員処遇改善加算料金の計算方法
加算総額A=介護報酬総単位数×0.137(加算率)×11.4(地域単位単価)
1割負担の方=A-(A×0.9)
2割負担の方=A-(A×0.8)
3割負担の方=A-(A×0.7)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) キャリアパス要件及び定量的要件をすべて満たす対象事業所 加算率Ⅱ:4.2% 介護職員処遇改善加算料金の計算方法
加算総額B=介護報酬総単位数×0.042(加算率)×11.4(地域単位単価)
1割負担の方=B-(B×0.9) 
2割負担の方=B-(B×0.8) 
3割負担の方=B-(B×0.7)
介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善加算を取得している事業所賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等に使用すること     加算率 :2.4% 介護職員等ベースアップ等支援加算料金の計算方法加算総額C=介護報酬総単位数×0.024(加算率)×11.4(地域単位単価)
1割負担の方=C-(C×0.9) 
2割負担の方=C-(C×0.8) 
3割負担の方=C-(C×0.7)
<2024年6月~>
※介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 要件をすべて満たす対象事業所
加算率Ⅱ:22.4% 介護職員処遇改善加算料金の計算方法
加算総額A=介護報酬総単位数×0.224(加算率)×11.4(地域単位単価)
1割負担の方=A-(A×0.9) 
2割負担の方=A-(A×0.8) 
3割負担の方=A-(A×0.7)
※2024年6月から処遇改善加算を一本化し加算率が引き上げされることになりました。
当事業所は介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)を算定します

(2)キャンセル料
 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期 キャンセル料
利用予定日の前日 利用者負担金の0%の額
利用予定日の当日 利用者負担金の30%の額
 (注)利用予定日の前々日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。

(3)支払い方法
 上記(1)から(3)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、10日以内に差し上げます。
支払い方法 支払い要件等
口座引き落とし サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。
山梨中央銀行    支店    普通口座
銀行振り込み サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。
山梨中央銀行 八田支店 普通口座 252500
現金払い サービスを利用した月の翌月の20日(休業日の場合は営業日の)までに、現金でお支払いください。

9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
利用者の主治医 医療機関の名称
氏名
所在地
電話番号
緊急連絡先
(家族等) 氏名(利用者との続柄)
電話番号

10.事故発生時の対応
 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

11.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 電話番号  055-269-8191
楓ケアサービス 管理者 時田 雅知

(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 ケアマネージャー  電話番号  
南アルプス市 介護保険課 電話番号  055-282-7347

12.サービスの利用にあたっての留意事項
 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
  ① 医療行為及び医療補助行為
  ② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
  ③ 他の家族の方に対するサービス など
(2)訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。

13.虐待の防止について
 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
 
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。  虐待防止に関する責任者 時田雅知
② 虐待防止のための指針の整備をしています。
③ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 
④ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。 
⑤ 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行なわないことを約束します。 ただし、やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要素すべて満たしているかどうかについて検討・確認し、事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。

14.衛生管理等
① 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 
② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 
③ 事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
A) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を年に2回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 
B) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
C) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。

15.業務継続計画の策定等について 
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 
② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

16.ハラスメントについて  
当法人におけるハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努めます。またサービス時に下記のような行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。 
① 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 
② パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 
③ サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載すること。



















  介護予防・日常生活支援総合事業
訪問事業(訪問型サービスA)契約書別紙(兼重要事項説明書)②


 様 に対するサービスの提供開始にあたり,当事業者があなたに説明すべき重要事項は,次のとおりです。

1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 真心株式会社
主たる事務所の所在地 〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1番地4-102
代表者(職名・氏名) 代表取締役 藤田 郁美
設立年月日 平成28年2月19日
電話番号 055-269-8191

2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 楓ケアサービス
サービスの種類 第1号訪問事業(訪問型サービスA)
事業所の所在地 〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1番地4-102
電話番号 055-269-8191
指定年月日・事業所番号 平成30年1月1日指定 1971601271
管理者の氏名 時田 雅知
事業の実施地域 南アルプス市

3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 要支援状態又は事業対象者である利用者が,その有する能力に応じ,可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう,生活の質の確保及び向上を図るとともに,安心して日常生活を過ごすことができるよう,第1号訪問事業(訪問型サービスA)を提供することを目的とします。
運営の方針 事業者は,利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ,介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき,関係する市町村や事業者,地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら,利用者が要支援状態となることの予防,要支援状態の維持若しくは改善又は要介護状態となることの予防のため,適切なサービスの提供に努めます。


4.提供するサービスの内容
第1号訪問事業(訪問型サービスA)は,従事者が利用者のお宅を訪問し,調理,洗濯や掃除等の家事など,日常生活上の世話を行うサービスです。
具体的には,サービスの内容により,以下の区分に分けられます。

生活援助 家事を行うことが困難な者に対して,家事の援助を行います。
 例)調理,洗濯,掃除,買い物,薬の受け取り,衣服の整理など

5.営業日時
営業日 日曜日から土曜日まで(事務所は月曜日から金曜日)
ただし,国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月31日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除きます。
営業時間 午前8時から午後9時まで

6.事業所の職員体制
従業者の職種 勤務の形態・人数
介護福祉士 常勤4人
介護職員初任者研修課程 修了者 非常勤2人


7.管理者・サービス提供責任者及び訪問事業責任者
 事業所の管理者及びサービス提供責任者(訪問事業責任者)は下記のとおりです。
 サービス利用にあたって,ご不明な点やご要望などありましたら,何でもお申し出ください。
管理者の氏名 時田 雅知
サービス提供責任者
(訪問事業責任者) 藤田 郁美

