新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画 (介護サービス類型:訪問系)
法人名 真心株式会社
楓ケアサービス 種別 訪問介護
代表者 藤田 郁美 管理者 時田 雅知
所在地 山梨県南アルプス市徳永1-4-102 電話番号 055-269―8191
新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画
真心株式会社
楓ケアサービス
第Ⅰ章 総則
1 目的
本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。
2 基本方針
本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。
① 利用者の安全確保 利用者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。
② サービスの継続 利用者の健康・身体・生命を守る機能を維持する。
③ 職員の
安全確保 職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。
職員は毎朝検温をし、発熱・新型コロナウィルスの症状がある場合は会社に連絡をし休暇とする。
3 主管部門
本計画の主管部門は管理者とする。
第Ⅱ章 平時からの備え
対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知と、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備を、下記の体制で実施する。
1 対応主体
管理者の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。
2 対応事項
対応事項は以下のとおり。
項目 対応事項 関係様式
(1)体制構築・整備 全体を統括する責任者・代行者を選定
□ 意思決定者、担当者の決定
全体の統括者:管理者(時田雅知)
管理者不在の場合はサービス提供責任者(藤田郁美)
様式1
(2)感染防止に向けた取組の実施 必要な情報収集と感染防止に向けた取組の実施
□ 新型コロナウイルス感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集
担当者:サービス提供責任者
大事な情報を入手したら職員へ連絡し情報共有する
□ 基本的な感染症対策の徹底
厚生労働省の指示に基づき当事業所の対応手順を掲示する等徹底する
※出入り口の消毒、手洗い、検温、来訪者の記録等
□ 職員の体調管理
毎朝検温
□ 出入り者の記録管理
来訪者記録に記録
□ 利用者の体調管理
検温と症状の確認
□ 組織変更・人事異動・連絡先変更等の反映
社員名簿による管理
(参考)様式8
様式5
(3)防護具、消毒液等備蓄品の確保 □ 保管先・在庫量の確認、備蓄
様式6による 様式6
様式2
(4)研修・訓練の実施 定期的に以下の研修・訓練等を実施、BCPの見直し
□ 業務継続計画(BCP)を関係者で共有
統括者:時田雅知
サービス提供責任者:藤田郁美
社員:時田治郎
作成過程で参加し共有する
□ 業務継続計画(BCP)の内容に関する研修
社内で研修・訓練を行う
□ 業務継続計画(BCP)の内容に沿った訓練(シミュレーション)
毎年2回訓練を実施
(5)BCPの検証・見直し □ 最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映
・訓練実施後、評価と見直しを行う。
・実際に感染者が発生した場合、厚労省からの指示変更等があれば随時見直しをする。
第Ⅲ章 初動対応
感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な対応ができるよう準備しておく。
1 対応主体
管理者の統括のもと、以下の役割を担う者が各担当業務を遂行する。
役割 担当者 代行者
全体統括 管理者 責任者
医療機関、受診・相談センターへの連絡 家族・社員 責任者
利用者・家族等への情報提供 社員 責任者
感染拡大防止対策に関する統括(利用者) 家族 家族
2 対応事項
対応事項は以下のとおり。
項目 対応事項 関係様式
(1)第一報 □ 管理者へ報告
※管理者不在の時は責任者へ報告
利用者の感染が判明した場合は、ご家族、業者等から事業所に連絡が来る様に連携を確認しておく。管理者は連絡を受けたら担当ヘルパーに連絡をする。ヘルパーの訪問時に感染が疑われた場合は直ちに管理者へ連絡し指示を受ける。
□ 地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡
家族から主治医に連絡をするよう依頼する。
独居者で連絡する事が困難な場合は管理者とケアマネ(障がい者総合支援法では相談員)間で協議し、主治医に連絡する。
□ 事業所内・法人内の情報共
管理者がメール等でヘルパー、関係者と情報共有する。
□ 指定権者への報告
必要な場合は南アルプス市介護福祉課へ連絡をする。
□ 居宅介護支援事業所への報告
管理者からケアマネ(相談員)に連絡をする。
□ 家族への報告
管理者は家族へ情報提供を行う。
利用者の症状・経過・医療機関の受診
様式2
(2)感染疑い者への対応 (利用者)
□ サービス提供の検討
感染が疑われる利用者(接触者、感染者が出た通所施設を利用された方)への対応
訪問時は発熱等感染者介護グッズ等で感染防止対策を行ったうえで訪問する。
□ 医療機関受診
発熱などの症状を確認した際は速やかに医療機関を 受診を促す。
独居者で連絡する事が困難な場合は管理者とケアマネ(相談員)間で協議し、主治医に連絡する。
様式4
第Ⅳ章 感染拡大防止体制の確立
感染疑い者の検査対応中に、以下の感染拡大防止体制の確立を迅速に対応することができるよう準備しておく。
1 対応主体
以下に役割を担う者を構成メンバーとする対策本部を構成し、業務を遂行する。
役割 担当者 代行者
全体統括 管理者 責任者
関係者への情報共有 管理者 責任者
感染拡大防止対策に関する統括 管理者 責任者
業務内容検討に関する統括 管理者 責任者
勤務体制・労働状況 管理者 責任者
情報発信 管理者 責任者
2 対応事項
感染拡大防止体制の確立における対応事項は以下のとおり。
項目 対応事項 関係様式
(1)保健所との
連携 □ 濃厚接触者の特定への協力
利用者の感染が発生した場合
