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居宅介護    重度訪問介護

居宅介護

居宅介護とは、介護を受ける人が家にいながらにして受けられる介護サービスのことをいいます。
家にいながらにして受けられる介護サービスというと、訪問介護をイメージされる方も多いのではないでしょうか。
居宅介護とは障害者総合支援法に基づくものであり、訪問介護とは介護保険法に基づくものになります。

訪問介護は、介護保険法に基づいて要支援あるいは要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。
なお、要支援者が受けることのできる訪問介護は介護予防訪問介護と呼ばれるもので、介護状態にならないための支援です。
そのため、要介護者が受ける訪問介護とは区別されることもあります。
また訪問介護が受けられるのは原則として65歳以上からです(※一部例外あり)

対して居宅介護の場合は、障害を持っている人で支援が必要と考えられた人ならば受けることができます。
そのため、18歳未満の子どもでも受けられます。

ただし、このあたりの区分については、明確な区別が難しいところでもあります。
特に、65歳以上の人を対象とする高齢者向けの介護サービスを解説する場合、「居宅介護とは居住宅で受けられるサービス全般を指し、訪問介護もまた居宅介護のうちのひとつに含まれる」と解釈されることも多いです。

重度訪問介護

重度の肢体不自由、もしくは重度の知的障害や精神障害など、常に介護を必要とする方がご自宅で暮らすために24時間体制でのサポートを行う、公的な制度を使ったサービスです。
医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)を必要とする方の
ケアも可能なため、呼吸器管理の方や胃ろうの造設をされて
いる方へのサービスも行えます。

このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるようになります。

対象となる方は?

●重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
●障害支援区分4以上で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次のaおよびbの両方に該当する方
a 二肢以上に麻痺などがある
b 障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である
これらに該当するとして、ALSや、筋ジストロフィー、多系統萎縮症などの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障害、強度行動障害などの方が多く利用しています。
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