8.利用料
 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり,あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は,原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料の1割又は2割又は3割の額です。ただし,介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合,超えた額の全額をご負担いただきます。



(1)第1号訪問事業(訪問型サービスA)の利用料
自己負担(1割)の目安
1時間200円。(超過30分ごとに100円)
※ 利用者の負担割合は、「負担割合証」に記載された割合となります。
※上記の基本利用料は,南アルプス市が定める金額です。なお金額の改定があった場合は,事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

(2)キャンセル料
 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期 支払い要件等
利用予定日の前日 利用者負担金の0%の額
利用予定日の当日 利用者負担金の30%の額

(3)支払い方法
 上記(1)から(2)までの利用料(利用者負担分の金額)は,1ヶ月ごとにまとめて請求しますので,次のいずれかの方法によりお支払いください。
 なお,利用者負担金の受領に関わる領収書等については,利用者負担金の支払いを受けた後,10日以内に差し上げます。

支払い方法 支払い要件等
口座引き落とし サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)に,あなたが指定する下記の口座より引き落とします。
山梨中央銀行 
銀行振り込み サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直前の平日)までに,事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。
山梨中央銀行 八田支店 普通口座 252500
現金払い サービスを利用した月の翌月の20日(休業日の場合は直前の営業日)までに,現金でお支払いください。

9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変,その他の緊急事態が生じたときは,速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等,必要な措置を講じます。

利用者の主治医 医療機関の名称
氏名
所在地
電話番号
緊急連絡先
(家族等) 氏名(利用者との続柄)
電話番号

10.事故発生時の対応
 サービスの提供により事故が発生した場合は,速やかに利用者の家族,担当の地域包括支援センター(又は介護支援専門員)及び南アルプス市等へ連絡を行うとともに,必要な措置を講じます。

11.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は,当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 電話番号  055-269-8191
面接場所 当事業所の相談室
苦情受付時間 事業所の営業日及び営業時間に同じ

(2)サービス提供に関する苦情や相談は,下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 南アルプス市保健福祉部 電話  055-282-7347



12.サービスの利用にあたっての留意事項
 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは,以下のとおりです。
(1)サービス提供の際,従事者は以下の業務を行うことができませんので,あらかじめご了解ください。
  ① 医療行為及び医療補助行為
  ② 各種支払いや年金等の管理,金銭の貸借など,金銭に関する取扱い
  ③ 他の家族の方に対する食事の準備 など
(2)訪問介護員等に対し,贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは,できる限り早めに担当の地域包括支援センター(又は介護支援専門員)又は当事業所の担当者へご連絡ください。

13.虐待の防止について
 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
 
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 虐待防止に関する責任者 時田雅知
② 虐待防止のための指針の整備をしています。
③ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 
④ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。 
⑤ 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行なわないことを約束します。 ただし、やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要素すべて満たしているかどうかについて検討・確認し、事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。

14.衛生管理等
① 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 
② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 
③ 事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
A) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を年に2回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 
B) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
C) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。

15.業務継続計画の策定等について 
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 
② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

16.ハラスメントについて  
当法人におけるハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努めます。またサービス時に下記のような行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。 
① 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 
② パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 
③ サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載すること。













  


令和    年     月     日



事業者は,利用者へのサービス提供開始にあたり,上記のとおり重要事項を説明しました。

事業者  所在地 山梨県南アルプス市徳永1-4-102
事業者(法人)名 真心株式会社
代表者職・氏名  藤田郁美 印
説明者職・氏名  藤田郁美 印


私は,事業者より上記の重要事項について説明を受け,同意しました。
また,この文書が契約書の別紙(一部)となることについても同意します。

        利 用 者  住 所
氏 名                   印

署名代行者(又は法定代理人)
住 所
本人との続柄
氏 名                 印

        立 会 人  住 所
氏 名                   印


新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画 (介護サービス類型:訪問系)

法人名 真心株式会社
楓ケアサービス 種別 訪問介護
代表者 藤田 郁美 管理者 時田 雅知
所在地 山梨県南アルプス市徳永1-4-102 電話番号 055-269―8191

新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画

真心株式会社
楓ケアサービス

第Ⅰ章 総則

1 目的
本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。
 
2 基本方針
本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。

① 利用者の安全確保 利用者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。
② サービスの継続 利用者の健康・身体・生命を守る機能を維持する。
③ 職員の
安全確保 職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。
職員は毎朝検温をし、発熱・新型コロナウィルスの症状がある場合は会社に連絡をし休暇とする。

3 主管部門
本計画の主管部門は管理者とする。


 
第Ⅱ章 平時からの備え

対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知と、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備を、下記の体制で実施する。

1 対応主体
管理者の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。

2 対応事項
対応事項は以下のとおり。

項目 対応事項 関係様式
(1)体制構築・整備 全体を統括する責任者・代行者を選定
□ 意思決定者、担当者の決定
全体の統括者:管理者(時田雅知)
管理者不在の場合はサービス提供責任者(藤田郁美)
様式1
(2)感染防止に向けた取組の実施 必要な情報収集と感染防止に向けた取組の実施
□ 新型コロナウイルス感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集
担当者:サービス提供責任者
大事な情報を入手したら職員へ連絡し情報共有する