感染対応の訪問要請があった場合は、訪問予定を調整し対応する。訪問時等は発熱等感染者介護グッズ等で感染防止対策を行ったうえで訪問する。食事の調理と掃除、入浴についてはサービスの縮小をご家族とケアマネ(相談員)に相談する。
訪問後体調の変化があった場合は管理者に連絡し相談する。
【訪問ヘルパーの対応】(利用者が陽性)
訪問後体調の変化があった場合は管理者に連絡し相談する。利用者または職員の家族に感染の疑いがある場合でも勤務は可能。症状があればヘルパーは各自抗原検査・受診を行う。陽性が出た場合は自宅で療養する。
陰性の場合↓
症状が無い場合は出勤の前日に検査を行い、陰性が確認されたうえで出勤する。
訪問ヘルパーが感染した場合↓
出勤をせず、管理者に連絡を入れる。会社の指示に基づき、受診、自宅療養等行う。
管理者は感染ヘルパーの2日前からの訪問者に連絡をする。濃厚接触者の職員は出勤停止せず、濃厚接触者としての対応を行う。それ以外の職員は検温等を行い、正常な体調を確認し出勤する。
□ 感染対策の指示を仰ぐ
中北保健所・山梨県障がい福祉課の指示に従い、感染防止対策を行う。 様式4
(2)濃厚接触者
への対応 ※2類相当の場合
【利用者】
□ ケアの実施内容・実施方法の確認
訪問時等は発熱等感染者介護グッズ等で感染防止対策を行ったうえで訪問する。食事の調理と掃除、入浴についてはサービスの縮小をご家族とケアマネ(相談員)に相談する。
【職 員】
□ 自宅待機
利用者または職員の家族に感染した場合、ヘルパーは症状が無くても出勤はせず管理者に連絡をする。
ヘルパーは各自抗原検査を行う。陽性が出た場合は厚労省や会社の指示に基づき自宅療養を行う。症状が無い場合は出勤の前日の検査を行い、陰性が確認されたうえで出勤する
様式4
(3)職員の確保 □ 事業所内での勤務調整、法人内での人員確保
当日、出勤可能な職員を精査し(ラインや電話を使用)、出勤可能職員で既存のシフトを守り利用者に迷惑をかけないように心がける。
□ 自治体・関係団体への依頼
自治体に職員確保の相談をする。現在関係団体はなく、引き続き協力要請できる方法を模索する。
人員確保が困難な場合はケアマネ(相談員)と家族に相談する。
様式2
様式5
(4)防護具、
消毒液等の
確保 □ 在庫量・必要量の確認
【様式6】備蓄品リストを見直す
□ 調達先・調達方法の確
通常の調達先から確保できない場合に備え、可能な場合は複数の業者と連携しておく
フィード株式会社
㈱宮沢
など 様式6
様式2
(5)情報共有 □ 事業所内・法人内での情報共有
【事前に感染が分かった場合】
管理者に連絡し、社内で情報共有する。
防護服等感染予防対策をとり訪問する。
【訪問時に感染が疑わしい場合】
防護服等感染予防対策を行い対応する。
家族及び会社に連絡を入れる。
管理者はケアマネ(相談員)に連絡を
□ 利用者・家族との情報共有
・感染拡大防止の為利用者の家族に協力をお願いする事(利用者の様子が急変した時や検査依頼・結果報告)について説明する。
・ご家族に主治医への連絡をお願いする。
□ 自治体(指定権者・保健所)との情報共有
・職員が感染した場合、中北保健所や障がい福祉課への報告が必要かを確認する。
□ 関係業者等との情報共有
・感染者や濃厚接触者となった職員が兼務している場合は、本人に兼務先へ連絡するよう指示する。
様式2
(6)業務内容の
調整 □ 提供サービスの検討(継続、変更)
各利用者の介護度合に応じて必要最低限のサービス提供を行い、滞在時間を短くする。ケアマネ(相談員)にも相談をして理解を得る。
様式7
(7)過重労働・
メンタル
対応 □ 労務管理
・職員の不足が見込まれる場合は、早めにシフト調整を行い、可能な限り長時間労働を予防する。
・毎朝職員の検温を実施し、体調の優れない職員は自宅待機とする。
□ 長時間労働対応
・連続した長時間労働を余儀なくされる場合は、休暇が取れる様配慮する。
□ コミュニケーション
日頃の声掛けやコミュニケーションを大切にし、心の不調者が出ない様に務める。
□ 相談窓口
相談がある場合は、管理者や責任者に相談し対応する。
(8)情報発信 □ 関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応
訪問時に利用者の容態等変化があった場合はご家族、ケアマネ(相談員)等に報告する。
<更新履歴>
更新日 更新内容
2024年4月1日 作成
<様式一覧>
※「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」別添Excelシート参照
NO 様式名
様式1 推進体制の構成メンバー
様式2 施設・事業所外連絡リスト
様式3 職員、入所者・利用者 体温・体調チェックリスト
様式4 感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リスト
様式5 (部署ごと)職員緊急連絡網
様式6 備蓄品リスト
様式7 業務分類(優先業務の選定)
(参考)様式8 来所立ち入り時体温チェックリスト
(参考)新型コロナウイルス感染症に関する情報入手先
○厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 :
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html○令和2年4月7日付事務連絡(同年10月15日付一部改正)
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf○令和2年6月30日付事務連絡
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等ついて
https://www.mhlw.go.jp/content/000645119.pdf○令和2年7月31日付事務連絡
(別添)高齢者施設における施設内感染対策のための 自主点検実施要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000657094.pdf○令和2年9月30日付事務連絡
高齢者施設における施設内感染対策のための自主点検について(その2)
https://www.mhlw.go.jp/content/000678401.pdf○令和2年10月1日付事務連絡
介護現場における感染対策の手引き(第1版)等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000678650.pdf ○(各事業所で必要なものを記載)