□ 基本的な感染症対策の徹底
厚生労働省の指示に基づき当事業所の対応手順を掲示する等徹底する
※出入り口の消毒、手洗い、検温、来訪者の記録等

□ 職員の体調管理
毎朝検温

□ 出入り者の記録管理
来訪者記録に記録

□ 利用者の体調管理
検温と症状の確認

□ 組織変更・人事異動・連絡先変更等の反映
社員名簿による管理

(参考)様式8
様式5

(3)防護具、消毒液等備蓄品の確保 □ 保管先・在庫量の確認、備蓄
様式6による 様式6
様式2
(4)研修・訓練の実施  定期的に以下の研修・訓練等を実施、BCPの見直し
□ 業務継続計画(BCP)を関係者で共有
統括者:時田雅知
サービス提供責任者:藤田郁美 
社員:時田治郎
作成過程で参加し共有する

□ 業務継続計画(BCP)の内容に関する研修
社内で研修・訓練を行う

□ 業務継続計画(BCP)の内容に沿った訓練(シミュレーション)
毎年2回訓練を実施


(5)BCPの検証・見直し □ 最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映
  ・訓練実施後、評価と見直しを行う。
  ・実際に感染者が発生した場合、厚労省からの指示変更等があれば随時見直しをする。

   
    
第Ⅲ章 初動対応

感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な対応ができるよう準備しておく。

1 対応主体
管理者の統括のもと、以下の役割を担う者が各担当業務を遂行する。
役割 担当者 代行者
全体統括 管理者 責任者
医療機関、受診・相談センターへの連絡 家族・社員 責任者
利用者・家族等への情報提供 社員 責任者
感染拡大防止対策に関する統括(利用者) 家族 家族

2 対応事項
対応事項は以下のとおり。
項目 対応事項 関係様式
(1)第一報 □ 管理者へ報告
  ※管理者不在の時は責任者へ報告
 
利用者の感染が判明した場合は、ご家族、業者等から事業所に連絡が来る様に連携を確認しておく。管理者は連絡を受けたら担当ヘルパーに連絡をする。ヘルパーの訪問時に感染が疑われた場合は直ちに管理者へ連絡し指示を受ける。


□ 地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡
  家族から主治医に連絡をするよう依頼する。
独居者で連絡する事が困難な場合は管理者とケアマネ(障がい者総合支援法では相談員)間で協議し、主治医に連絡する。

□ 事業所内・法人内の情報共
  管理者がメール等でヘルパー、関係者と情報共有する。


□ 指定権者への報告
  必要な場合は南アルプス市介護福祉課へ連絡をする。



□ 居宅介護支援事業所への報告
  管理者からケアマネ(相談員)に連絡をする。

□ 家族への報告
  管理者は家族へ情報提供を行う。
  利用者の症状・経過・医療機関の受診


様式2

(2)感染疑い者への対応 (利用者)
□ サービス提供の検討
  感染が疑われる利用者(接触者、感染者が出た通所施設を利用された方)への対応
訪問時は発熱等感染者介護グッズ等で感染防止対策を行ったうえで訪問する。


□ 医療機関受診
発熱などの症状を確認した際は速やかに医療機関を 受診を促す。
独居者で連絡する事が困難な場合は管理者とケアマネ(相談員)間で協議し、主治医に連絡する。
様式4
 
第Ⅳ章 感染拡大防止体制の確立

感染疑い者の検査対応中に、以下の感染拡大防止体制の確立を迅速に対応することができるよう準備しておく。

1 対応主体
以下に役割を担う者を構成メンバーとする対策本部を構成し、業務を遂行する。
役割 担当者 代行者
全体統括 管理者 責任者
関係者への情報共有 管理者 責任者
感染拡大防止対策に関する統括 管理者 責任者
業務内容検討に関する統括 管理者 責任者
勤務体制・労働状況 管理者 責任者
情報発信 管理者 責任者

2 対応事項
感染拡大防止体制の確立における対応事項は以下のとおり。
項目 対応事項 関係様式
(1)保健所との
連携 □ 濃厚接触者の特定への協力
利用者の感染が発生した場合
感染対応の訪問要請があった場合は、訪問予定を調整し対応する。訪問時等は発熱等感染者介護グッズ等で感染防止対策を行ったうえで訪問する。食事の調理と掃除、入浴についてはサービスの縮小をご家族とケアマネ(相談員)に相談する。
訪問後体調の変化があった場合は管理者に連絡し相談する。

【訪問ヘルパーの対応】(利用者が陽性)
訪問後体調の変化があった場合は管理者に連絡し相談する。利用者または職員の家族に感染の疑いがある場合でも勤務は可能。症状があればヘルパーは各自抗原検査・受診を行う。陽性が出た場合は自宅で療養する。
陰性の場合↓
症状が無い場合は出勤の前日に検査を行い、陰性が確認されたうえで出勤する。

訪問ヘルパーが感染した場合↓
出勤をせず、管理者に連絡を入れる。会社の指示に基づき、受診、自宅療養等行う。
管理者は感染ヘルパーの2日前からの訪問者に連絡をする。濃厚接触者の職員は出勤停止せず、濃厚接触者としての対応を行う。それ以外の職員は検温等を行い、正常な体調を確認し出勤する。

□ 感染対策の指示を仰ぐ
中北保健所・山梨県障がい福祉課の指示に従い、感染防止対策を行う。 様式4
(2)濃厚接触者
への対応 ※2類相当の場合
【利用者】
□ ケアの実施内容・実施方法の確認
訪問時等は発熱等感染者介護グッズ等で感染防止対策を行ったうえで訪問する。食事の調理と掃除、入浴についてはサービスの縮小をご家族とケアマネ(相談員)に相談する。

【職  員】
□ 自宅待機
利用者または職員の家族に感染した場合、ヘルパーは症状が無くても出勤はせず管理者に連絡をする。
ヘルパーは各自抗原検査を行う。陽性が出た場合は厚労省や会社の指示に基づき自宅療養を行う。症状が無い場合は出勤の前日の検査を行い、陰性が確認されたうえで出勤する

様式4
(3)職員の確保 □ 事業所内での勤務調整、法人内での人員確保
当日、出勤可能な職員を精査し(ラインや電話を使用)、出勤可能職員で既存のシフトを守り利用者に迷惑をかけないように心がける。

□ 自治体・関係団体への依頼
自治体に職員確保の相談をする。現在関係団体はなく、引き続き協力要請できる方法を模索する。
人員確保が困難な場合はケアマネ(相談員)と家族に相談する。

様式2
様式5
(4)防護具、
消毒液等の
確保 □ 在庫量・必要量の確認
【様式6】備蓄品リストを見直す

□ 調達先・調達方法の確
通常の調達先から確保できない場合に備え、可能な場合は複数の業者と連携しておく
フィード株式会社
㈱宮沢
など 様式6
様式2
(5)情報共有 □ 事業所内・法人内での情報共有
  【事前に感染が分かった場合】
   管理者に連絡し、社内で情報共有する。
   防護服等感染予防対策をとり訪問する。

  【訪問時に感染が疑わしい場合】
   防護服等感染予防対策を行い対応する。
   家族及び会社に連絡を入れる。
   管理者はケアマネ(相談員)に連絡を
□ 利用者・家族との情報共有
  ・感染拡大防止の為利用者の家族に協力をお願いする事(利用者の様子が急変した時や検査依頼・結果報告)について説明する。
  ・ご家族に主治医への連絡をお願いする。

□ 自治体(指定権者・保健所)との情報共有 
  ・職員が感染した場合、中北保健所や障がい福祉課への報告が必要かを確認する。

□ 関係業者等との情報共有
・感染者や濃厚接触者となった職員が兼務している場合は、本人に兼務先へ連絡するよう指示する。

様式2
(6)業務内容の
調整 □ 提供サービスの検討(継続、変更)
各利用者の介護度合に応じて必要最低限のサービス提供を行い、滞在時間を短くする。ケアマネ(相談員)にも相談をして理解を得る。

様式7
(7)過重労働・
メンタル
対応 □ 労務管理
・職員の不足が見込まれる場合は、早めにシフト調整を行い、可能な限り長時間労働を予防する。
  ・毎朝職員の検温を実施し、体調の優れない職員は自宅待機とする。

□ 長時間労働対応
・連続した長時間労働を余儀なくされる場合は、休暇が取れる様配慮する。

□ コミュニケーション
  日頃の声掛けやコミュニケーションを大切にし、心の不調者が出ない様に務める。

□ 相談窓口
相談がある場合は、管理者や責任者に相談し対応する。

(8)情報発信 □ 関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応
  訪問時に利用者の容態等変化があった場合はご家族、ケアマネ(相談員)等に報告する。

 
<更新履歴>
更新日 更新内容
2024年4月1日 作成





<様式一覧> 
※「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」別添Excelシート参照
NO 様式名
様式1 推進体制の構成メンバー
様式2 施設・事業所外連絡リスト
様式3 職員、入所者・利用者 体温・体調チェックリスト
様式4 感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リスト
様式5 (部署ごと)職員緊急連絡網
様式6 備蓄品リスト
様式7 業務分類(優先業務の選定)
(参考)様式8 来所立ち入り時体温チェックリスト
 
(参考)新型コロナウイルス感染症に関する情報入手先 


○厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 :
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


○厚生労働省「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html


○令和2年4月7日付事務連絡(同年10月15日付一部改正)
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf

○令和2年6月30日付事務連絡
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等ついて
   https://www.mhlw.go.jp/content/000645119.pdf

○令和2年7月31日付事務連絡
(別添)高齢者施設における施設内感染対策のための 自主点検実施要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000657094.pdf

○令和2年9月30日付事務連絡
高齢者施設における施設内感染対策のための自主点検について(その2)
https://www.mhlw.go.jp/content/000678401.pdf

○令和2年10月1日付事務連絡
介護現場における感染対策の手引き(第1版)等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000678650.pdf

 ○(各事業所で必要なものを記載)



自然災害発生時における業務継続計画

法人名 真心株式会社 種別 訪問介護・居宅介護
代表者 藤田郁美 管理者 時田雅知
所在地 南アルプス市徳永1-4-102
電話番号 055-269-8191

目次
1. 総論 1
(1) 基本方針
(2) 推進体制
(3) リスクの把握 1
① ハザードマップなどの確認
② 被災想定
(4) 優先業務の選定 2
① 優先する事業 エラー! ブックマークが定義されていません。
② 優先する業務
(5) 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し 2
① 研修・訓練の実施
② BCPの検証・見直し
2. 平常時の対応 3
(1) 建物・設備の安全対策 3
① 人が常駐する場所の耐震措置 3
② 設備の耐震措置
③ 水害対策 3
(2) 電気が止まった場合の対策
(3) ガスが止まった場合の対策 4
(4) 水道が止まった場合の対策
① 飲料水
② 生活用水 4
(5) 通信が麻痺した場合の対策 4
(6) システムが停止した場合の対策 4
(7) 衛生面(トイレ等)の対策 5
① トイレ対策 5
② 汚物対策 5
(8) 必要品の備蓄 5
(9) 資金手当て 6
3. 緊急時の対応 7
(1) BCP発動基準
(2) 行動基準 7
(3) 対応体制
(4) 対応拠点
(5) 安否確認 8
① 利用者の安否確認
② 職員の安否確認 8
(6) 職員の参集基準
(7) 施設内外での避難場所・避難方法 9
(8) 重要業務の継続
(9) 職員の管理 10
① 休憩・宿泊場所 10
② 勤務シフト
(10) 復旧対応 10
① 破損個所の確認
② 業者連絡先一覧の整備
③ 情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応) 11
4. 他施設との連携 11
(1) 連携体制の構築
① 連携先との協議
② 連携協定書の締結
③ 地域のネットワーク等の構築・参画 11
(2) 連携対応 12
① 事前準備
② 入所者・利用者情報の整理 12
③ 共同訓練 12
5.地域との連携 12
(1) 被災時の職員の派遣 12
(2) 福祉避難所の運営 13
① 福祉避難所の指定 13
② 福祉避難所開設の事前準備 13
6. 通所サービス固有事項
7. 訪問サービス固有事項 14
8. 居宅介護支援サービス固有事項
 
1. 総論
(1) 基本方針
施設・事業所としての災害対策に関する基本方針を記載する。
① 利用者の安全確保
② 訪問サービス等の継続
③ 職員の安全確保
※一般的には、三日間を乗り切れる事が出来れば、外部からの何らかの支援を受ける事が出来ると想定され「3日間の初動対応が重要」となる。
災害対策は一過性のものではなく、継続して取り込む必要がある。また災害対策の推進には、単一の職員で進めるのではなく、多くの職員が関与することが効果的であるため、継続的で効果的に取り組みを進めるために推進体制を構築する。

(2) 推進体制
平常時の災害対策の推進体制を記載する。

主な役割 部署・役職 氏名 補足
責任者 管理者 時田雅知
取りまとめ役(リーダー) サービス責任者 藤田郁美
その他補佐 主任 時田治郎


(3) リスクの把握
① ハザードマップなどの確認 ※巻末に添付
施設・事業所が所在するハザードマップ等を掲載する(多い場合は別紙として巻末に添付する)。
② 被災想定
大きな被害が予想される災害について、自治体が公表する被災想定を整理して記載する。
 【自治体公表の被災想定】
③ 東海地震
④ 震源:静岡県西部~駿河湾
⑤ マグニチュード:8.0
⑥ 震度:震度6弱及び5強
【被害の特徴】【ライフラインの被害想定】※巻末に添付
① 住宅飲食店などで火災が増え焼失面積が増大し、死者も発生する。
② 建物倒壊等による死者が発生する。
③ 道路交通状況も心的被害や交通機能障害による影響が発生する。
④ 帰宅困難者が発生。
⑤ エレベーターの閉じ込めが発生する。
 
【自施設で想定される影響】
 自治体発表の被災想定から自施設の設備等を勘案のうえ記載する。また、時系列で整理することを推奨する。

当日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
電力 停止 停止 停止 停止 復旧
EV 不明
飲料水 備蓄 復旧
生活用水 備蓄 備蓄 備蓄 備蓄 復旧
ガス 停止 停止 停止 停止 停止 停止 復旧
携帯電話 停止 停止 復旧
メール 復旧

(4) 優先業務の選定
① 優先する事業
複数の事業を運営する施設・事業所では、どの事業(入所、通所、訪問等)を優先するか
(どの事業を縮小・休止するか)を法人本部とも連携して決めておく。
<優先する事業> 訪問事業

② 優先する業務
上記優先する事業のうち、優先する業務を選定する。
優先業務 必要な職員数
朝 昼 夕 夜間
与薬介助 2 人  人 2 人  人
排泄介助 2 人 2 人 2 人  人
食事介助 2 人  人 2 人  人


(5) 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し
① 研修・訓練の実施
訓練実施の方針、頻度、概要等について記載する。
・1年に1度災害(地震・水害等)を想定した訓練を実施する。開催日時に付いては、災害対策チーム長(管理者)の判断で、訓練実施月の変更や追加実施を決める事が出来る。
・訓練内容や参加者は災害対策チームで検討し、事前に参加者に通知する。
・訓練の実施状況は災害対策チームにて記録を取り、保管する。
*訓練が一過性で終わらず、継続して実施することを担保する。
② BCPの検証・見直し
評価プロセス(災害対策委員会で協議し、責任者が承認するなど)や定期的に取組の評価と改善を行うことを記載する。
1 見直し
 本計画は、定期テストの実施後、災害対策委員会を開催し、レビューし、必要がある場合は見直す。また、次の事象が発生した場合も本計画の見直しの必要性を判断する。    (1)緊急事態の発生  
(2)会社の組織体制、建物の場所に変更が生じた場合 
(3)当社の主要業務に変更が生じた場合 
(4)南アルプス市のハザードマップが変更された場合
(5)その他取引先及び連絡先の変更、社員の退職、入社にともなう役割、メンバー変更、電話番号の変更、備蓄品リストの追加、削除等の軽微な変更は担当者のみによる変更を可能とする。
*継続してPDCAサイクルが機能するよう記載する。

2. 平常時の対応
(1) 建物・設備の安全対策
① 人が常住する場所の耐震措置・設備の耐震措置
場所 対応策 備考
建物(柱) 楓ケアサービス 耐震診断不要
建物(壁) 楓ケアサービス 耐震診断不要
パソコン 必要に応じて固定検討
書庫 必要に応じて固定検討
消火器 楓ケアサービス

② 水害対策
対象 対応策 備考
浸水による危険性の確認 ハザードマップで確認し危険性少ない ハザードマップ改訂時には確認する。
浸水対策 気象情報に注意し、必要な場合は土嚢や目張り用テープ、水を履き出す箒を用意する。
暴風対策 暴風雨による飛散防止
浸水時の対応 避難場所へ移動(気象注意報を確認し早めの対応をする)

(2) 電気が止まった場合の対策
被災時に稼動させるべき設備と自家発電機もしくは代替策を記載する。
稼働させるべき設備 自家発電機もしくは代替策
入浴 電気が回復するまでは停止。
食事 備蓄食を利用
冷暖房 電気無しで使用できるヒーターや霊感グッズを利用。
情報機器 モバイルバッテリーを利用。

(3)ガスが止まった場合の対策
・当事業所内はガス未使用。

(3) 水道が止まった場合の対策
被災時に必要となる飲料水および生活用水の確保を記載する。
① 飲料水
ペットボトルの在庫を持ち備蓄する。適正量は要検討(一人あたり2ℓ/日)
各利用者やその家族へ各家庭で備蓄を促す(サービス提供責任者が行う)
 備蓄 飲料水:
・2㍑ペットボトル×12本
・500mlペットボトル×72本
・12㍑の飲料水×1つ

② 生活用水
洪水等大災害が予想される場合は浴槽に水を張る各利用者やその家族へ各家庭で備蓄を促す(サービス提供責任者が行う)
 簡易トイレ・おむつの使用 紙皿・紙コップ・ラップの使用等、水を使わない代替手段を用いる

(5)通信が麻痺した場合の対策
被災時に施設内で実際に使用できる方法(携帯メール)などについて、使用可能台数、バッテリー容量や使用方法等を記載する。
→ 携帯電話/携帯メール/PHS/PCメール/SNS等
・職員の緊急連絡網を整備し各自に配布している 
・利用者の緊急連絡先は把握済み
・携帯電話用の充電器を備蓄
・出社できない場合は各自会社宛てに連絡を取る。(携帯、会社へのメールなど)

(5) システムが停止した場合の対策
電力供給停止などによりサーバー等がダウンした場合の対策を記載する(手書きによる事務処理方法など)。
浸水リスクが想定される場合はサーバーの設置場所を検討する。
データ類の喪失に備えて、バックアップ等の方策を記載する。
・大事なデータはバックアップを取っている。
・地震や浸水等が発生した場合は、各自がそれを安全な場所に避難させる。 
・特に大事なデータについてはクラウド、本社サーバーへの保存 ・
・長期間電源が停止した時は、 
事務:電源が復旧するまで業務停止。 
訪問:優先度の高い利用者から順に訪問をし、情報確認をする。 
(6) 衛生面(トイレ等)の対策
被災時は、汚水・下水が流せなくなる可能性があるため、衛生面に配慮し、トイレ・汚物対策を記載する。
① トイレ対策
【利用者】
訪問先の各ご利用者のお宅によりトイレ事情が異なるため、一概に記載出来ないが、衛生面等を考慮した排泄物の処理方法を、介護員の知識に鑑みて、ご利用者やお家族にお伝えする。

【職員】
訪問介護員及び従業員には、事業所より携帯用トイレを配布してあり、緊急時にこれを使用する。

② 汚物対策
排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。
排泄物はビニール袋に入れ可燃ごみ袋に入れて、ご利用者のお宅内でご利用者・ご家族の出入りの無い空間に一時的に保管して、ゴミの回収事業が再開された時点で、指定場所に棄てる。

(8) 必要品の備蓄
被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄する(多ければ別紙とし添付する)。定期的にリストの見直しを実施する。備蓄品によっては、消費期限があるため、メンテナンス担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメンテナンスを実施する。

【飲料・食品】
品名 数量 消費期限 保管場所 メンテナンス担当
レトルトカレー 12箱 2025年2月 会議室 管理者
飲料水2L 12本 2029年12月 〃 〃
飲料水500ML 72本 2025年10月 〃 〃
アルファ米 20食 2030年6月 〃 〃

【医薬品・衛生用品・日用品】
品名 数量 消費期限 保管場所 メンテナンス担当
コットンタオル 2枚 各介護員 管理者
簡易トイレ 2 〃
ウエットティッシュ(30枚) 1 〃
ウェットティッシュ(80枚) 1 〃
ポリ袋S(65枚) 1 〃
ポリ袋L(46枚) 1 〃
ゴミ袋30L(25枚) 1 〃
絆創膏(60枚) 1箱 〃
不織布マスク(50枚) 1箱 〃



【備品】
品名 数量 保管場所 メンテナンス担当
ゴム手袋 1 各介護員
使い捨てコップ(20個) 1 各介護員
使い捨て容器(25枚) 1 〃
着火ライター 1 〃
カッター 1 〃
割り箸(5膳 1 〃
アルミシート160×90 1枚 〃
ハサミ 1 〃
ホイッスル 1 〃
懐中電灯 1 〃
ラジオ(電池式 1台 〃
保温アルミポンチョ 1 〃
アルミ保温ブランケット 1 〃
乾電池・単3(4本) 1パック 〃
乾電池・単4(4本) 1パック 〃

(9) 資金手当て
  災害に備えた資金手当て(火災保険など)を記載する。
緊急時に備えた手元資金等(現金)を記載する。
・火災保険は加入済み。 
・現金(30万)を本部事務所に保管する。 
・運転資金は月商1か月分を目途に確保。
 *地震保険の保険契約については地域によって制限がある

3. 緊急時の対応
(1) BCPの発動基準
地震の場合、水害の場合等に分けてBCPを発動する基準を記載する。

【地震による発動基準】
 ・南アルプス地域で大規模地震(震度 6 以上)が発生し、当社または南アルプス地域に甚大な被害が発生 
【火災による発動基準】
 ・当社に火災が発生又は近隣からの類焼の恐れがある場合(ボヤ程度は除く)。
【水害による発動基準】 
・洪水による床上浸水で被害が発生
 【感染症による発動基準】
 ・感染症発生時のBCPによる。 

また、管理者が不在の場合の代替者も決めておく。
管理者 代替者① 代替者②
時田雅知 藤田郁美 時田治郎

(2) 行動基準
発災時の個人の行動基準を記載する。
・職員は1.(1)基本方針に基づいて行動する。 
・平時からBCPを周知しておく。
・大雨時は大雨警戒レベルによる行動基準に基づき早期対応をする。家族にも平時から説明しておくことが望ましい。
・災害発生時には本事業継続計画に基づき行動する。
(3) 対応体制
対応体制や各班の役割を図示する。代替者を含めたメンバーを検討し、記載する。
緊急事態発生時の組織体制

通報・連絡管理者 (不在時 勤務者)→各職員

通報・連絡 
○消防署、救急車        119番
○警察署              110番
〇中北保健福祉部   0551-23-3443
〇山梨県障害福祉課   055-223-1463    


(4) 対応拠点
緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する(安全かつ機能性の高い場所に設置する)。
第1候補場所 第2候補場所 第3候補場所
楓ケアサービス

(5) 安否確認
① 利用者の安否確認
震災発生時の利用者の安否確認方法を検討し、整理しておく(別紙で確認シートを作成)。なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。
利用者の緊急時連絡表により確認する。確認者はサービス提供責任者。 
※訪問利用者の安否確認の優先順位を決める(独居者・要介護度の高い人優先) 
訪問利用者への確認方法…①電話連絡② 電話が通じない場合は訪問して安否確認 

① 電話で怪我等が確認された場合   
 ・重症の場合は当施設で119番通報   
  ・家族・ケアマネに連絡 
② 訪問時 現状確認 
・重症の場合は119番通報(ヘルパーの判断優先) 
・家族・ケアマネに連絡 軽症の場合は家族に連絡

② 職員の安否確認
地震発生時の職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく(別紙で確認シートを作成)。 (例)携帯電話、携帯メール、PCメール、SNS等
勤務中  
安否確認責任者:管理者 
・訪問中は携帯へ連絡 携帯が繋がらない場合は各自公衆電話または携帯が繋がり次第会社のメールアドレスへ安否を連絡 
・休暇中の人は各自会社へ連絡 携帯が繋がらない場合は各自公衆電話または携帯が繋がり次第会社のメールアドレスへ安否を連絡 




(6) 職員の参集基準
発災時の職員の参集基準を記載する。なお、自宅が被災した場合など参集しなくてもよい場合についても検討し、記載することが望ましい。
参集基準 
・本計画の緊急事態が発生し、会社から参集の要請があった場合 
・要請が無くても南アルプス地域に震度6以上の地震があった場合 
ただし、以下の職員は自己判断で参集しなくても可能
1, 本人・家族に怪我人が発生・自宅等に被害が発生している場合
2, 洪水の発生・道路の損壊により会社から遠距離で車等の交通手段が確保できない場合
3, 会社に行くことで安全確保が出来ない場合
 昼間
1, 訪問中の職員は会社に戻る。ただし会社に戻ることが困難な場合は各自安全な場所に避難または自宅に帰宅(その場合は会社に連絡する) 
2,休暇中の人は上記参集基準による

(7) 施設内外での避難場所・避難方法
地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより
浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。
【施設内】
第1避難場所 第2避難場所
避難場所 楓ケアサービス
避難方法 自力で避難

【施設外】
第1避難場所 第2避難場所
避難場所 八田中学校 八田小学校
避難方法 自力で避難
怪我等している場合は他の職員が車で送迎 自力で避難
怪我等している場合は他の職員が車で送迎

(8) 重要業務の継続
優先業務の継続方法を記載する(被災想定(ライフラインの有無など)と職員の出勤と合わせて時系列で記載すると整理しやすい)。
経過目安 夜間職員のみ 発生後6時間(朝) 発災1日(昼・夕) 発災後3日 発災後7日
安否確認 休止 当日及び翌日の訪問予定者優先 優先度に応じた安否確認 安否確認困難者を中心に 通常
訪問調整 休止 独居・高齢者世帯最優先 次に身体介護者優先 優先順位を決めながら対応 通常
訪問調整家族連絡 中止 独居・高齢者世帯、怪我人優先 連絡がつかない人へ引き続き連絡をとる 連絡がつかない人へ引き続き連絡をとる 通常
訪問 中止 新規受付は中止。訪問予定先のうち、独居高齢者世帯優先 新規受付は中止。訪問予定先のうち、独居高齢者世帯、身体介護者優先 新規受付は中止。訪問予定先のうち、独居高齢者世帯、身体介護者優先 通常※新規受付は状況により判断
生活支援 中止 中止 中止 中止 状況により再開

(9) 職員の管理
① 休憩・宿泊場所
震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておく。
休憩場所 宿泊場所
事務所内 休憩室 事務所内 休憩室…3名
事務所内 ミーティング室 事務所内 ミーティング室…3名

② 勤務シフト
震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう災害時の勤務シフト原則を検討しておく。
訪問 ヘルパー:可能な限り全職員が訪問先へ向かう。
復旧対応
① 破損個所の確認
復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートを整備し、別紙として添付しておく。
<建物・設備の被害点検シート>
対象 状況(いずれかに○) 対応事項/特記事項
建物・設備 躯体被害 重大/軽微/問題なし
エレベーター 利用可能/利用不可
電気 通電 / 不通
水道 利用可能/利用不可
電話 通話可能/通話不可
インターネット 利用可能/利用不可

建物・設備
(フロア単位) ガラス 破損・飛散/破損なし
キャビネット 転倒あり/転倒なし
天井 落下あり/被害なし
床面 破損あり/被害なし
壁面 破損あり/被害なし
照明 破損・落下あり/被害なし



② 業者連絡先一覧
円滑に復旧作業を依頼できるよう各種業者連絡先一覧を準備しておく。
業者名 連絡先 業務内容
有限会社 勇 055-285-0148 建物 大家
南アルプス企業局 下水道課 055-282-6409 水道
東京電力 0120-995-007 電気
NTT 116 通信機器

③ 情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)
公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めて記載する。
1.当事業所に甚大な被害が発生し、利用者へのサービスが継続できなくなった場合 
2.入居者の身体、生命に重大な被害が発生した場合
3.管理者が報告の必要性を判断した場合
連絡先…中北保健福祉事務所 福祉課長寿介護担当
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 電話番号:0551(23)3444   FAX番号:0551(23)3075
4. 他施設との連携
(1) 連携体制の構築
① 連携先との協議
連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。
医療機関……診察・医療相談など
徳洲会病院
住 所 :〒400-0213 山梨県南アルプス市西野2294-2
電 話 :055-284-7711
ほか、各利用者の主治医

② 連携協定書の締結
地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。
地域との連携に関する協議は、現時点で行われていない。

地域のネットワーク等の構築・参画
施設・事業所の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合はそれらに加入することを検討する。
【連携関係のある施設・法人】

【連携関係のある医療機関(協力医療機関等)】
医療機関名 連絡先 連携内容
巨摩共立病院 山梨県南アルプス市桃園340
055-283-3131 総合病院
白根徳洲会病院
山梨県南アルプス市西野2294-2
055-284-7711 総合病院
峡西病院
山梨県南アルプス市下宮地421
055-282-2151 精神科
宮川病院
山梨県南アルプス市上今諏訪1750     055-282-1107 総合病院
【連携関係のある社協・行政・自治会等】
名称 連絡先 連携内容
中北保健福祉事務所 福祉課長寿介護担当 0551-23-3444
南アルプス市介護福祉課 055-282-6179 

(2) 連携対応
① 事前準備
   連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載する。
現時点で連携協定がなされていないため、事前準備を行っていない。 発災時に連携先に円滑な情報提供をするため、平時より利用者情報等の情報を整理し備える。

② 利用者情報の整理
避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。
利用者情報、ケアプラン、アセスメントシート等を平時から整備しておく。

③ 共同訓練
連携先と共同で行う訓練概要について記載する。
・現在地域の防災訓練には参加していないが、今後職員の参加を検討する。
・BCP策定後、1年に1回、訓練を行う。
・避難時に地域の人たちの応援ができるような関係を今後築いていく。

5.地域との連携
(1) 被災時の職員の派派遣
(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)
地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員
 としての登録を検討する。
山梨県災害福祉広域ネットワークへの参加を検討するため情報収集をし、可能であれば登録していく 。ただし、現時点で事業所からの職員派遣は余裕がない。

(2) 福祉避難所の運営
① 福祉避難所の指定
福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、
受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載する。
社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいが、
仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うこと
ができるよう上記のとおり諸条件を整理しておく。


② 福祉避難所開設の事前準備
福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。
また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の
支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、
ボランティアの受入方針等について検討しておく。





















6. 訪問サービス固有事項

【平時からの対応】 

・緊急連絡先の把握は契約時に管理している
・ 訪問利用者の安否確認の優先順位を決める(独居者・要介護度の高い人優先) 


【災害が予想される場合の対応】
・大雨警戒レベル3以上が発動された場合や大雪で職員が出勤できない場合
→1.当日の未訪問先には連絡し延期可能かどうかを確認する。(担当責任者) 
2. 訪問途中の場合は本社に電話連絡して指示をあおぐ 法律上問題がないか


【災害発生時の対応】

・ 職員及び訪問先の利用者の安全を確保する 安全第一が大原則 
・本BCP(3・緊急時の対応)に基づき行動する 
≪訪問中に被災した際の対応≫ 
・職員と訪問先の利用者の安全を確保する 
・介護度の高い利用者の場合、その場でできうる限りの安全を確保し、職員は避難する。 
・職員は利用者の状況を本社へ報告し、自身の安全を確保しつつ避難する。 
・避難先で要介護者がいるようであれば介助を行う 
・事業所は①家族 ②担当ケアマネージャーへ利用者の状況を報告する
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営利法人 真心(しんしん)株式会社

〒400-0203 
山梨県南アルプス市徳永1-4コーポラス勇 102 
TEL:055-269-8191 
FAX:055-269-8192

 

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